○北斗市手数料徴収条例

平成18年2月1日

条例第71号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づく手数料(別に定めるものを除く。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(手数料を徴収する事項等)

第2条 手数料を徴収する事項及びその金額は、別表のとおりとする。

2 2以上の事項を同一に証明するときは、1事項ごとに1件とする。

3 同一の事項を2以上証明するときは、1通ごとに1件とする。

(手数料の徴収)

第3条 前条の手数料は、申請又は交付の際現金をもって徴収する。

(手数料の不還付)

第4条 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

(郵便による送付)

第5条 郵便により謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求めようとする者からは、第2条第1項に規定する手数料のほかに郵送料を徴収する。

(手数料の減免)

第6条 手数料は、次の各号のいずれかに該当するときは、減額し、又は免除することができる。

(1) 法令の規定によりその事務が市の義務とされるもの

(2) 公用のため官公署が請求するもの

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づき扶助を受ける者に係るもの

(4) 公的年金の受給権者の現況の届出に係るもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特別の事由があると認めたもの

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(過料)

第8条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上磯町手数料徴収条例(平成12年上磯町条例第2号)又は大野町手数料条例(平成12年大野町条例第7号。以下「大野町条例」という。)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 別表の規定にかかわらず、旧大野町の区域における土地の現況に関する証明の平成17年度の手数料については、大野町条例の例による。

4 失効前の大野町条例の規定による農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に基づく農業経営基盤強化促進事業としての所有権移転登記の嘱託事務に係る手数料については、平成17年度に限り、次のとおりとする。

手数料を徴収する事項

手数料

農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に基づく農業経営基盤強化促進事業としての所有権移転登記の嘱託事務

1件(1筆)につき 5,000円

1筆増すごとに 500円

5 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(手数料の徴収の特例)

6 平成20年7月1日から平成23年3月31日までの間に行われた住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の44第2項の規定による申請に基づく住民基本台帳カードの交付に係る手数料については、第2条及び別表7の項オの(ア)の規定にかかわらず、徴収しない。

(平成20年3月25日条例第18号)

この条例は、平成20年5月1日から施行する。

(平成20年6月18日条例第22号)

この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(平成20年12月17日条例第36号)

この条例は、平成21年1月1日から施行する。ただし、別表に2項を加える改正規定は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月23日条例第6号)

この条例中第1条の規定は平成21年4月1日から、第2条の規定は同年6月4日から施行する。

(平成21年9月16日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月15日条例第9号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月21日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成24年12月12日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月17日条例第13号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第1条中別表23の項の改正規定は平成27年5月29日から、同条中別表45の項及び別表64の項の改正規定並びに第2条の規定は、平成27年6月1日から施行する。

(平成27年9月19日条例第27号)

この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月12日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月12日条例第17号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月22日条例第8号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年12月12日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年6月26日条例第5号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月18日条例第8号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月18日条例第19号)

この条例は、令和2年7月1日から施行する。ただし、別表12の項の改正規定については公布の日から施行する。

(令和3年3月15日条例第8号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年6月21日条例第23号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(令和4年3月17日条例第6号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年10月5日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の北斗市手数料徴収条例の規定は、令和4年10月1日から適用する。

(令和4年12月13日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

番号

手数料を徴収する事項

手数料

1

戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調整された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付

1通につき 450円

2

戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

証明事項1件につき 350円

3

戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調整された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付

1通につき 750円

4

戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

証明事項1件につき 450円

5

戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付又は同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付

1通につき350円(ただし、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円)

6

戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市長の受理した書類を閲覧に供する事務

書類1件につき 350円

7

住民基本台帳に関する手数料


ア 住民票の閲覧

1件につき 200円

イ 住民票及び戸籍の附票に記載した事項に関する証明

1件につき 200円

ウ 住民票の写しの交付


(ア) 世帯の全員

1通につき 200円

(イ) 世帯の一部

1通につき 200円

エ 住民票の写しの広域交付


(ア) 世帯の全員

1通につき 200円

(イ) 世帯の一部

1通につき 200円

オ 戸籍の附票の写しの交付

1件につき 200円

8

身元に関する証明

1件につき 200円

9

市の保管に係る簿書の閲覧

1件につき 200円

10

市の保管に係る簿書の写しの交付

1件につき 200円

10の2

行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第1項(他の法令において準用する場合を含む。)及び同法第78条1項に規定する書面若しくは書類の写し又は電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付

用紙1枚につき20円(1枚の両面に複写した場合の写しの作成に要する費用は、2枚として計算する。)

11

印鑑登録に関する証明

1件につき 200円

12 削除



13

その他市長の指定する事項に関する証明

1件につき 200円

14

道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく自動車の臨時運行の許可の申請に対する審査

1両につき 750円

15

租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第6号、第31条の2第2項第16号ニ(宅地面積が1,000m2以上の場合)、第62条の3第4項第16号ニ(宅地面積が1,000m2以上の場合)、第63条第3項第6号又は第68条の69第3項第6号に規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

1件につき床面積の合計が、

100m2以下のとき 6,200円

100m2を超え、500m2以下のとき 8,600円

500m2を超え、2,000m2以下のとき 13,000円

2,000m2を超え、10,000m2以下のとき 35,000円

10,000m2を超え、50,000m2以下のとき 43,000円

50,000m2を超えるとき 58,000円

16

租税特別措置法第28条の4第3項第7号ロ、第31条の2第2項第16号ニ(宅地面積が1,000m2未満の場合)、第62条の3第4項第16号ニ(宅地面積が1,000m2未満の場合)、第63条第3項第7号ロ又は第68条の69第3項第7号ロに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

1件につき床面積の合計が、

100m2以下のとき 6,200円

100m2を超え、500m2以下のとき 8,600円

500m2を超え、2,000m2以下のとき 13,000円

2,000m2を超え、10,000m2以下のとき 35,000円

10,000m2を超えるとき 43,000円

17

租税特別措置法第28条の4第3項第7号イ、第63条第3項第7号イ又は第68条の69第3項第7号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

宅地の造成1件につき 93,300円

18

租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらに規定する家屋に該当するものであることについての証明

1件につき 1,300円

19

狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定による犬の登録

1件につき 3,000円

20

狂犬病予防法第5条第2項の規定による狂犬病予防注射済票の交付

1件につき 550円

21

狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の規定による鑑札の再交付

1件につき 1,600円

22

狂犬病予防法施行令第3条の規定による狂犬病予防注射済票の再交付

1件につき 340円

23

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条から第21条までの規定に基づく登録票の交付又はその更新若しくは再交付

1羽につき 3,400円

24

土地建物に関する証明

1筆又は1棟につき 200円

25

土地の現況に関する証明

1件につき(3筆まで) 1,000円

3筆を超え1筆増すごとに 200円

26

建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定に基づく同法第6条第1項第4号の建築物に関する確認申請

(1) 当該申請に係る建築物が建築基準法施行令第10条第1号、第3号又は第4号に掲げる建築物である場合で1件につき床面積の合計が、30m2以内のもの 12,000円

30m2を超え、100m2以内のもの 19,000円

100m2を超え、200m2以内のもの 28,000円

200m2を超え、500m2以内のもの 37,000円

(2) (1)に掲げる建築物以外である場合で1件につき床面積の合計が、30m2以内のもの 14,000円

30m2を超え、100m2以内のもの 22,000円

100m2を超え、200m2以内のもの 33,000円

200m2を超え、500m2以内のもの 44,000円

500m2を超え、1,000m2以内のもの 73,000円

1,000m2を超えるもの 100,000円

27

建築基準法第7条第1項の規定に基づく同法第6条第1項第4号の建築物に関する完了検査申請

(1) 当該申請に係る建築物が建築基準法施行令第10条第1項、第3項又は第4号に掲げる建築物である場合で1件につき床面積の合計が、30m2以内のもの 13,000円

30m2を超え、100m2以内のもの 16,000円

100m2を超え、200m2以内のもの 19,000円

200m2を超え、500m2以内のもの 26,000円

(2) (1)に掲げる建築物以外である場合で1件につき1件につき床面積の合計が、30m2以内のもの 15,000円

30m2を超え、100m2以内のもの 18,000円

100m2を超え、200m2以内のもの 23,000円

200m2を超え、500m2以内のもの 30,000円

500m2を超え、1,000m2以内のもの 48,000円

1,000m2を超えるもの 67,000円

28

建築基準法第85条第6項の規定に基づく仮設興行場等の建築許可、及び第87条の3第6項の規定に基づく興行場等の使用許可の申請に対する審査

1件につき 130,000円

29

建築基準法第86条第1項の規定に基づく総合的設計による一団地の建築物の特例の認定の申請に対する審査

1件につき建築物の数が2である場合にあっては94,400円、建築物の数が3以上である場合にあっては94,400円に2を超える建築物の数に37,500円を乗じて得た額を加算した額

30

建築基準法第86条第2項の規定に基づく既存建築物を前提とした総合的設計による建築物の特例の認定の申請に対する審査

1件につき、建築物(既存建築物を除く。以下この号において同じ。)の数が1である場合にあっては94,400円、建築物の数が2以上である場合にあっては94,400円に1を超える建築物の数に37,500円を乗じて得た額を加算した額

31

建築基準法第86条の2第1項の規定に基づく同一敷地内建築物以外の建築物の建築の認定の申請に対する審査

1件につき、建築物(同一敷地内建築物を除く。以下この号において同じ。)の数が1である場合にあっては94,400円、建築物の数が2以上である場合にあっては94,400円に1を超える建築物の数に37,500円を乗じて得た額を加算した額

32

建築基準法第86条の5第1項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等の認定の取消しの申請に対する審査

1件につき、16,200円に現に存する建築物の数に13,500円を乗じて得た額を加算した額

33

建築基準法第88条第1項において準用する同法第6条第1項の規定に基づく工作物の築造に関する確認申請

工作物を築造する場合1件につき 17,000円

確認を受けた工作物の計画の変更をして工作物を築造する場合1件につき 12,000円

34

建築基準法第88条第1項において準用する同法第7条第1項の規定に基づく工作物の築造に関する完了検査申請

1件につき 14,000円

35

建築基準法第42条第1項第5号の規定に基づく道路位置の指定の申請に対する審査

1件につき 74,600円

36

都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項又は第2項の規定に基づく開発行為の許可の申請に対する審査

(1) 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為で、1件につき開発区域の面積が、

0.1ヘクタール未満のもの 12,000円

0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの 26,000円

0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの 49,000円

0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの 96,000円

1ヘクタール以上3ヘクタール未満のもの 140,000円

3ヘクタール以上6ヘクタール未満のもの 190,000円

6ヘクタール以上10ヘクタール未満のもの 240,000円

10ヘクタール以上のもの 330,000円

(2) 主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為で、1件につき開発区域の面積が、

0.1ヘクタール未満のもの 17,000円

0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの 35,000円

0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの 72,000円

0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの 130,000円

1ヘクタール以上3ヘクタール未満のもの 220,000円

3ヘクタール以上6ヘクタール未満のもの 290,000円

6ヘクタール以上10ヘクタール未満のもの 370,000円

10ヘクタール以上のもの 520,000円

(3) その他開発行為で1件につき開発区域の面積が、

0.1ヘクタール未満のもの 96,000円

0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの 140,000円

0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの 210,000円

0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの 280,000円

1ヘクタール以上3ヘクタール未満のもの 420,000円

3ヘクタール以上6ヘクタール未満のもの 550,000円

6ヘクタール以上10ヘクタール未満のもの 710,000円

10ヘクタール以上のもの 940,000円

37

都市計画法第35条の2第1項の規定に基づく開発行為の変更の許可の申請に対する審査

1件につき、次に掲げる額を合算した金額(その金額が940,000円を超えるときは、940,000円)

(1) 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為に関する設計の変更の許可の申請に係る審査((4)に掲げるものを除く。)で開発区域の面積が、

0.1ヘクタール未満のもの 1,200円

0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの 2,600円

0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの 4,900円

0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの 9,600円

1ヘクタール以上3ヘクタール未満のもの 14,000円

3ヘクタール以上6ヘクタール未満のもの 19,000円

6ヘクタール以上10ヘクタール未満のもの 24,000円

10ヘクタール以上のもの 33,000円

(2) 主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為に関する設計の変更の許可の申請に係る審査((5)に掲げるものを除く。)で、開発区域の面積が、

0.1ヘクタール未満のもの 1,700円

0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの 3,500円

0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの 7,200円

0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの 13,000円

1ヘクタール以上3ヘクタール未満のもの 22,000円

3ヘクタール以上6ヘクタール未満のもの 29,000円

6ヘクタール以上10ヘクタール未満のもの 37,000円

10ヘクタール以上のもの 52,000円

(3) その他の開発行為に関する設計の変更の許可の申請に係る審査((6)に掲げるものを除く。)で、開発区域の面積が、

0.1ヘクタール未満のもの 9,600円

0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの 14,000円

0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの 21,000円

0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの 28,000円

1ヘクタール以上3ヘクタール未満のもの 42,000円

3ヘクタール以上6ヘクタール未満のもの 55,000円

6ヘクタール以上10ヘクタール未満のもの 71,000円

10ヘクタール以上のもの 94,000円

(4) 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為に関する都市計画法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更の許可の申請に係る審査(新たな土地の開発区域への編入に係るものに限る。)で、新たに編入される開発区域の面積(以下この項において「編入面積」という。)が、

0.1ヘクタール未満のもの 11,000円

0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの 25,000円

0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの 48,000円

0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの 94,000円

1ヘクタール以上3ヘクタール未満のもの 140,000円

3ヘクタール以上6ヘクタール未満のもの 190,000円

6ヘクタール以上10ヘクタール未満のもの 230,000円

10ヘクタール以上のもの 330,000円

(5) 主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為に関する都市計画法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更の許可の申請に係る審査(新たな土地の開発区域への編入に係るものに限る。)で、編入面積が、

0.1ヘクタール未満のもの 15,000円

0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの 34,000円

0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの 71,000円

0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの 130,000円

1ヘクタール以上3ヘクタール未満のもの 220,000円

3ヘクタール以上6ヘクタール未満のもの 290,000円

6ヘクタール以上10ヘクタール未満のもの 360,000円

10ヘクタール以上のもの 510,000円

(6) その他の目的で行う開発行為に関する都市計画法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更の許可の申請に係る審査(新たな土地の開発区域への編入に係るものに限る。)で、編入面積が、

0.1ヘクタール未満のもの 94,000円

0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの 140,000円

0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの 210,000円

0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの 280,000円

1ヘクタール以上3ヘクタール未満のもの 420,000円

3ヘクタール以上6ヘクタール未満のもの 550,000円

6ヘクタール以上10ヘクタール未満のもの 710,000円

10ヘクタール以上のもの 940,000円

(7) その他の変更の許可の申請に係る審査 11,000円

38

都市計画法第41条第2項ただし書(同法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査

1件につき 50,000円

39

都市計画法第42条第1項ただし書の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査

1件につき 29,000円

40

都市計画法第43条第1項の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査

1件の敷地の面積が、

0.1ヘクタール未満のもの 8,300円

0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの 20,000円

0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの 41,000円

0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの 71,000円

1ヘクタール以上のもの 99,000円

41

都市計画法第45条の規定に基づく開発許可を受けた地位の承継の承認の申請に対する審査

(1) 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が、1ヘクタール未満のもの 1,900円

(2) 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が、1ヘクタール以上のもの 2,900円

(3) その他のもの 19,000円

42

都市計画法第47条第5項の規定に基づく登録簿の写しの交付

用紙1枚につき 500円

42の2

都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第60条の規定に基づく都市計画法の規定に適合していることを証する書面の交付

1件につき 4,700円

43

採石法(昭和25年法律第291号)第33条の規定に基づく岩石の採取計画の認可の申請に対する審査

1件につき 58,900円

44

採石法第33条の5第1項に基づく岩石の採取計画の変更の認可の申請に対する審査

1件につき 37,300円

45 削除



46

長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第5条第1項から第5項までの規定に基づく長期優良住宅建築等計画の認定の申請に対する審査

(1) 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第6条の2第3項又は第4項に規定する長期使用構造等であるかどうかの確認(以下この項において「長期使用構造等確認」という。)を受けた場合で当該申請が住宅の新築に係るものである場合にあっては、次に掲げる当該申請に係る1棟の住宅の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を当該申請及び当該申請と同時に行われた同一の住宅に係る認定申請の総数で除して得た額(この額に50円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において同じ。)

住宅の戸数が1戸のもの 19,000円

住宅の戸数が2戸以上5戸以内のもの 31,000円

住宅の戸数が6戸以上10戸以内のもの 48,000円

住宅の戸数が11戸以上30戸以内のもの 76,000円

住宅の戸数が31戸以上のもの 120,000円

(2) 長期使用構造等確認を受けない場合で当該申請が住宅の新築に係るものである場合にあっては、次に掲げる当該申請に係る1棟の住宅の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を当該申請及び当該申請と同時に行われた同一の住宅に係る認定申請の総数で除して得た額

住宅の戸数が1戸のもの 58,000円

住宅の戸数が2戸以上5戸以内のもの 130,000円

住宅の戸数が6戸以上10戸以内のもの 206,000円

住宅の戸数が11戸以上30戸以内のもの 404,000円

住宅の戸数が31戸以上のもの 719,000円

(3) 長期使用構造等確認を受けた場合で当該申請が住宅の増築又は改築に係るものである場合にあっては、次に掲げる当該申請に係る1棟の住宅の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を当該申請及び当該申請と同時に行われた同一の住宅に係る認定申請の総数で除して得た額

住宅の戸数が1戸のもの 26,000円

住宅の戸数が2戸以上5戸以内のもの 44,000円

住宅の戸数が6戸以上10戸以内のもの 69,000円

住宅の戸数が11戸以上30戸以内のもの 113,000円

住宅の戸数が31戸以上のもの 178,000円

(4) 長期使用構造等確認を受けない場合で当該申請が住宅の増築又は改築に係るものである場合にあっては、次に掲げる当該申請に係る1棟の住宅の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を当該申請及び当該申請と同時に行われた同一の住宅に係る認定申請の総数で除して得た額

住宅の戸数が1戸のもの 85,000円

住宅の戸数が2戸以上5戸以内のもの 193,000円

住宅の戸数が6戸以上10戸以内のもの 307,000円

住宅の戸数が11戸以上30戸以内のもの 602,000円

住宅の戸数が31戸以上のもの 1,070,000円

(5) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第2項の規定による申出をする場合にあっては、この項に規定する額に26の項の規定により算定した額を加算した額。

46―2

長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第5条第6項又は第7項の規定に基づく長期優良住宅維持保全計画の認定の申請に対する審査

(1) 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第6条の2第3項又は第4項に規定する長期使用構造等であるかどうかの確認(以下この項において「長期使用構造等確認」という。)を受けた場合にあっては、次に掲げる当該申請に係る1棟の住宅の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を当該申請及び当該申請と同時に行われた同一の住宅に係る認定申請の総数で除して得た額(この額に50円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において同じ。)

住宅の戸数が1戸のもの 26,000円

住宅の戸数が2戸以上5戸以内のもの 44,000円

住宅の戸数が6戸以上10戸以内のもの 69,000円

住宅の戸数が11戸以上30戸以内のもの 113,000円

住宅の戸数が31戸以上のもの 178,000円

(2) 長期使用構造等確認を受けない場合にあっては、次に掲げる当該申請に係る1棟の住宅の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を当該申請及び当該申請と同時に行われた同一の住宅に係る認定申請の総数で除して得た額

住宅の戸数が1戸のもの 85,000円

住宅の戸数が2戸以上5戸以内のもの 193,000円

住宅の戸数が6戸以上10戸以内のもの 307,000円

住宅の戸数が11戸以上30戸以内のもの 602,000円

住宅の戸数が31戸以上のもの 1,070,000円

47

長期優良住宅の普及の促進に関する法律第8条第1項の規定に基づく長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請に対する審査

(1) 住宅の建築に関する工事の着手予定時期及び完了予定時期、譲受人の決定の予定時期並びに管理者等の選任の予定時期の変更のみの場合にあっては、1戸につき1,000円

(2) 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第6条の2第3項又は第4項に規定する長期使用構造等であるかどうかの確認を受けた場合又は長期使用構造等の変更がない場合(以下この項において「長期使用構造等確認を受けた場合等」という。)で当該申請が住宅の新築に係るものである場合((1)に掲げる場合を除く。)にあっては、次に掲げる当該申請に係る1棟の住宅の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を当該申請及び当該申請と同時に行われた同一の住宅に係る変更認定申請の総数で除して得た額(この額に50円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において同じ。)

住宅の戸数が1戸のもの 15,000円

住宅の戸数が2戸以上5戸以内のもの 24,000円

住宅の戸数が6戸以上10戸以内のもの 38,000円

住宅の戸数が11戸以上30戸以内のもの 58,000円

住宅の戸数が31戸以上のもの 96,000円

(3) 長期使用構造等確認を受けた場合等以外で当該申請が住宅の新築に係るものである場合((1)に掲げる場合を除く。)にあっては、次に掲げる当該申請に係る1棟の住宅の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を当該申請及び当該申請と同時に行われた同一の住宅に係る変更認定申請の総数で除して得た額

住宅の戸数が1戸のもの 34,000円

住宅の戸数が2戸以上5戸以内のもの 74,000円

住宅の戸数が6戸以上10戸以内のもの 117,000円

住宅の戸数が11戸以上30戸以内のもの 221,000円

住宅の戸数が31戸以上のもの 395,000円

(4) 長期使用構造等確認を受けた場合等で当該申請が住宅の増築又は改築に係るものである場合((1)に掲げる場合を除く。)にあっては、次に掲げる当該申請に係る1棟の住宅の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を当該申請及び当該申請と同時に行われた同一の住宅に係る変更認定申請の総数で除して得た額

住宅の戸数が1戸のもの 20,000円

住宅の戸数が2戸以上5戸以内のもの 34,000円

住宅の戸数が6戸以上10戸以内のもの 55,000円

住宅の戸数が11戸以上30戸以内のもの 85,000円

住宅の戸数が31戸以上のもの 142,000円

(5) 長期使用構造等確認を受けた場合等以外で当該申請が住宅の増築又は改築に係るものである場合((1)に掲げる場合を除く。)にあっては、次に掲げる当該申請に係る1棟の住宅の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を当該申請及び当該申請と同時に行われた同一の住宅に係る変更認定申請の総数で除して得た額

住宅の戸数が1戸のもの 49,000円

住宅の戸数が2戸以上5戸以内のもの 109,000円

住宅の戸数が6戸以上10戸以内のもの 174,000円

住宅の戸数が11戸以上30戸以内のもの 330,000円

住宅の戸数が31戸以上のもの 590,000円

(6) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第8条第2項において準用する第6条第2項の規定による申出をする場合にあっては、この項に規定する額に26の項の規定により算定した額を加算した額。

47―2

長期優良住宅の普及の促進に関する法律第8条第1項の規定に基づく長期優良住宅維持保全計画の変更の認定の申請に対する審査

(1) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成21年国土交通省令第3号)第3条各号に掲げる事項の変更のみの場合 1,000円

(2) 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第6条の2第3項又は第4項に規定する長期使用構造等であるかどうかの確認を受けた場合又は長期使用構造等の変更がない場合(以下この項において「長期使用構造等確認を受けた場合等」という。)((1)に掲げる場合を除く)にあっては、次に掲げる当該申請に係る1棟の住宅の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を当該申請及び当該申請と同時に行われた同一の住宅に係る変更認定申請の総数で除して得た額(この額に50円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において同じ。)

住宅の戸数が1戸のもの 20,000円

住宅の戸数が2戸以上5戸以内のもの 34,000円

住宅の戸数が6戸以上10戸以内のもの 55,000円

住宅の戸数が11戸以上30戸以内のもの 85,000円

住宅の戸数が31戸以上のもの 142,000円

(3) 長期使用構造等確認を受けた場合等以外((1)に掲げる場合を除く。)にあっては、次に掲げる当該申請に係る1棟の住宅の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を当該申請及び当該申請と同時に行われた同一の住宅に係る変更認定申請の総数で除して得た額

住宅の戸数が1戸のもの 49,000円

住宅の戸数が2戸以上5戸以内のもの 109,000円

住宅の戸数が6戸以上10戸以内のもの 174,000円

住宅の戸数が11戸以上30戸以内のもの 330,000円

住宅の戸数が31戸以上のもの 590,000円

48

長期優良住宅の普及の促進に関する法律第9条第1項又は第3項の規定に基づく譲受人を決定した場合又は管理者等が選任された場合における認定長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請に対する審査

1件につき 1,800円

49

長期優良住宅の普及の促進に関する法律第10条の規定に基づく長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画の認定を受けた地位の承継の承認の申請に対する審査

1件につき 1,800円

50

母体保護法施行令(昭和24年政令第16号)第1条第1項の規定に基づく受胎調節実地指導員の指定証の交付

1件につき 4,550円

51

母体保護法施行令第1条第2項の規定に基づく受胎調節実地指導員の標識の交付

1件につき 3,600円

52

母体保護法施行令第3条の規定に基づく指定証の訂正

1件につき 2,800円

53

母体保護法施行令第5条の規定に基づく指定証の再交付

1件につき 3,200円

54

母体保護法施行令第5条の規定に基づく標識の再交付

1件につき 2,800円

55

砂利採取法(昭和43年法律第74号)第16条の規定に基づく砂利の採取計画の認可の申請に対する審査

1件につき 40,400円

56

砂利採取法第20条第1項の規定に基づく砂利の採取計画の変更の認可の申請に対する審査

1件につき 17,900円

57

電気工事業の業務の適正化に関する法律(昭和45年法律第96号)第3条第1項の規定に基づく電気工事業者の登録の申請に対する審査

1件につき 22,000円

58

電気工事業の業務の適正化に関する法律第3条第3項の規定に基づく更新の登録の申請に対する審査

1件につき 12,000円

59

電気工事業の業務の適正化に関する法律第10条第2項の規定に基づく登録証の訂正

1件につき 2,200円

60

電気工事業の業務の適正化に関する法律第12条の規定に基づく登録証の再交付

1件につき 2,200円

61

電気工事業の業務の適正化に関する法律第16条の規定に基づく登録電気工事業者登録簿の謄本の交付

用紙1枚につき 600円

62

電気工事業の業務の適正化に関する法律第16条の規定に基づく登録電気工事業者登録簿を閲覧に供する事務

1回につき 440円

63

都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。以下この項において「法」という。)第53条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の認定の申請に対する審査

(1) 一戸建ての住宅又は複合建築物(住宅の戸数が1戸のものに限る。)の住宅部分の認定を申請する場合で住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関による技術的審査(以下この項において「評価機関審査」という。)を受けた場合 9,100円

(2) 一戸建ての住宅又は複合建築物(住宅の戸数が1戸のものに限る)の住宅部分に係る認定を申請する場合で、建築物省エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号。(以下この項において「基準省令」という)第10条第2号イ(2)及びロ(2)に適合している場合 25,200円

(3) 一戸建ての住宅又は複合建築物(住宅の戸数が1戸のものに限る)の住宅部分の認定を申請する場合で(1)及び(2)以外の場合 44,000円

(4) 共同住宅等(共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅をいう。以下この項において同じ)の用途に供する建築物又は複合建築物(住宅の戸数が1戸のものを除く。)の住宅部分の認定を申請する場合((9)(10)(11)(12)又は(13)に掲げる場合を除く)は、当該申請に係る1棟の建築物の共同住宅等又は複合建築物の住宅部分について、(5)又は(6)に定める金額に(7)又は(8)に定める金額を加えた金額(住戸以外の部分を有さない建築物にあっては、(5)又は(6)に定める金額)

(5) 当該申請の対象である共同住宅等又は複合建築物が評価機関審査を受けない場合

住宅部分の戸数が2戸以上5戸以内のもの 85,200円

住宅部分の戸数が6戸以上10戸以内のもの 118,000円

住宅部分の戸数が11戸以上のもの 165,000円

(6) 当該申請の対象である共同住宅等又は複合建築物が評価機関審査を受けた場合

住宅部分の戸数が2戸以上5戸以内のもの 14,700円

住宅部分の戸数が6戸以上10戸以内のもの 22,600円

住宅部分の戸数が11戸以上のもの 35,300円

(7) 当該申請の対象である共同住宅等又は複合建築物が評価機関審査を受けない場合

住戸以外の床面積の合計が300m2以内のもの 129,000円

住戸以外の床面積の合計が300m2を超えるもの 213,000円

(8) 当該申請の対象である共同住宅等又は複合建築物が評価機関審査を受けた場合

住戸以外の床面積の合計が300m2以内のもの 14,700円

住戸以外の床面積の合計が300m2を超えるもの 35,300円

(9) 基準省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に適合している共同住宅等の用途に供する建築物又は複合建築物の住宅部分に係る認定を申請する場合は、当該申請に係る1棟の建築物の共同住宅等又は複合建築物(住宅の戸数が1戸のものを除く。)の住宅部分について、(10)又は(11)に定める金額に(12)又は(13)に定める金額を加えた金額(住戸以外の部分を有さない建築物にあっては、(10)又は(11)に定める金額)

(10) 当該申請の対象である共同住宅等又は複合建築物が評価機関審査を受けない場合で住宅の戸数が

2戸以上5戸以内のもの 44,700円

6戸以上10戸以内のもの 62,900円

11戸以上のもの 88,600円

(11) 当該申請の対象である共同住宅等又は複合建築物が評価機関審査を受けた場合で住宅の戸数が

2戸以上5戸以内のもの 14,700円

6戸以上10戸以内のもの 22,600円

11戸以上のもの 35,300円

(12) 当該申請の対象である共同住宅等又は複合建築物が評価機関審査を受けない場合で住戸以外の床面積の合計が

300m2以内のもの 60,600円

300m2を超えるもの 104,000円

(13) 当該申請の対象である共同住宅等又は複合建築物が評価機関審査を受けた場合で住戸以外の床面積の合計が

300m2以内のもの 14,700円

300m2を超えるもの 35,300円

(14) 住宅以外の用途に供する建築物又は複合建築物の非住宅部分の認定を申請する場合で、(16)又は(17)に掲げる場合以外で、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第15条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関による技術的審査(以下この項において「判定機関審査」という。)を受けない場合で非住宅部分の床面積の合計が

300m2以内のもの 288,000円

300m2を超えるもの 357,000円

(15) 住宅以外の用途に供する建築物又は複合建築物の非住宅部分の認定を申請する場合で、(16)又は(17)に掲げる場合以外で、判定機関審査を受けた場合で非住宅部分の床面積の合計が

300m2以内のもの 14,700円

300m2を超えるもの 23,000円

(16) 住宅以外の用途に供する建築物又は複合建築物の非住宅部分の認定を申請する場合で、建築物のエネルギーの使用の効率性その他の性能をモデル建物法(建物の用途ごとに建物の形状、室の用途の構成等を仮定したモデルとなる建物に対して、当該申請に係る建築物に導入される外皮及び設備の仕様を適用し、当該モデルとなる建物についてエネルギーの使用の効率性その他の性能を計算する方法をいう。この項において同じ。)で計算して認定を申請する場合で判機関審査を受けない場合で非住宅部分の床面積の合計が

300以内のもの 118,000円

300m2を超えるもの 147,000円

(17) 住宅以外の用途に供する建築物又は複合建築物の非住宅部分の認定を申請する場合で建築物のエネルギーの使用の効率性その他の性能をモデル建物法で計算して認定を申請する場合で判機関審査を受けた場合で非住宅部分の床面積の合計が

300m2以内のもの 14,700円

300m2を超えるもの 23,000円

(18) 複合建築物(住宅の戸数が1戸のものに限る)の全体の認定を申請する場合は、(1)(2)又は(3)及び(14)(15)(16)又は(17)に規定する金額を合計した金額とする。

(19) 複合建築物(住宅の戸数が1戸のものを除く。)の全体の認定を申請する場合は、(4)(5)(6)(7)、若しくは(8)及び、(14)(15)(16)若しくは(17)又は(9)(10)(11)(12)若しくは(13)及び、(14)(15)(16)若しくは(17)に規定する金額を合計した金額とする。

(20) 法第54条第2項の規定による申出をする場合にあっては、この項に規定する金額に26の項の規定により算定した金額を加算した金額とする。

64 削除



65

都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。以下この項において「法」という。)第55条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の変更の認定の申請に対する審査

(1) 工事の着手予定時期及び完了予定時期の変更のみの場合

1棟につき1,000円

(2) 一戸建ての住宅又は複合建築物(住宅の戸数が1戸のものに限る。)の住宅部分の変更認定を申請する場合で住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関による技術的審査(以下この項において「評価機関審査」という。)を受けた場合 9,100円

(3) 一戸建ての住宅又は複合建築物(住宅の戸数が1戸のものに限る)の住宅部分の変更認定を申請する場合で、建築物省エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号。(以下この項において「基準省令」という)第10条第2号イ(2)及びロ(2)に適合している場合 16,800円

(4)一戸建ての住宅又は複合建築物(住宅の戸数が1戸のものに限る)の住宅部分の変更認定を申請する場合で(2)及び(3)以外の場合 26,600円

(5) 共同住宅等(共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅をいう。以下この項において同じ)の用途に供する建築物又は複合建築物(住宅の戸数が1戸のものを除く。)の住宅部分の変更認定を申請する場合((10)(11)(12)(13)又は(14)に掲げる場合を除く)は、当該申請に係る1棟の建築物の共同住宅等又は複合建築物の住宅部分について、(6)又は(7)に定める金額に(8)又は(9)に定める金額を加えた金額(住戸以外の部分を有さない建築物にあっては、(6)又は(7)に定める金額)

(6) 当該申請の対象である共同住宅等又は複合建築物が評価機関審査を受けない場合で住宅部分の戸数が

2戸以上5戸以内のもの 49,900円

6戸以上10戸以内のもの 70,500円

11戸以上のもの 100,000円

(7) 当該申請の対象である共同住宅等又は複合建築物が評価機関審査を受けた場合で住宅部分の戸数が

2戸以上5戸以内のもの 14,700円

6戸以上10戸以内のもの 22,600円

11戸以上のもの 35,300円

(8) 当該申請の対象である共同住宅等又は複合建築物が評価機関審査を受けない場合で住戸以外の床面積の合計が

300m2以内のもの 70,500円

300m2を超えるもの 122,000円

(9) 当該申請の対象である共同住宅等又は複合建築物が評価機関審査を受けた場合で住戸以外の床面積の合計が

300m2以内のもの 14,700円

300m2を超えるもの 35,500円

(10) 基準省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に適合している共同住宅等の用途に供する建築物又は複合建築物(住宅の戸数が1戸のものを除く。)の住宅部分に係る変更認定を申請する場合は、当該申請に係る1棟の建築物の共同住宅等又は複合建築物の住宅部分について、(11)又は(12)に定める金額に(13)又は(14)に定める金額を加えた金額(住戸以外の部分を有さない建築物にあっては、(11)又は(12)に定める金額)

(11) 当該申請の対象である共同住宅等又は複合建築物が評価機関審査を受けない場合で住宅の戸数が

2戸以上5戸以内のもの 29,300円

6戸以上10戸以内のもの 42,400円

11戸以上のもの 62,000円

(12) 当該申請の対象である共同住宅等又は複合建築物が評価機関審査を受けた場合で住宅の戸数が

2戸以上5戸以内のもの 14,700円

6戸以上10戸以内のもの 22,600円

11戸以上のもの 35,300円

(13) 当該申請の対象である共同住宅等又は複合建築物が評価機関審査を受けない場合で住戸以外の床面積の合計が

300m2以内のもの 35,700円

300m2を超えるもの 68,400円

(14) 当該申請の対象である共同住宅等又は複合建築物が評価機関審査を受けた場合で住戸以外の床面積の合計が

300m2以内のもの 14,700円

300m2を超えるもの 35,300円

(15) 住宅以外の用途に供する建築物又は複合建築物の非住宅部分の変更認定を申請する場合で、(17)又は(18)に掲げる場合以外で、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第15条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関による技術的審査(以下この項において「判定機関審査」という。)を受けない場合で非住宅部分の床面積の合計が

300m2以内のもの 152,000円

300m2を超えるもの 190,000円

(16) 住宅以外の用途に供する建築物又は複合建築物の非住宅部分の変更認定を申請する場合で、(17)又は(18)に掲げる場合以外で、判定機関審査を受けた場合で非住宅部分の床面積の合計が

300m2以内のもの 14,700円

300m2を超えるもの 23,000円

(17) 住宅以外の用途に供する建築物又は複合建築物の非住宅部分の変更認定を申請する場合で、建築物のエネルギーの使用の効率性その他の性能をモデル建物法(建物の用途ごとに建物の形状、室の用途の構成等を仮定したモデルとなる建物に対して、当該申請に係る建築物に導入される外皮及び設備の仕様を適用し、当該モデルとなる建物についてエネルギーの使用の効率性その他の性能を計算する方法をいう。この項において同じ。)で計算して変更認定を申請する場合で判機関審査を受けない場合で床面積の合計が

300m2以内のもの 66,900円

300m2を超えるもの 85,600円

(18) 住宅以外の用途に供する建築物又は複合建築物の非住宅部分の変更認定を申請する場合で建築物のエネルギーの使用の効率性その他の性能をモデル建物法で計算して変更認定を申請する場合で判機関審査を受けた場合で床面積の合計が

300m2以内のもの 14,700円

300m2を超えるもの 23,000円

(19) 複合建築物(住宅の戸数が1戸のものに限る)の全体の変更認定を申請する場合は、(2)(3)又は(4)及び(15)(16)(17)又は(18)に規定する金額を合計した金額とする。

(20) 複合建築物(住宅の戸数が1戸のものを除く。)の全体の変更認定を申請する場合は、(5)(6)(7)(8)、若しくは(9)及び、(15)(16)(17)若しくは(18)又は(10)(11)(12)(13)若しくは(14)及び、(15)(16)(17)若しくは(18)に規定する金額を合計した金額とする。

(21) 法第55条第2項において準用する法第54条第2項の規定による申出をする場合にあっては、この項に規定する金額に26の項の規定により算定した金額を加算した金額とする。

66

農地法第52条の3の規定に基づく農地台帳の閲覧、農地台帳記録事項要約書の交付

1筆につき 200円

67

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(以下この項において「法」という。)第34条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請に対する審査

(1) 一戸建ての住宅又は複合建築物(住宅の戸数が1戸のものに限る。)の住宅部分の認定を申請する場合で住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関による技術的審査(以下この項において「評価機関審査」という。)を受けた場合 7,000円

(2) 一戸建ての住宅又は複合建築物(住宅の戸数が1戸のものに限る)の住宅部分について建築物省エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号。(以下この項において「基準省令」という)第10条第2号イ(2)及びロ(2)に適合している一戸建ての住宅又は複合建築物の住宅部分に係る認定を申請する場合で住宅部分の床面積の合計が

200m2以内のもの 21,600円

200m2を超えるもの 23,200円

(3) 一戸建ての住宅又は複合建築物(住宅の戸数が1戸のものに限る)の住宅部分の認定を申請する場合で(1)及び(2)以外の場合で住宅部分の床面積の合計が

200m2以内のもの 44,000円

200m2を超えるのもの 44,900円

(4) 共同住宅等(共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅をいう。以下この項において同じ)の用途に供する建築物又は複合建築物(住宅の戸数が1戸のものを除く。)の住宅部分の認定を申請する場合((9)(10)(11)(12)又は(13)に掲げる場合を除く。)は、当該申請に係る1棟の建築物の共同住宅等又は複合建築物の住宅部分について、(5)又は(6)に定める金額に(7)又は(8)に定める金額を加えた金額(住戸以外の部分を有さない建築物又は基準省令第14条第2項第2号に掲げる住宅にあっては、(5)又は(6)に定める金額)

(5) 共同住宅等の用途に供する建築物又は複合建築物の住宅部分の認定を申請する場合で、評価機関審査を受けない場合で住宅の戸数が

2戸以上4戸以内のもの 79,700円

5戸以上15戸以内のもの 131,000円

16戸以上のもの 223,000円

(6) 共同住宅等の用途に供する建築物又は複合建築物の住宅部分の認定を申請する場合で、評価機関審査を受けた場合で住宅の戸数が

2戸以上4戸以内のもの 12,200円

5戸以上15戸以内のもの 24,200円

16戸以上のもの 52,000円

(7) 共同住宅等の用途に供する建築物又は複合建築物の住宅部分の認定を申請する場合で、評価機関審査を受けない場合で住宅以外の床面積の合計が

300m2以内のもの 79,700円

300m2を超えるもの 131,000円

(8) 共同住宅等の用途に供する建築物又は複合建築物の住宅部分の認定を申請する場合で、評価機関審査を受けた場合で住宅以外の床面積の合計が

300m2以内のもの 12,200円

300m2を超えるもの 24,200円

(9) 基準省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に適合している共同住宅等の用途に供する建築物又は複合建築物(住宅の戸数が1戸のものを除く。)の住宅部分に係る認定を申請する場合は、当該申請に係る1棟の建築物の共同住宅等又は複合建築物の住宅部分について、(10)又は(11)に定める金額に(12)又は(13)に定める金額を加えた金額(住戸以外の部分を有さない建築物にあっては、(10)又は(11)に定める金額)

(10) 基準省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に適合している共同住宅等又は複合建築物の住宅部分に係る認定を申請する場合で評価機関審査を受けない場合で住宅の戸数が

2戸以上4戸以内のもの 39,200円

5戸以上15戸以内のもの 66,500円

16戸以上45戸以内のもの 118,000円

(11) 基準省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に適合している共同住宅等又は複合建築物の住宅部分に係る認定を申請する場合で評価機関審査を受けた場合で住宅の戸数が

2戸以上4戸以内のもの 12,200円

5戸以上15戸以内のもの 24,200円

16戸以上45戸以内のもの 52,000円

(12) 基準省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に適合している共同住宅等又は複合建築物の住宅部分に係る認定を申請する場合で評価機関審査を受けない場合で住戸以外の床面積の合計が

300m2以内のもの 39,200円

300m2を超えるもの 65,500円

(13) 基準省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に適合している共同住宅等又は複合建築物の住宅部分に係る認定を申請する場合で評価機関審査を受けた場合で住戸以外の床面積の合計が

300m2以内のもの 12,200円

300m2を超えるもの 24,200円

(14) 住宅以外の用途に供する建築物又は複合建築物の非住宅の部分の認定を申請する場合で基準省令第10条第1号イ(1)及びロ(1)に適合している住宅以外の用途に供する建築物又は複合建築物の非住宅部分に係る認定を申請する場合で判定機関審査を受けないもので非住宅部分の床面積の合計が

300m2以内のもの 259,000円

300m2を超えるもの 324,000円

(15) 住宅以外の用途に供する建築物又は複合建築物の非住宅の部分の認定を申請する場合で基準省令第10条第1号イ(1)及びロ(1)に適合している住宅以外の用途に供する建築物又は複合建築物の非住宅部分に係る認定を申請する場合で判定機関審査を受けたもので非住宅部分の床面積の合計が

300m2以内のもの 12,200円

300m2を超えるもの 20,100円

(16) 住宅以外の用途に供する建築物又は複合建築物の非住宅部分に係る認定をする場合で基準省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に適合している住宅以外の用途に供する建築物又は複合建築物の非住宅部分に係る認定を申請する場合で判定機関審査を受けないもので当該申請に係る1棟の建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計が

300m2以内のもの 100,000円

300m2を超えるもの 126,000円

(17) 住宅以外の用途に供する建築物又は複合建築物の非住宅部分に係る認定をする場合で基準省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に適合している住宅以外の用途に供する建築物又は複合建築物の非住宅部分に係る認定を申請する場合で判定機関審査を受けたもので当該申請に係る1棟の建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計が

300m2以内のもの 12,200円

300m2を超えるもの 20,100円

(18) 複合建築物(住宅の戸数が1戸のものに限る。)の全体の認定を申請する場合は、(1)(2)又は(3)及び(14)(15)(16)又は(17)に規定する金額を合計した金額とする

(19) 複合建築物(住宅の戸数が1戸のものを除く。)の全体の認定を申請する場合は、この項の(4)(5)(6)(7)若しくは(8)及び(14)(15)(16)若しくは(17)又は(9)(10)(11)(12)若しくは(13)及び(14)(15)(16)若しくは(17)に規定する金額を合計した金額とする。

(20) 当該建築物エネルギー消費性能向上計画に法第34条第3項各号に掲げる事項が記載されている場合にあっては、同項に規定する申請建築物及び同条第3項に規定する他の建築物のそれぞれについてこの項の規定により算定した金額を合計した金額とする。

(21) 法第35条第2項の規定による申出をする場合にあっては、この項に規定する金額に26の項の規定により算定した金額を加算した金額とする。

68

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(以下この項において「法」という。)第36条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の申請に対する審査

(1) 工事の着手予定時期及び完了予定時期の変更のみの場合 1棟につき1,000円

(2) 一戸建ての住宅又は複合建築物(住宅の戸数が1戸のものに限る。)の住宅部分の変更認定を申請する場合で住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関による技術的審査(以下この項において「評価機関審査」という。)を受けた場合 7,000円

(3) 一戸建ての住宅又は複合建築物(住宅の戸数が1戸のものに限る)の住宅部分について建築物省エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号。(以下この項において「基準省令」という)第10条第2号イ(2)及びロ(2)に適合している一戸建ての住宅又は複合建築物の住宅部分に係る変更認定を申請する場合で住宅部分の床面積の合計が

200m2以内のもの 14,000円

200m2を超えるもの 14,800円

(4) 一戸建ての住宅又は複合建築物(住宅の戸数が1戸のものに限る)の住宅部分の変更認定を申請する場合で(2)及び(3)以外の場合で住宅部分の床面積の合計が

200m2以内のもの 23,800円

200m2を超えるのもの 26,000円

(5) 共同住宅等(共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅をいう。以下この項において同じ)の用途に供する建築物又は複合建築物(住宅の戸数が1戸のものを除く。)の住宅部分の変更認定を申請する場合((10)(11)(12)(13)又は(14)に掲げる場合を除く。)は、当該申請に係る1棟の建築物の共同住宅等又は複合建築物の住宅部分について、(6)又は(7)に定める金額に(8)又は(9)に定める金額を加えた金額(住戸以外の部分を有さない建築物又は基準省令第14条第2項第2号に掲げる住宅にあっては、(6)又は(7)に定める金額)

(6) 共同住宅等の用途に供する建築物又は複合建築物の住宅部分の変更認定を申請する場合で、評価機関審査を受けない場合で住宅の戸数が

2戸以上4戸以内のもの 46,000円

5戸以上15戸以内のもの 78,100円

16戸以上のもの 137,000円

(7) 共同住宅等の用途に供する建築物又は複合建築物の住宅部分の変更認定を申請する場合で、評価機関審査を受けた場合で住宅の戸数が

2戸以上4戸以内のもの 12,200円

5戸以上15戸以内のもの 24,200円

16戸以上のもの 52,000円

(8) 共同住宅等の用途に供する建築物又は複合建築物の住宅部分の変更認定を申請する場合で、評価機関審査を受けない場合で住宅以外の床面積の合計が

300m2以内のもの 46,000円

300m2を超えるもの 78,100円

(9) 共同住宅等の用途に供する建築物又は複合建築物の住宅部分の変更認定を申請する場合で、評価機関審査を受けた場合で住宅以外の床面積の合計が

300m2以内のもの 12,200円

300m2を超えるもの 24,200円

(10) 基準省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に適合している共同住宅等の用途に供する建築物又は複合建築物(住宅の戸数が1戸のものを除く。)の住宅部分に係る変更認定を申請する場合は、当該申請に係る1棟の建築物の共同住宅等又は複合建築物の住宅部分について、(11)又は(12)に定める金額に(13)又は(14)に定める金額を加えた金額(住戸以外の部分を有さない建築物にあっては、(11)又は(12)に定める金額)

(11) 基準省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に適合している共同住宅等又は複合建築物の住宅部分に係る変更認定を申請する場合で評価機関審査を受けない場合で住宅の戸数が

2戸以上4戸以内のもの 25,400円

5戸以上15戸以内のもの 45,100円

16戸以上45戸以内のもの 85,100円

(12) 基準省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に適合している共同住宅等又は複合建築物の住宅部分に係る変更認定を申請する場合で評価機関審査を受けた場合で住宅の戸数が

2戸以上4戸以内のもの 12,200円

5戸以上15戸以内のもの 24,200円

16戸以上45戸以内のもの 52,000円

(13) 基準省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に適合している共同住宅等又は複合建築物の住宅部分に係る変更認定を申請する場合で評価機関審査を受けない場合で住戸以外の床面積の合計が

300m2以内のもの 25,400円

300m2を超えるもの 45,100円

(14) 基準省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に適合している共同住宅等又は複合建築物の住宅部分に係る変更認定を申請する場合で評価機関審査を受けた場合で住戸以外の床面積の合計が

300m2以内のもの 12,200円

300m2を超えるもの 24,200円

(15) 住宅以外の用途に供する建築物又は複合建築物の非住宅の部分の変更認定を申請する場合で基準省令第10条第1号イ(1)及びロ(1)に適合している住宅以外の用途に供する建築物又は複合建築物の非住宅部分に係る変更認定を申請する場合で判定機関審査を受けないもので非住宅部分の床面積の合計が

300m2以内のもの 135,000円

300m2を超えるもの 172,000円

(16) 住宅以外の用途に供する建築物又は複合建築物の非住宅の部分の変更認定を申請する場合で基準省令第10条第1号イ(1)及びロ(1)に適合している住宅以外の用途に供する建築物又は複合建築物の非住宅部分に係る変更認定を申請する場合で判定機関審査を受けたもので非住宅部分の床面積の合計が

300m2以内のもの 12,200円

300m2を超えるもの 20,100円

(17) 住宅以外の用途に供する建築物又は複合建築物の非住宅部分に係る変更認定をする場合で基準省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に適合している住宅以外の用途に供する建築物又は複合建築物の非住宅部分に係る変更認定を申請する場合で判定機関審査を受けないもので当該申請に係る1棟の建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計が

300m2以内のもの 56,200円

300m2を超えるもの 73,600円

(18) 住宅以外の用途に供する建築物又は複合建築物の非住宅部分に係る変更認定をする場合で基準省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に適合している住宅以外の用途に供する建築物又は複合建築物の非住宅部分に係る変更認定を申請する場合で判定機関審査を受けたもので当該申請に係る1棟の建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計が

300m2以内のもの 12,200円

300m2を超えるもの 20,100円

(19) 認定建築物エネルギー消費性能向上計画に新たな建築物を他の建築物として記載して変更認定を申請する場合は67の項((20)及び(21)を除く)の例により算定した金額

(20) 複合建築物(住宅の戸数が1戸のものに限る。)の全体の認定を申請する場合は、(2)(3)又は(4)及び(15)(16)(17)又は(18)に規定する金額を合計した金額とする

(21) 複合建築物(住宅の戸数が1戸のものを除く。)の全体の認定を申請する場合は、この項の(5)(6)(7)(8)若しくは(9)及び(15)(16)(17)若しくは(18)又は(10)(11)(12)(13)若しくは(14)及び(15)(16)(17)若しくは(18)に規定する金額を合計した金額とする。

(22) 当該建築物エネルギー消費性能向上計画に法第34条第3項各号に掲げる事項が記載されている場合にあっては、同項に規定する申請建築物及び同条第3項に規定する他の建築物のそれぞれについてこの項の規定により算定した金額を合計した金額とする。

(23) 法第36条第2項において準用する法第35条第2項の規定による申出をする場合にあっては、この項に規定する金額に26の項の規定により算定した金額を加算した金額とする。

69

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第36条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定の申請に対する審査

(1) 住宅(共同住宅を除く。)の用途に供する一の建築物を単位として建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(1)に適合している旨の認定を申請する場合で、評価機関審査を受けた場合 5,600円

(2) 住宅(共同住宅を除く。)の用途に供する一の建築物を単位として建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(1)に適合している旨の認定を申請する場合で次に掲げる当該申請に係る1棟の建築物の床面積の合計の区分に応じ、その他の場合

床面積の合計が200平方メートル以内のもの 39,000円

床面積の合計が200平方メートルを超えるもの 43,600円

(3) 住宅(共同住宅を除く。)の用途に供する一の建築物を単位として認定を申請する場合で(1)に掲げる場合以外で評価機関審査を受けた場合 5,600円

(4) 住宅(共同住宅を除く。)の用途に供する一の建築物を単位として認定を申請する場合で(2)に掲げる場合以外で次に掲げる当該申請に係る1棟の建築物の床面積の合計の区分に応じ、その他の場合

床面積の合計が200平方メートル以内のもの 20,100円

床面積の合計が200平方メートルを超えるもの 21,600円

(5) 共同住宅の用途に供する一の建築物を単位として建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(1)に適合している旨の認定を申請する場合で当該申請に係る1棟の建築物の床面積(ただし、基準省令第5条第3項第2号の住宅については、共用部分の床面積を除く。)の合計が300m2以内のもので、評価機関審査を受けた場合 10,900円

(6) 共同住宅の用途に供する一の建築物を単位として建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(1)に適合している旨の認定を申請する場合で当該申請に係る1棟の建築物の床面積(ただし、基準省令第5条第3項第2号の住宅については、共用部分の床面積を除く。)の合計が300m2以内のもので、その他の場合 78,300円

(7) 共同住宅の用途に供する一の建築物を単位として建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第2号イ(2)及びロ(2)に適合している旨の認定を申請する場合で当該申請に係る1棟の建築物の床面積(ただし、基準省令第5条第3項第2号の住宅については、共用部分の床面積を除く。)の合計が300m2以内のもので、評価機関審査を受けた場合 10,900円

(8) 共同住宅の用途に供する一の建築物を単位として建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第2号イ(2)及びロ(2)に適合している旨の認定を申請する場合当該申請に係る1棟の建築物の床面積(ただし、基準省令第5条第3項第2号の住宅については、共用部分の床面積を除く。)の合計が300m2以内のもので、その他の場合 37,500円

(9) 住宅以外の用途に供する一の建築物を単位として建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第1号イに適合している旨の認定を申請する場合で次に掲げる当該申請に係る1棟の建築物の床面積の合計の区分に応じ、当該申請に係る1棟の建築物の床面積の合計の区分に応じ、判定機関審査を受けた場合

床面積の合計が300平方メートル以内のもの 10,900円

床面積の合計が300平方メートルを超えるもの 18,700円

(10) 住宅以外の用途に供する一の建築物を単位として建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第1号イに適合している旨の認定を申請する場合でその他の場合

床面積の合計が300平方メートル以内のもの 257,000円

床面積の合計が300平方メートルを超えるもの 322,000円

(11) 住宅以外の用途に供する一の建築物を単位として建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第1号ロに適合している旨の認定を申請する場合で次に掲げる当該申請に係る1棟の建築物の床面積の合計の区分に応じ、判定機関審査を受けた場合

床面積の合計が300平方メートル以内のもの 10,900円

床面積の合計が300平方メートルを超えるもの 18,700円

(12) 住宅以外の用途に供する一の建築物を単位として建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第1号ロに適合している旨の認定を申請する場合でその他の場合

床面積の合計が300平方メートル以内のもの 98,800円

床面積の合計が300平方メートルを超えるもの 125,000円

(13) 住宅(共同住宅を除く。)の用途に供する部分及び共同住宅以外の用途に供する部分を有する一の建築物を単位として認定を申請する場合は、それぞれの部分につきこの項の(1)若しくは(2)又は(3)若しくは(4)に規定する金額及び(9)若しくは(10)又は(11)若しくは(12)に規定する金額を合計した金額とする。

(14) 共同住宅の用途に供する部分及びそれ以外の用途に供する部分を有する一の建築物を単位として認定を申請する場合は、それぞれの部分につきこの項の(5)若しくは(6)又は(7)若しくは(8)に規定する金額及び(9)若しくは(10)又は(11)若しくは(12)に規定する金額を合計した金額とする。

70

建築基準法第43条第2項第1号の規定に基づく建築物の敷地と道路との関係の認定の申請に対する審査

1件につき 50,000円

71

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第12条第1項若しくは第2項又は第13条第2項若しくは第3項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能適合性判定

(1) 建築物エネルギー消費性能確保計画1件につき、当該計画に係る建築物について建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(以下この項において「基準省令」という。)第1条第1項第1号イに適合している旨の判定を申請し、又は計画を通知する場合 次に掲げる当該計画に係る1棟の建築物の非住宅部分(増築又は改築の場合にあっては、当該増築又は改築に係る部分に限る。以下この項において同じ。)(エネルギー消費性能の算定の対象に該当しない部分を除く。(2)並びに(4)及び(5)において同じ。)の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

床面積の合計が300平方メートル以内のもの 257,000円

床面積の合計が300平方メートルを超えるもの 322,000円

(2) 建築物エネルギー消費性能確保計画1件につき、当該計画に係る建築物について基準省令第1条第1項第1号ロに適合している旨の判定を申請し、又は計画を通知する場合 次に掲げる当該計画に係る1棟の建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

床面積の合計が300平方メートル以内のもの 98,800円

床面積の合計が300平方メートルを超えるもの 125,000円

(3) 建築物エネルギー消費性能確保計画1件につき、(1)及び(2)に掲げる場合以外の場合 次に掲げる当該計画に係る1棟の建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

床面積の合計が300平方メートル以内のもの 11,000円

床面積の合計が300平方メートルを超えるもの 18,900円

(4) 変更後の建築物エネルギー消費性能確保計画1件につき、当該計画に係る建築物について基準省令第1条第1項第1号イに適合している旨の判定を申請し、又は計画を通知する場合 次に掲げる当該計画に係る1棟の建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

床面積の合計が300平方メートル以内のもの 134,000円

床面積の合計が300平方メートルを超えるもの 170,000円

(5) 変更後の建築物エネルギー消費性能確保計画1件につき、当該計画に係る建築物について基準省令第1条第1項第1号ロに適合している旨の判定を申請し、又は計画を通知する場合 次に掲げる当該計画に係る1棟の建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

床面積の合計が300平方メートル以内のもの 54,900円

床面積の合計が300平方メートルを超えるもの 72,200円

(6) 変更後の建築物エネルギー消費性能確保計画1件につき、(4)及び(5)に掲げる場合以外の場合 次に掲げる当該計画に係る1棟の建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

床面積の合計が300平方メートル以内のもの 11,000円

床面積の合計が300平方メートルを超えるもの 18,900円

72

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第11条の規定に基づく建築物エネルギー消費性能確保計画の変更が軽微な変更に該当していることを証する書面の交付

軽微な変更後の建築物エネルギー消費性能確保計画1件につき、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(1) 軽微な変更後の建築物エネルギー消費性能確保計画1件につき、当該計画に係る建築物について建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(以下この項において「基準省令」という。)第1条第1項第1号イに適合している旨の判定を受けていた場合 当該計画に係る1棟の建築物の非住宅部分(増築又は改築の場合にあっては、当該増築又は改築に係る部分に限る。以下この項において同じ。)(エネルギー消費性能の算定の対象に該当しない部分を除く。イにおいて同じ。)の床面積の合計について、前項の(4)に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額

(2) 軽微な変更後の建築物エネルギー消費性能確保計画1件につき、当該計画に係る建築物について基準省令第1条第1項第1号ロに適合している旨の判定を受けていた場合 当該計画に係る1棟の建築物の非住宅部分の床面積の合計について、前項の(5)に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額

(3) (1)及び(2)に掲げる場合以外の場合 当該計画に係る1棟の建築物の非住宅部分の床面積の合計について、前項の(6)に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額

73

屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第4条並びに北海道屋外広告物条例(昭和25年北海道条例第70号)第3条第1項、第6条第2項及び第10条の規定による屋外広告物の許可

(1) 屋外広告物(アーチ式広告物を除く)

発光装置又は照明装置を有しないもの 表示面積5平方メートルにつき 1,300円

発光装置又は照明装置を有するもの 表示面積5平方メートルにつき 1,900円

(2) 立看板 1枚につき 910円

(3) 電柱広告物 1個につき 300円

(4) アーチ式広告物

発光装置又は照明装置を有しないもの 1基につき 3,800円

発光装置又は照明装置を有するもの 1基につき 5,400円

(5) アドバルーン広告物 1個につき 1,700円

(6) 広告幕、広告網、のぼり、旗 1枚につき 650円

(7) はり札 1枚につき 220円

(8) はり紙 50枚につき 300円

備考

1 第26号及び第27号に規定する建築物の床面積の合計は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる面積について算定する。

(1) 確認申請

ア 建築物を建築する場合(イに掲げる場合及び移転する場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積

イ 確認を受けた建築物の計画を変更して建築物を建築する場合(移転する場合を除く。) 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)

ウ 建築物を移転する場合 当該移転に係る部分の床面積の2分の1

エ 確認を受けた建築物の計画を変更して建築物を移転する場合 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1

(2) 完了検査申請

ア 建築物を建築した場合(移転した場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積

イ 建築物を移転した場合 当該移転に係る部分の床面積の2分の1

2 第29号から第32号までに規定する建築物の数には、主たる用途の建築物と用途上不可分の関係にある延面積50m2以下のこれと附属する建築物は含まないものとする。ただし、第31号に規定する審査の場合において、申請建築物が主たる用途の建築物と用途上不可分の関係にある延面積50m2以下のこれと附属する建築物のみの場合にあっては、当該申請建築物の数にかかわらず、建築物の数は1とする。

北斗市手数料徴収条例

平成18年2月1日 条例第71号

(令和4年12月13日施行)

体系情報
第6類 務/第4章 税外収入
沿革情報
平成18年2月1日 条例第71号
平成20年3月25日 条例第18号
平成20年6月18日 条例第22号
平成20年12月17日 条例第36号
平成21年3月23日 条例第6号
平成21年9月16日 条例第26号
平成22年3月31日 条例第2号
平成23年3月15日 条例第9号
平成24年3月21日 条例第1号
平成24年12月12日 条例第30号
平成27年3月17日 条例第13号
平成27年9月19日 条例第27号
平成28年3月12日 条例第3号
平成28年3月12日 条例第17号
平成29年3月22日 条例第8号
平成30年12月12日 条例第28号
令和元年6月26日 条例第5号
令和2年3月18日 条例第8号
令和2年6月18日 条例第19号
令和3年3月15日 条例第8号
令和3年6月21日 条例第23号
令和4年3月17日 条例第6号
令和4年10月5日 条例第22号
令和4年12月13日 条例第27号