○北斗市固定資産評価審査委員会の所管に係る北斗市個人情報保護条例施行規程
平成18年2月1日
固定資産評価審査委員会規程第3号
第1条 北斗市固定資産評価審査委員会が保有する個人情報に係る北斗市個人情報保護条例(平成18年北斗市条例第16号)の施行については、次条に定めるもののほか、北斗市個人情報保護条例施行規則(平成18年北斗市規則第13号。以下「規則」という。)の例による。
第2条 規則第5条に規定する個人情報保護取扱責任者は、北斗市固定資産評価審査委員会条例(平成18年北斗市条例第68号)第3条に規定する職にある者をもって充てる。
附則
この規程は、平成18年2月1日から施行する。