○北斗市財政事情説明書の作成及び公表に関する条例

平成18年2月1日

条例第42号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(以下「財政事情説明書」という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。

(公表の期日)

第2条 財政事情説明書の公表は、毎年6月1日及び12月1日にこれを行うものとする。

2 天災その他避けることのできない事故により、前項の期日に財政事情説明書を公表することができないときは、事故のやんだときから1月以内において、その期日を定めて、これを公表しなければならない。

(公表の事項等)

第3条 前条第1項の規定により、6月1日に公表する財政事情説明書においては、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を記載し、かつ、財政の動向及び市長の財政方針を明らかにするものとする。

(1) 収入及び支出の状況

(2) 住民の負担の状況

(3) 公営事業の経過の状況

(4) 財産、公債及び一時借入金の現在高

(5) その他市長が、必要と認める事項

2 前条第1項の規定により、12月1日に公表する財政事情説明書においては、4月1日から9月30日までの期間における前項各号に掲げる事項を掲載し、かつ、前年度の決算状況を明らかにするものとする。

(公表の方法)

第4条 財政事情説明書の公表は、北斗市公告式条例(平成18年北斗市条例第3号)の定める方法により行う。

2 前項の財政事情説明書の写しは、その公表の日から6月間何人も、市長の指定する場所において、それを閲覧することができる。

3 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は、市長がこれを定める。

第5条 財政事情説明書の要旨は、前条第1項に定める方法によるほか、北斗市広報紙にこれを掲載するものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、財政事情説明書の作成及び公表の手続に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、財政事情説明書の作成及び公表に関する条例(昭和43年上磯町条例第8号)又は財政事情説明書の作成及び公表に関する条例(昭和49年大野町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第3条第1項の規定にかかわらず、平成18年6月1日に公表する財政状況は、平成17年10月1日から平成18年1月31日までの期間における合併前の上磯町及び大野町に係る同項各号に規定する事項並びに平成18年2月1日から同年3月31日までの期間における北斗市に係る同項各号に規定する事項を記載するものとする。

北斗市財政事情説明書の作成及び公表に関する条例

平成18年2月1日 条例第42号

(平成18年2月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成18年2月1日 条例第42号