○北斗市福祉事務所設置条例
平成18年2月1日
条例第88号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定に基づき、福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。
2 福祉事務所の所管区域は、市の区域とする。
(名称及び位置)
第2条 福祉事務所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 北斗市福祉事務所
位置 北斗市中央1丁目3番10号(北斗市役所内)
(職員)
第3条 福祉事務所に所長のほか、必要な職員を置く。
(所掌事務)
第4条 福祉事務所は、社会福祉法第14条第6項に規定する事務のほか、市長の定める事務を取り扱う。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成18年2月1日から施行する。