○北斗市介護保険事業特別会計条例

平成18年2月1日

条例第45号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定に基づき、介護保険事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては、介護保険事業収入、介護サービス事業収入、一般会計繰入金及び附属諸収入をもってその歳入とし、介護保険事業費、介護サービス事業費及びその他諸支出をもってその歳出とする。

この条例は、平成18年2月1日から施行する。

北斗市介護保険事業特別会計条例

平成18年2月1日 条例第45号

(平成18年2月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成18年2月1日 条例第45号