○北斗市財政事情説明書の作成及び公表に関する条例
平成18年2月1日
条例第42号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(以下「財政事情説明書」という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。
(公表の期日)
第2条 財政事情説明書の公表は、毎年6月1日及び12月1日にこれを行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事故により、前項の期日に財政事情説明書を公表することができないときは、事故のやんだときから1月以内において、その期日を定めて、これを公表しなければならない。
(公表の事項等)
第3条 前条第1項の規定により、6月1日に公表する財政事情説明書においては、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を記載し、かつ、財政の動向及び市長の財政方針を明らかにするものとする。
(1) 収入及び支出の状況
(2) 住民の負担の状況
(3) 公営事業の経過の状況
(4) 財産、公債及び一時借入金の現在高
(5) その他市長が、必要と認める事項
(公表の方法)
第4条 財政事情説明書の公表は、北斗市公告式条例(平成18年北斗市条例第3号)の定める方法により行う。
2 前項の財政事情説明書の写しは、その公表の日から6月間何人も、市長の指定する場所において、それを閲覧することができる。
3 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は、市長がこれを定める。
第5条 財政事情説明書の要旨は、前条第1項に定める方法によるほか、北斗市広報紙にこれを掲載するものとする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、財政事情説明書の作成及び公表の手続に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月1日から施行する。