○北斗市郷土資料館条例

平成18年2月1日

条例第82号

(設置)

第1条 市民のために実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、もって住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的として、郷土資料館を設置する。

(位置及び名称)

第2条 郷土資料館の位置及び名称は、次のとおりとする。

名称 北斗市郷土資料館

位置 北斗市本町1丁目1番1号

(事業)

第3条 郷土資料館は、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 歴史・文化に関する実物、標本、模写、文献、図表及び写真などの資料の収集、保存及び展示等に関すること。

(2) 資料についての調査及び研究に関すること。

(3) 資料利用についての説明及び助言指導に関すること。

(4) 講習会及び研究会等の開催に関すること。

(5) 調査及び研究活動等の成果の公表に関すること。

(6) 郷土資料室の事業にかかわる活動組織の育成及び援助に関すること。

(7) その他必要と認める事業に関すること。

(職員)

第4条 郷土資料館に館長その他必要な職員を置く。

(利用の許可)

第5条 郷土資料館を利用しようとする者は、北斗市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。

(1) 公安又は風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 公益上又は管理上不適当と認めるとき。

3 教育委員会は、郷土資料館の利用を許可したときは、利用許可書を交付する。

(転貸の禁止)

第6条 利用の許可を受けた者は、これを他に転貸してはならない。

(特別の設備等の許可)

第7条 利用者は、利用に当たり特別の設備又は装飾等をしようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(入館の拒否等)

第8条 教育委員会は、次に掲げる者に対し、郷土資料館への入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑をかけるおそれがあると認められる者又はこれらに相当すると認められる物品や動物の類を携行する者

(2) 前号に掲げるもののほか、郷土資料館の管理上支障があると認められる者

(使用料)

第9条 郷土資料館の使用料は、無料とする。

(損害賠償)

第10条 利用者及び資料の館外貸出しを受けた者は、その利用、入室又は借用等により、展示物、借用資料及び施設又は設備等を破損し、汚損し、又は滅失したときは、直ちに教育委員会に申し出るとともに、教育委員会の指示するところにより賠償しなければならない。

(利用の取消し等)

第11条 次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) この条例に違反し、又は管理者の指示に従わなかったとき。

(2) 教育委員会が利用の必要を生じたとき。

2 前項の処分により利用者に損害を生じても、教育委員会は、その責めを負わない。

(原状回復)

第12条 利用者は、その利用を終わったとき、又は利用の停止若しくは取消しを命ぜられたときは、直ちにその利用場所を原状に復して返還しなければならない。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会は、利用者に代わってこれを執行し、その費用を利用者から徴収する。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大野町公民館条例(昭和38年大野町条例第8号)、大野町公民館使用条例(昭和38年大野町条例第9号)又は大野町公民館郷土資料室管理運営要綱(平成16年大野町教育長決定)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年12月16日条例第31号)

この条例は、平成22年3月1日から施行する。

(平成26年9月23日条例第23号)

この条例は、平成26年11月1日から施行する。

北斗市郷土資料館条例

平成18年2月1日 条例第82号

(平成26年11月1日施行)