○北斗市高齢者保健福祉介護計画策定委員会条例
平成18年2月1日
条例第89号
(趣旨)
第1条 この条例は、市長の諮問に応じ、高齢者保健福祉介護に係る計画策定に関し必要な調査及び審議を行うため、北斗市高齢者保健福祉介護計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)の組織及び運営に関する事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 策定委員会は、次の計画に係る事項について、調査及び審議をする。
(1) 高齢者保健計画
(2) 高齢者福祉計画
(3) 介護保険事業計画
(委員)
第3条 策定委員会は、委員10人で構成する。
2 委員は、保健・福祉・医療の代表者及び介護保険被保険者の代表者で、次に掲げるものの中から市長が委嘱する。
(1) 市内医療機関
(2) 社会福祉協議会
(3) 介護老人施設長
(4) 民生児童委員
(5) 第1号介護保険被保険者
(6) 第2号介護保険被保険者
(7) その他市長が必要と認める者
(組織)
第4条 策定委員会に、委員長及び副委員長を各1人置くものとする。
2 委員長、副委員長は、委員の互選による。
3 委員長は、策定委員会を代表し、会務を総括する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 策定委員会は、委員長が招集する。
2 策定委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 策定委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(任期)
第6条 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任委員の残任期間とする。
(庶務)
第7条 策定委員会の庶務は、民生部健康推進課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年2月1日から施行する。
附則(平成19年12月17日条例第25号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。