○北斗市子ども対外競技等参加経費補助実施要領

平成18年2月1日

教育委員会訓令第26号

(参加者の範囲)

第2条 補助要綱第1条に定める全国又は全道大会に参加する者の範囲は、次のとおりとする。

(1) 地区大会で優秀な成績を修めた者又は標準記録を超えた者とは、当該競技の全国又は全道大会の大会要綱等で定めている出場資格を得た者をいう。

(2) 当該競技等の主催又は主管団体から推薦を受けた者とは、当該競技の全国又は全道大会の大会要綱等で定めている地区大会又は過去の当該大会等で、特別顕著な成績を修めたなどで出場資格を与えられた者をいう。

(後援する競技を主催する団体)

第3条 補助要綱第2条第1項に規定する別に定める団体とは、次に掲げるものとする。

(1) 日本オリンピック委員会、日本体育協会、全日本吹奏楽連盟、全日本合唱連盟又は全日本リコーダー連盟(各組織に加盟する団体を含む。)

(2) 前号に準ずる団体で、青少年健全育成・スポーツ振興上、特に教育長が認める大会を主催し、又は主管する団体

この訓令は、平成18年2月1日から施行する。

(平成19年7月12日教委訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

北斗市子ども対外競技等参加経費補助実施要領

平成18年2月1日 教育委員会訓令第26号

(平成19年7月12日施行)

体系情報
第7類 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成18年2月1日 教育委員会訓令第26号
平成19年7月12日 教育委員会訓令第4号