○北斗市電源立地地域対策交付金基金条例
平成18年2月1日
条例第63号
(設置)
第1条 電源立地地域対策交付金交付規則(平成16年文部科学省・経済産業省告示第2号)第3条に定める事業(以下「電源立地地域対策交付金事業」という。)を実施する費用に充てるため、電源立地地域対策交付金基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる金額は、予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、基金に属する現金を預金等(預金保険法(昭和46年法律第34号)第2条第2項に規定する預金等及び農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第2条第2項に規定する貯金等をいう。以下同じ。)として金融機関等(預金保険法第2条第1項に規定する金融機関及び農水産業協同組合貯金保険法第2条第1項に規定する農水産業協同組合をいう。以下同じ。)に預け入れ、又は信託している場合において、当該金融機関等に係る保険事故(預金保険法第49条第2項各号に掲げる保険事故及び農水産業協同組合貯金保険法第49条第2項各号に掲げる保険事故をいう。)が生じたときに限り、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、電源立地地域対策交付金事業に係る整備の費用に充当する場合に限り、予算の定めるところにより処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月1日から施行する。
附則(平成18年12月19日条例第212号)
この条例は、公布の日から施行する。