○北斗市青少年問題協議会条例
平成18年2月1日
条例第90号
(設置)
第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)に基づき、北斗市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(委員)
第2条 協議会の委員は、10人以内とする。
2 前項の委員は、次に掲げる区分により市長が任命又は委嘱をする。
(1) 関係行政機関の職員 3人
(2) 学識経験者 7人
(委員の任期)
第3条 学識経験のある者の中から任命された委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(会長及び副会長)
第4条 会長は、市長をもって充て、会務を総理する。
2 協議会に副会長2人を置き、委員が互選した者をもって充てる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指定する順序によりその職務を代理する。
(招集)
第5条 協議会は、会長が招集する。
(会議及び議事)
第6条 協議会は、委員の2分の1以上の出席がなければ会議を開くことはできない。
2 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(専門委員)
第7条 協議会に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係行政機関の職員及び学識経験ある者のうちから市長が任命又は委嘱をする。
(幹事)
第8条 協議会に幹事若干名を置き、市長が任命又は委嘱をする。
2 幹事は、協議会の事務について委員を補佐する。
(庶務)
第9条 協議会の庶務は、書記が処理する。
2 前項の書記は、関係行政機関の職員のうちから市長が任命又は委嘱をする。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年2月1日から施行する。
附則(平成26年3月29日条例第6号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。