○北斗市文化財保護条例

平成18年2月1日

条例第83号

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定に基づき、法及び北海道文化財保護条例(昭和30年北海道条例第83号。以下「道条例」という。)の規定による指定を受けた文化財を除き、市内に存する文化財のうち市にとって重要なものについて、その保存及び活用のため必要な措置を講じもって市民の文化的向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「文化財」とは、法第2条第1項各号に掲げる有形、無形文化財、民族文化財及び記念物をいう。

(財産権等の尊重及び他の公益との調整)

第3条 北斗市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、この条例の施行に当たっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。

(指定)

第4条 教育委員会は、市内に存する文化財のうち、重要なものを北斗市指定文化財(以下「指定文化財」という。)に指定することができる。

2 無形文化財の指定に当たっては、当該無形文化財の保持者又は保持団体(当該無形文化財を保持するものが主たる構成員となっている団体で代表者の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。

3 第1項の規定による指定をするには、あらかじめ指定しようとする文化財の所有者及び権原に基づく占有者(以下「占有者」という。)の同意を得なければならない。ただし、所有者又は占有者が判明しない場合を除く。

4 第1項の規定による指定又は第2項の規定による認定をするには、教育委員会は、あらかじめ第15条に規定する文化財保護審議会の意見を聴かなければならない。

(告示及び通知)

第5条 教育委員会は、前条の規定による指定をしたときは、その旨を告示し、所有者及び占有者又は保持者若しくは保持団体として認定しようとするもの(保持団体にあってはその代表者)に通知しなければならない。

2 第4条第1項による指定は、前項の規定による告示があった日からその効力を生ずる。

(解除)

第6条 教育委員会は、指定文化財がその価値を失った場合、保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなったと認められる場合、保持団体がその構成員の異動のため保持団体として適当でなくなったと認められる場合その他特別の事由があるときは、その指定又は認定を解除することができる。

2 前項の規定による指定の解除には、第4条第4項及び前条の規定を準用する。

3 指定文化財について、法及び道条例の規定による文化財として指定のあったときは、当該指定文化財の指定は、解除されたものとする。

4 前項の場合には、教育委員会は、その旨を告示し、所有者及び占有者又は保持者若しくは保持団体の代表者に通知しなければならない。

5 指定文化財の保持者が死亡したとき、又は保持団体が解散したとき(消滅したときを含む。以下同じ。)は、当該保持者又は保持団体の認定は解除されたものとする。この場合には、教育委員会は、その旨を告示しなければならない。

(管理義務及び管理責任者)

第7条 指定文化財(無形文化財を除く。)の所有者は、この条例及びこれに基づく教育委員会規則に従い、指定文化財を管理しなければならない。

2 指定文化財(無形文化財を除く。)の所有者は、特別の事由があるときは、自己に代わり当該指定文化財の管理の責めに任ずべき者(以下「管理責任者」という。)を選任することができる。

3 所有者は、前項の規定により管理責任者を選任したときは、速やかに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。管理責任者を解任した場合も、同様とする。

4 管理責任者には、第1項の規定を準用する。

(届出)

第8条 指定文化財(無形文化財を除く。)の所有者又は管理責任者は、その氏名若しくは名称又は住所を変更したとき、当該指定文化財を譲渡したとき、当該指定文化財の全部又は一部が滅失し、損傷し、又はこれを亡失し、若しくは盗みとられたときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

第9条 指定文化財(無形文化財に限る。)の保持者が氏名若しくは住所を変更し、又は死亡したときは、保持者又はその相続人は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。保持団体が名称、事務所の所在地若しくは代表者を変更し、構成員に異動を生じ、又は解散したときも、代表者(保持団体が解散した場合にあっては、代表者であったもの)について、同様とする。

(権利義務の承継)

第10条 指定文化財(無形文化財を除く。)の所有者の変更があったときは、新所有者は、この条例に基づく旧所有者の権利義務を承継する。

(現状変更等の承認)

第11条 指定文化財(無形文化財を除く。)に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、教育委員会の承認を得なければならない。ただし、現状の変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、この限りでない。

(公開)

第12条 教育委員会は、指定文化財の所有者又は保持者若しくは保持団体の代表者の承認を得て、これを公開することができる。

(管理又は修理の補助)

第13条 指定文化財(無形文化財を除く。)の管理又は修理について教育委員会において必要と認める場合には、当該所有者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することができる。

(保存)

第14条 教育委員会は、指定文化財(無形文化財及び無形の民俗文化財に限る。)の保存のため必要があると認めるときは、指定無形文化財について、記録の作成、伝承者の養成その他保存に適当な措置を執ることができるものとし、市は、保持者、保持団体又はその保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

(文化財保護審議会)

第15条 教育委員会の諮問に応じ、文化財の保存及び活用に関する専門的事項を調査し、及び審議するため、北斗市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会の委員は、学識経験を有する者のうちから、教育委員会が委嘱する。

3 審議会の委員の数は、10人以内とする。

4 審議会の委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上磯町文化財保護条例(昭和38年上磯町条例第15号)又は大野町文化財保護条例(昭和54年大野町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

北斗市文化財保護条例

平成18年2月1日 条例第83号

(平成18年2月1日施行)