○北斗市地域振興基金条例
平成18年2月1日
条例第49号
(設置)
第1条 地域振興事業及び地域再生法(平成17年法律第24号)の規定に基づき認定を受けた北斗市まち・ひと・しごと創生推進計画に資する事業に充てるため、地域振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、地域振興事業及び地域再生法の規定に基づき認定を受けた北斗市まち・ひと・しごと創生推進計画に資する事業のために必要な事業の経費に充当する場合に限り、予算の定めるところにより処分することができる。
(相殺のための処分)
第7条 市長は、基金に属する現金を預金等(預金保険法(昭和46年法律第34号)第2条第2項に規定する預金等及び農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第2条第2項に規定する貯金等をいう。以下同じ。)として金融機関等(預金保険法第2条第1項に規定する金融機関及び農水産業協同組合貯金保険法第2条第1項に規定する農水産業協同組合をいう。以下同じ。)に預け入れ、又は信託している場合において、当該金融機関等に係る保険事故(預金保険法第49条第2項各号に掲げる保険事故及び農水産業協同組合貯金保険法第49条第2項各号に掲げる保険事故をいう。)が発生したときは、当該金融機関等に対する借入債務(市が保証契約により負担することとなる債務を含む。)と当該預金等に係る債権を相殺するため、基金を処分することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の地域振興基金条例(平成2年上磯町条例第2号)、大野町地域振興基金条例(平成2年大野町条例第5号)、大野町厚生福祉施設整備等基金条例(平成7年大野町条例第21号)、大野町温泉施設整備基金条例(平成6年大野町条例第8号)又は大野町ごみ処理施設整備基金条例(平成6年大野町条例第9号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。
附則(令和3年3月15日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。