○北斗市固定資産評価審査委員会条例施行規程
平成18年2月1日
固定資産評価審査委員会規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、北斗市固定資産評価審査委員会条例(平成18年北斗市条例第68号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、北斗市固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員長の職務)
第2条 委員長は、委員会の事務を統括し、委員会を代表する。
2 委員長は、次に掲げる事務を行う。
(1) 書記の任免及び指揮監督に関すること。
(2) 委員会の招集に関すること。
(3) 委員会の審査及び議事の運営に関すること。
(4) その他委員会の庶務に関すること。
(委員長の専決)
第3条 委員会の権限に属する軽易な事項で、その議決により特に指定したものは、委員長において専決することができる。
2 前項の規定により専決したときは、委員長は、次の会議においてこれを委員会に報告しなければならない。
(委員会の招集)
第4条 委員会の招集は、委員長が会議の日時、場所その他必要な事項を会議の3日前までに委員に通知して行う。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
(合議体の招集)
第5条 合議体の招集は、審査長が合議体の会議の日時、場所その他必要事項を会議の3日前までに委員に通知して行う。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。
2 合議体の会議は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
(審査長の職務)
第6条 審査長は、合議体の行う審査及び議事について、その進行をつかさどり、かつ、その秩序維持の責めに任ずるものとする。
(補正の催告)
第9条 委員会は、審査申出人が条例第5条第3項の期間内に審査申出書の記載事項の不備を補正しない場合は、期限を定めて催告するものとする。
(資料の提出要求)
第12条 委員会は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第433条第3項の規定により審査に関し必要な資料の提出を求める場合は、当該資料を所持する者に対し、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を送付するものとする。
(1) 資料の表示
(2) 資料を提出すべき日時及び場所
2 委員会は、審査申出人が口頭による意見陳述に出席しない場合は、当該審査申出人に係る口頭による意見陳述を行わないものとする。ただし、審査申出人が口頭による意見陳述に出席しないことについて、委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(口頭による意見陳述の運営に係る制限)
第14条 審査長は、口頭による意見陳述において必要があると認めるときは、審査申出人の発言及び発言に係る時間を制限し、又は審査の目的以外にわたると認める発言を禁止することができる。
2 委員会は、審査申出人が口頭審理に出席しない場合は、当該審査申出人に係る口頭審理を行わないものとする。ただし、審査申出人が口頭審理に出席しないことについて、委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(出席依頼通知書)
第17条 委員会は、法第433条第7項の規定により関係者の出席及び証言を求める場合は、当該関係者に対し、次に掲げる事項を記載した出席依頼通知書を送付するものとする。
(1) 証言を求める事項
(2) 出席すべき日時及び場所
2 委員会は、少なくとも出席を求める日の2日前までに前項の出席依頼通知書を送付しなければならない。ただし、委員会が急を要すると認めるときは、この限りでない。
(口頭審理の運営に係る制限)
第20条 審査長は、口頭審理において必要があると認めるときは、審査申出人その他関係者の発言及び発言に係る時間を制限し、又は審査の目的以外にわたると認める発言を禁止することができる。
(口頭審理の傍聴)
第21条 口頭審理の傍聴を希望する者は、審査長の許可を受けて、口頭審理を傍聴することができる。
2 審査長は、口頭審理の会場の受付において、口頭審理の傍聴人(以下「傍聴人」という。)に傍聴券(様式第12号)を交付するものとする。
(抽選による傍聴人の決定)
第22条 前条第1項の規定にかかわらず、審査長は、傍聴を希望する者が多数いる場合は、抽選により傍聴人を決定することができる。
(口頭審理の会場への入場制限)
第23条 審査長は、次に掲げる者が口頭審理を傍聴しようとするときは、口頭審理の会場への入場を制限することができる。
(1) 酒気を帯びた者
(2) 凶器その他身体等に危険を及ぼすおそれのある物品を携帯する者
(3) 前2号に掲げるもののほか、口頭審理の進行を妨げるおそれがあると審査長が認める者
(傍聴人の遵守事項等)
第24条 傍聴人は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 口頭審理の進行中は、発言、撮影又は録音をしないこと。
(2) 口頭審理における発言に対し、拍手その他の方法により、賛否を表明する等口頭審理の進行を妨げないこと。
(3) 審査長が指定した傍聴席以外の場所に立ち入らないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、審査長の指示に従うこと。
2 審査長は、傍聴人が前項各号のいずれかに違反するときは、当該傍聴人に対し、口頭審理の会場からの退場を命ずることができる。
(審査議事整理簿)
第29条 委員会は、審査に係る事項を明らかにするため、審査議事整理簿(様式第17号)を作成するものとする。
(審査に関する資料等の閲覧)
第30条 委員会は、法第433条第3項の規定により提出させた資料並びに審査の議事及び決定に関する記録について、審査申出人その他関係者から閲覧を求められた場合は、第三者の利益を害するおそれがあると認められるときその他特別な理由があると認めるときを除き、閲覧に供するものとする。
3 第1項の閲覧は、委員会の指定する場所で行わなければならない。
(文書の様式)
第31条 委員会が作成する文書には、作成の年月日及び委員会の名称を記載し、北斗市固定資産評価審査委員会之印を押印しなければならない。
2 特別の定めがある場合を除き、委員長、審査長又は書記その他の職員(以下「委員会職員」という。)が作成する文書には、作成の年月日及び委員会の名称を記載し、当該文書を作成した委員長、審査長又は委員会職員が記名押印しなければならない。
(告示)
第32条 委員会の行う告示は、北斗市公告式条例(平成18年北斗市条例第3号)に定める告示の例による。
(旅費額)
第33条 条例第13条に定める当該関係者に支給する旅費額は、北斗市職員の旅費に関する条例(平成18年北斗市条例第41号)の規定に基づく7級の職務にある者に支給される旅費に相当する額とする。
(文書の送達方法)
第34条 審査申出人、市長、固定資産評価員その他関係者に対する審査に関する書類の送達は、郵便による送達又は交付送達による。
(審査の決定に関する記録の保存等)
第35条 委員会は、審査の議事及び決定に関する記録その他審査に関し必要な事項を記載した記録を作成し、5年間保存しなければならない。
(公印)
第36条 委員会の公印の名称、形状、寸法、管理者及び使用文書の区分は、別表のとおりとする。
附則
この規程は、平成18年2月1日から施行する。
附則(平成18年4月13日固評委規程第4号)
この規程は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
別表(第36条関係)
名称 | 形状 | 寸法 | 個数 | 管理者 | 使用文書の区分 |
北斗市固定資産評価審査委員会之印 | 正方形 | 18ミリメートル | 1 | 書記長 | 公文書用 |
北斗市固定資産評価審査委員会委員長之印 | 正方形 | 18ミリメートル | 1 | 書記長 | 公文書用 |