○北斗市軽自動車税(種別割)減免取扱要綱

平成18年2月1日

訓令第42号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方税法(昭和25年法律第226号)第454条の規定に基づく北斗市税条例(平成18年北斗市条例第64号。以下「条例」という。)第90条の規定を根拠とする身体障がい者等に対する軽自動車税(種別割)の減免の具体的な対象及び処理方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(減免の対象)

第2条 条例第90条第1項第1号に規定する要綱で定める障がいを有する者は、次に掲げる者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じ同表の右欄に掲げる身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号による障害の級別に該当する障がいを有する者

障害の区分

障害の級別

視覚障害

一級 二級 三級 四級

聴覚障害

二級 三級

平衡機能障害

三級 五級

音声機能障害

三級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)

上肢不自由

一級 二級 三級

下肢不自由

一級 二級 三級 四級 五級 六級

体幹不自由

一級 二級 三級 五級

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害

上肢不自由

一級 二級 三級

移動機能

一級 二級 三級 四級 五級 六級

心臓機能障害

一級 三級 四級

じん臓機能障害

一級 三級 四級

呼吸器機能障害

一級 三級 四級

ぼうこう又は直腸の機能障害

一級 三級 四級

小腸機能障害

一級 三級 四級

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

一級 二級 三級 四級

肝臓機能障害

一級 二級 三級 四級

(2) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者(身体障害者手帳の交付を受けている者で前号の規定に該当する者を除く。)のうち、次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2による重度障害の程度に該当する障がいを有する者

障害の区分

重度障害の程度

視覚障害

特別項症 第一項症 第二項症 第三項症 第四項症

上肢不自由

特別項症 第一項症 第二項症 第三項症

下肢不自由

特別項症 第一項症 第二項症 第三項症 第四項症

第五項症 第六項症 第一款症 第二款症 第三款症

体幹不自由

特別項症 第一項症 第二項症 第三項症 第四項症

第五項症 第六項症 第一款症 第二款症 第三款症

聴覚障害

特別項症 第一項症 第二項症 第三項症 第四項症

平衡機能障害

特別項症 第一項症 第二項症 第三項症 第四項症

音声機能障害

特別項症 第一項症 第二項症(これらの項症のうち、喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)

心臓機能障害

特別項症 第一項症 第二項症 第三項症

じん臓機能障害

特別項症 第一項症 第二項症 第三項症

呼吸器機能障害

特別項症 第一項症 第二項症 第三項症

ぼうこう又は直腸の機能障害

特別項症 第一項症 第二項症 第三項症

小腸機能障害

特別項症 第一項症 第二項症 第三項症

肝臓機能障害

特別項症 第一項症 第二項症 第三項症

(3) 療育手帳の交付を受けている者

(4) 精神障害者保健福祉手帳(通院医療費の公費負担番号が記載されているものに限る。)の交付を受けている者

2 条例第90条第1項の規定により減免の対象となる軽自動車等にあっては、1人の身体障がい者等について1台とし、自動車税(種別割)の課税免除等を受けているもの又は自動車検査証若しくは軽自動車届出済証に事業用と記載されているものを除くものとする。

(減免申請)

第3条 条例第90条第2項に規定する要綱で定める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 自動車検査証又は軽自動車届出済証若しくは標識交付証明書

(2) 条例第90条第1項第2号に規定する軽自動車等の場合は、特別の仕様又は構造変更等の内容がわかるもの

(3) その他市長が必要と認める書類

2 条例第90条第2項及び第90条第3項の規定による軽自動車税(種別割)の減免を受けようとする者は、軽自動車税(種別割)減免申請書(様式第1号。以下「減免申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

3 減免申請書の提出期限は、北斗市税の納期の特例に関する条例(平成18年北斗市条例第65号)第3条第2項の規定による、当該軽自動車に係る軽自動車税(種別割)を含む納期の納期限までとする。

(減免申請書の受理)

第4条 条例第90条第2項の減免申請を受理した場合には、身体障害者手帳の備考欄、療育手帳の予備欄又は精神障害者保健福祉手帳の余白に、申請済印(様式第2号の1)を押印するものとする。ただし、既に申請済印が押印されている場合において、その申請済印に表示されている軽自動車等の登録番号と減免の申請に係る軽自動車等の登録番号が同一であるときは、申請済継続印(様式第2号の2)を押印するものとする。

(減免の決定通知)

第5条 減免の決定をした場合には、その旨を納税義務者に通知するものとする。この場合の通知書は、軽自動車税(種別割)減免決定通知書(様式第3号)によるものとする。

(減免の取消し)

第6条 減免申請書に記載された内容が事実に反する場合は、減免を取り消すものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年2月1日から施行する。

(適用区分)

2 この訓令は、平成18年度分の軽自動車税から適用する。

(経過措置)

3 合併前の軽自動車税減免取扱要綱(平成14年大野町訓令。以下「合併前の要綱」という。)の規定に基づく軽自動車税に係る減免については、平成17年度に限り、なお合併前の要綱の例による。

4 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の要綱の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月25日訓令第5号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年6月12日訓令第12号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の北斗市軽自動車税減免取扱要綱の規定は、平成27年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成26年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

(平成28年4月1日訓令第13号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の各訓令の規定に基づいて作成されている用紙等がある場合においては、当分の間、これに所要の調整をして使用することができる。

(令和5年4月25日訓令第34号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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北斗市軽自動車税(種別割)減免取扱要綱

平成18年2月1日 訓令第42号

(令和5年4月25日施行)