○北斗市民プール条例
平成18年2月1日
条例第85号
(設置)
第1条 市民の健康増進とスポーツ及びレクリェーション活動の普及振興を図るため、北斗市民プール(以下「市民プール」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 市民プールの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
北斗市民プール | 北斗市押上1丁目3番1号 |
北斗市第2市民プール | 北斗市本郷2丁目32番23号 |
(管理)
第3条 市民プールは、北斗市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(利用の許可)
第4条 市民プールを利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、市民プールの管理運営上必要な条件を付すことができる。
(利用の制限)
第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、市民プールの利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 建物又は附属設備等を破損し、汚損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) その他市民プールの管理運営上、適当と認め難いとき。
(利用の許可の取消し等)
第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を停止し、若しくは利用条件を変更することができる。この場合において、市民プールの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)に損害が生じても教育委員会は、その賠償の責めを負わない。
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 利用の許可の条件に違反したとき。
(3) 前条各号の規定に該当することとなったとき。
(特別設備等の制限)
第7条 利用者は、市民プールの利用に当たり、特別の設備をし、又は既存の設備を変更しようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(目的外使用等の禁止)
第8条 利用者は、許可を受けた目的以外に市民プールを使用し、又は利用する権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(原状回復)
第9条 利用者は、市民プールの利用を終了したとき、又は第6条の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用を停止されたときは、利用者の負担において直ちに利用場所を原状に回復しなければならない。
(使用料)
第10条 利用者は、別表に定める使用料(10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てた額。以下この条例の使用料において同じ。)を納付しなければならない。ただし、第2市民プールは、無料とする。
2 使用料は、利用の許可の際納付しなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第11条 市長は、公益上その他特別な理由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用者の責めに帰さない理由により利用することができないとき。
(2) 利用の2日前までに利用の取消し又は変更を申し出た場合において、特別の事由があると認めたとき。
(指定管理者による管理)
第13条 教育委員会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体(以下「団体」という。)であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、市民プールの管理運営に関する業務のうち、次に掲げる業務(以下「管理業務」という。)を行わせることができる。
(1) 市民プール又は市民プール設備の利用許可等に関する業務
(2) 市民プールの運営及び維持管理に関する業務
(3) 次条に定める利用料の収受等に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務
3 第1項の規定により指定管理者に管理業務を行わせている場合で、当該指定管理者に係る指定の期間の満了後引き続き指定管理者の指定をしようとするときは、当該管理業務が良好に行われている場合に限り、北斗市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年北斗市条例第20号)第2条の規定にかかわらず、公募によることなく、当該管理業務を行っている団体に同条例第3条の規定による申請を求めることができる。
2 利用料は、指定管理者の収入とする。
3 利用料は、別表により算出した額の範囲内において、指定管理者が教育委員会の承認を得て定めるものとする。
4 指定管理者は、教育委員会が別に定める基準により、利用料の全部又は一部を減免することができる。
5 既納の利用料は還付しない。ただし、指定管理者は、教育委員会が別に定める基準により、利用料の全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償の義務)
第15条 利用者は、市民プールの利用により建物、附属設備及び備付物品を破損し汚損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、不可抗力による場合その他教育委員会がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上磯町温水プール条例(平成12年上磯町条例第23号)又は大野町民プール条例(昭和61年大野町条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年12月12日条例第28号)
この条例は、平成25年2月4日から施行する。
附則(平成26年2月13日条例第1号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(施設使用料等の改定に関する経過措置)
第2条 この条例の施行の際現に第1条から第6条まで、第9条、第11条から第14条まで、第16条及び第17条、第22条並びに第24条の規定による改正前の当該各条例の規定により、施行日前に、施行日以降の施設使用又は空き地除草について使用料又は費用(以下この項において「使用料等」という。)を納付したものについては、この条例第1条から第6条まで、第9条、第11条から第14条まで、第16条及び第17条、第22条並びに第24条の当該各条例の規定に基づく使用料等を納付したものとみなす。
附則(平成31年3月12日条例第2号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(使用料等の改定に関する経過措置)
第2条 この条例の施行の際現に第1条から第7条(別表第2に係る改正の部分に限る。)まで、第8条、第12条から第15条まで、第17条、第18条、第20条、第21条、第23条、第25条及び第26条の規定による改正前の各条例の規定により、施行日前に、施行日以降の使用、収集及び処分、除草等、放牧、占用又は管理等に係る使用料、手数料、費用、利用料金、占用料、管理料等(以下この条において「使用料等」という。)を納付したものについては、この条例第1条から第7条(別表第2に係る改正の部分に限る。)まで、第8条、第12条から第15条まで、第17条、第18条、第20条、第21条、第23条、第25条及び第26条の規定による改正後の各条例の規定に基づく使用料等を納付したものとみなす。
附則(令和4年10月5日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の第13条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)の指定及びこれに関し必要な手続その他の準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(経過措置)
3 指定管理者に改正後の第13条第1項に規定する管理業務を行わせる場合においては、当該管理業務を行わせる日前に教育委員会がした利用の許可その他の行為(同日以後の利用に係るものに限る。)は、当該指定管理者がした利用の許可その他の行為とみなす。
別表(第10条関係)
北斗市民プール使用料
区分 | 小中学生 | 高校生 | 一般 | ||
右記以外の者 | 65歳以上の者及び障がい者 | ||||
一般使用料 | 1回券 | 100 | 200 | 310 | 210 |
回数券(11回) | 1,000 | 2,000 | 3,100 | 2,100 | |
通年券 | 3,000 | 6,000 | 15,500 | 10,500 | |
専用使用料 | 25mプール | 1コース1時間につき3,100円 ただし、11人を超える利用の場合は、1人増すごとに310円を加算する。 | |||
幼児用プール | 1時間につき3,000円 ただし、11人を超える利用の場合は、1人増すごとに100円を加算する。 | ||||
歩行浴プール | 1時間につき3,100円 ただし、11人を超える利用の場合は、1人増すごとに310円を加算する。 | ||||
会議室 | 1時間につき1,048円 |
備考
1 未就学児の利用は、保護者の同伴を要する。この場合において、未就学児は無料とし、保護者は有料とする。
2 高校に在学していない者で18歳未満のものの利用に係る使用料は、高校生の使用料を適用する。
3 介助を要する者の利用の場合は、介助する者は無料とする。
4 専用利用は、10人以上の利用に限る。ただし、水泳大会、競技会その他行事に利用する場合は、この限りでない。
5 専用利用時間に1時間未満の端数が生じたときは、これを1時間に切り上げるものとする。
6 専用利用のための準備及び原状回復に要する時間も利用時間に含めるものとする。
7 65歳以上の者及び障がい者(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の所持者)が利用する場合は、それを証するものを提示するものとする。