○北斗市福祉事務所設置条例

平成18年2月1日

条例第88号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定に基づき、福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。

2 福祉事務所の所管区域は、市の区域とする。

(名称及び位置)

第2条 福祉事務所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 北斗市福祉事務所

位置 北斗市中央1丁目3番10号(北斗市役所内)

(職員)

第3条 福祉事務所に所長のほか、必要な職員を置く。

(所掌事務)

第4条 福祉事務所は、社会福祉法第14条第6項に規定する事務のほか、市長の定める事務を取り扱う。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年2月1日から施行する。

北斗市福祉事務所設置条例

平成18年2月1日 条例第88号

(平成18年2月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年2月1日 条例第88号