○北斗市奨学金条例
平成18年2月1日
条例第74号
(目的)
第1条 この条例は、向学心に富み、優れた生徒・学生であって、経済的理由により修学が困難な者に対し、学資を貸し付けることによって、北斗市の発展に資する有用な人材の育成を図るとともに、市内への回帰を促進することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「奨学金」とは、市が貸し付ける学資をいう。
2 この条例において「奨学生」とは、奨学金を受ける者をいう。
(奨学生)
第3条 奨学生は、次の条件を備えた者とする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める高等学校、高等専門学校、短期大学、大学(専攻科、別科及び大学院を除く。)又は専修学校の高等課程若しくは専門課程(以下「高等学校等」という。)に在学すること。
(2) 本人の属する世帯の主たる生計維持者が市内に住所を有すること。
(3) 本人の属する世帯の収入基準については、北斗市教育委員会規則(以下「規則」という。)で定める基準によること。
(4) 本人が、健康、学業優秀及び素行善良であること。
(5) 2人の連帯保証人が得られること。
(申請及び決定)
第4条 奨学生になることを希望する者は、北斗市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に、規則で定めるところにより申請しなければならない。
2 前項の申請があったときは、教育委員会は、奨学金貸付けの可否を申請のあった翌年度の5月31日までに決定し、その結果を申請者に規則で定めるところにより通知しなければならない。
(奨学金)
第5条 奨学金の種類は、奨学資金(高等学校等への修学に要する費用をいう。以下同じ。)及び入学一時金(高等学校等への入学に要する入学金その他費用をいう。以下同じ。)とする。
2 教育委員会は、奨学生に対して当該奨学生が在学する正規の修業期間を限度とし、予算の範囲内において、別表第1の左欄に掲げる区分に従って、奨学資金を貸し付けるものとする。
4 奨学金は、無利子とする。
5 奨学資金の貸付けは、教育委員会が申請を受け、貸付けを決定した年度から行うものとする。
(奨学金の償還)
第6条 奨学生は、貸付期間終了の翌月から起算して1年経過した後20年以内において、規則の定めるところにより、奨学金の総額を償還しなければならない。
3 正当な理由がなくて奨学金の償還を延滞したときは、延滞金を徴する。
(償還の猶予)
第7条 市長は、奨学生であった者が、高等学校等に在学する場合又は災害、負傷、病気その他やむを得ない理由により奨学金を償還することが困難であると認める場合には、その在学期間又はその理由が継続する期間奨学金の償還を猶予することができる。
(償還の免除)
第8条 市長は、奨学生又は奨学生であった者が、死亡又は心身障害のため、その奨学金の償還未済額の全部又は一部について償還不能となったときは、その奨学金の償還未済額の全部又は一部の償還を免除することができる。
2 市長は、前項に掲げる者のほか、学業成績が規則で定める基準を超え、極めて優秀と認める場合には、入学一時金の償還を免除することができる。
(1) 令和3年3月以降に高等専門学校、短期大学、大学(専攻科、別科及び大学院を除く。)又は専修学校の専門課程(以下「大学等」という。)を卒業し、卒業後1年以内に市内又は近隣市町の事業所に就業する正規雇用者(期間の定めがない常用雇用者をいう。以下同じ。)であって、市内に居住する者
(2) 前号に掲げる者のほか、令和3年4月以降に償還未済額がある者のうち、大学等を卒業した者で、令和3年4月1日以降に北斗市に住民票を移し、市内又は近隣市町の事業所に就業する正規雇用者であって、市内に居住する者
4 前項の規定により、奨学金の償還を免除された者が要件を満たさなくなった場合は、その事実の生じた月の翌月の償還分から償還の義務が生じるものとする。
5 市長は、その他特に必要があると認める場合には、奨学金の償還未済額の全部又は一部の償還を免除することができる。
(奨学金の廃止、休止、減額及び増額)
第9条 奨学生が次の各号のいずれかに該当した場合は、教育委員会は、奨学金を廃止し、休止し、減額し、又は増額するものとする。
(1) 奨学金を必要としない理由が生じたとき。
(2) 病気等のため、学業を続ける見込みがなくなったとき。
(3) 学業成績又は素行が不良になったとき。
(4) 休学したとき。
(5) 転学したとき。
(奨学生の義務)
第10条 奨学生は、その在学する学校長等を経て、毎学年末の学業成績表を教育委員会に提出しなければならない。
第11条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当したときは、直ちに教育委員会に届け出なければならない。
(1) 休学し、復学し、転学し、又は退学したとき。
(2) 本人の住所その他学業継続上の重要事項に異動が生じたとき。
(3) 第3条に定める条件に異動が生じたとき。
(運営委員会)
第12条 奨学金の貸付けの適正を期するため、教育委員会が委嘱する委員をもって北斗市奨学金運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置し、その審議を経て、教育委員会が奨学生を決定するものとする。
2 運営委員会の委員は、次に定めるところによる。
(1) 中学校長 5人
(2) 高校長 3人
(3) 民生委員 2人
3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の在任期間とする。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例に基づく奨学金の貸付けについては、平成18年度から適用する。
(経過措置)
3 合併前の上磯町奨学金条例(平成6年上磯町条例第16号)又は大野町奨学金貸付基金条例(昭和40年大野町条例第10号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定に基づく奨学金の貸付けについては、平成17年度に限り、なお合併前の条例の例による。
4 この条例の施行の日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年3月29日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月15日条例第35号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月18日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、令和3年4月1日以降の償還分から適用する。ただし、入学一時金の貸し付けに関する規定は、令和3年4月1日以降に入学する分から適用する。
附則(令和6年3月22日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第5条関係)
区分 | 月額 | |||
高等学校生徒 | 国立及び公立の高等学校 | 自宅通学 | 12,000円 | |
自宅外通学 | 17,000円 | |||
私立の高等学校 | 自宅通学 | 24,000円 | ||
自宅外通学 | 29,000円 | |||
高等専門学校生徒 | 国立及び公立の高等専門学校 | 第1学年から第3学年まで | 自宅通学 | 15,000円 |
自宅外通学 | 20,000円 | |||
第4学年及び第5学年並びに専攻科 | 自宅通学 | 34,000円 | ||
自宅外通学 | 40,000円 | |||
私立の高等専門学校 | 第1学年から第3学年まで | 自宅通学 | 26,000円 | |
自宅外通学 | 29,000円 | |||
第4学年及び第5学年並びに専攻科 | 自宅通学 | 42,000円 | ||
自宅外通学 | 49,000円 | |||
短期大学生 | 国立及び公立の短期大学(専攻科を含む。) | 自宅通学 | 34,000円 | |
自宅外通学 | 40,000円 | |||
私立の短期大学(専攻科を含む。) | 自宅通学 | 42,000円 | ||
自宅外通学 | 49,000円 | |||
大学生 | 国立及び公立の大学 | 自宅通学 | 34,000円 | |
自宅外通学 | 40,000円 | |||
私立の大学 | 自宅通学 | 43,000円 | ||
自宅外通学 | 53,000円 | |||
専修学校生徒 | 国立及び公立の専修学校 | 高等課程 | 自宅通学 | 12,000円 |
自宅外通学 | 17,000円 | |||
専門課程 | 自宅通学 | 34,000円 | ||
自宅外通学 | 40,000円 | |||
私立の専修学校 | 高等課程 | 自宅通学 | 24,000円 | |
自宅外通学 | 29,000円 | |||
専門課程 | 自宅通学 | 42,000円 | ||
自宅外通学 | 49,000円 | |||
備考 1 「高等課程」及び「専門課程」は、機械又は装置の修理、保守又は操作、製造、加工、建設、医療、栄養の指導、保育、経理その他これらに類する職業に必要な技術の教授を目的とする高等課程及び専門課程で規則で定めるものに限る。 2 「専攻科」は、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構(旧独立行政法人大学評価・学位授与機構を含む。)が学位規則(昭和28年文部省令第9号)第6条第1項に規定する専攻科として認定したものに限る。 |
別表第2(第5条関係)
区分 | 入学一時金 | ||
高等学校生徒 | 自宅通学 | 100,000円 | |
200,000円 | |||
自宅外通学 | 100,000円 | ||
250,000円 | |||
高等専門学校生徒 | 自宅通学 | 100,000円 | |
200,000円 | |||
自宅外通学 | 100,000円 | ||
250,000円 | |||
短期大学生 | 自宅通学 | 200,000円 | |
300,000円 | |||
400,000円 | |||
自宅外通学 | 200,000円 | ||
400,000円 | |||
600,000円 | |||
大学生 | 自宅通学 | 200,000円 | |
300,000円 | |||
400,000円 | |||
自宅外通学 | 200,000円 | ||
400,000円 | |||
600,000円 | |||
専修学校生徒 | 高等課程 | 自宅通学 | 100,000円 |
200,000円 | |||
自宅外通学 | 100,000円 | ||
250,000円 | |||
専門課程 | 自宅通学 | 200,000円 | |
300,000円 | |||
400,000円 | |||
自宅外通学 | 200,000円 | ||
400,000円 | |||
600,000円 | |||
備考 1 「高等課程」及び「専門課程」は、機械又は装置の修理、保守又は操作、製造、加工、建設、医療、栄養の指導、保育、経理その他これらに類する職業に必要な技術の教授を目的とする高等課程及び専門課程で規則で定めるものに限る。 2 「専攻科」は、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構(旧独立行政法人大学評価・学位授与機構を含む。)が学位規則(昭和28年文部省令第9号)第6条第1項に規定する専攻科として認定したものに限る。 |