○北斗市子ども対外競技等参加経費補助要綱
平成18年2月1日
教育委員会訓令第25号
(趣旨)
第1条 この要綱は、北斗市に住所を有し、市内に活動拠点を置く団体に所属する小中学生及び市内小中学校に在籍し、その学校部活動に所属する小中学生が、社会教育活動として行われる対外競技等において、地区大会で優秀な成績を修めた者、標準記録を超えた者又は当該競技等の主催若しくは主管団体から推薦を受けた者が、全国又は全道大会に参加する場合における経費の父母負担の軽減を図るため、予算の範囲内においてその経費の一部を補助することに関し必要な事項を定めるものとする。
(対外競技等の定義)
第2条 この要綱において「対外競技等」とは、国又は地方公共団体が主催し、又は共催し、若しくは後援する競技(別に定める団体が主催し、又は主管する競技に限る。)をいう。
2 前項の競技種目は、陸上競技、野球、柔道、卓球、水泳、サッカー、バスケットボール、バレーボール、バトミントン、ソフトボール、スキー、スケート、体操、テニス、剣道、ハンドボール、相撲、空手、少林寺拳法、吹奏楽、リコーダー及び合唱とし、その他種目については、協議の上決定する。
(補助対象人員)
第3条 補助の対象となる人員は、次のとおりとする。
(1) 事前に当該大会に出場登録された選手で、同一競技種目で補助対象となるのは、全国又は全道大会のそれぞれ1回とする。
(2) 引率する指導者は、1人とする。
(補助対象経費及び補助額)
第4条 補助の対象となる経費及び補助額は、北斗市立小中学校の対外競技等参加経費補助要綱(平成18年北斗市教育委員会訓令第18号)第3条並びに北斗市立小中学校対外競技等参加経費補助実施要領(平成18年北斗市教育委員会訓令第19号)第3条の規定の3分の2とする。
(補助申請)
第5条 参加経費の補助を受けようとする者は、対外競技等参加経費補助申請書を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第6条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、その交付の決定をしなければならない。
(実績報告)
第7条 補助事業者は、事業が完了したときは、速やかに実績報告書を市長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第8条 市長は、偽りその他不正な行為によりこの要綱による補助を受けた者があるときは、その者から、当該補助を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年2月1日から施行する。
附則(平成19年7月12日教委訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成26年6月12日教委訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。