○北斗市介護保険事業特別会計条例
平成18年2月1日
条例第45号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定に基づき、介護保険事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、介護保険事業収入、介護サービス事業収入、一般会計繰入金及び附属諸収入をもってその歳入とし、介護保険事業費、介護サービス事業費及びその他諸支出をもってその歳出とする。
附則
この条例は、平成18年2月1日から施行する。
○北斗市介護保険事業特別会計条例
平成18年2月1日
条例第45号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定に基づき、介護保険事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、介護保険事業収入、介護サービス事業収入、一般会計繰入金及び附属諸収入をもってその歳入とし、介護保険事業費、介護サービス事業費及びその他諸支出をもってその歳出とする。
附則
この条例は、平成18年2月1日から施行する。