○北斗市職員の給与に関する条例
平成18年2月1日
条例第38号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与の支払)
第1条の2 給与は、次条第2項に規定する場合を除くほか、現金で支給しなければならない。
2 給与は、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。
3 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。
(給料)
第2条 給料は、北斗市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年北斗市条例第28号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。
2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給される場合においては、別に条例で定めるところによりその相当額を、その職員の給料から控除する。
(給料表)
第3条 給料表は、別表第1のとおりとする。
2 職員の職務は、その複雑困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職員の区分とその内容は、別表第2のとおりとする。
(昇給の基準)
第4条 職員の職務の級は、前条第2項の規則で定める職務の区分に従い決定する。
2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号俸は、別に定める初任給の基準により決定する。
3 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。
7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)
第4条の2 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、前条第1項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(給料の支給)
第5条 給料の計算期間は、月の1日から末日までとする。
2 各給与期間の給料の支給日は、毎月21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下この項において「休日」という。)、土曜日又は日曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、土曜日又は日曜日でない日に支給する。
第6条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が退職し、又は死亡したときは、その日までの給料を支給する。
3 前2項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から週休日勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日をいう。)の日数を差し引いた日数を基礎として、日割りによって計算する。
(給料の調整額)
第7条 市長は、第3条に規定する給料表の額が次に規定する特殊の職に対して適当でないと認めるときは、その特殊性に基づいてその給料額につき、適正な調整額表を定めることができる。ただし、その特殊性がその職務の級に属する同種の職務を行う職に等しく含まれている場合においては、その職を給料表の級に格付するに際し、その特殊性を考慮に入れることを妨げないものとする。この場合においては、その給料月額をこの条の規定によって調整することはできない。
(1) その職務の内容が給料表のある級に相当する場合において、同様の職務の内容を有する職に属する他の職員が、通常勤務する場所に比して、へき地又は交通困難な場所において勤務する職員の職
(2) 同一級の職に通常含まれている労働の困難又は危険の度に比して著しい困難又は危険を含む職務に係る職
2 前項の規定による給料の調整額は、その調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。
(扶養手当)
第8条 扶養手当は、扶養親族のあるすべての職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 心身障がい者
3 扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円とする。
第9条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員になった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
(地域手当)
第9条の2 地域手当は、東京都内又は札幌市内に在勤する職員に支給する。
(1) 東京都内 100分の20
(2) 札幌市内 100分の3
(住居手当)
第9条の3 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額1万6,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(規則で定める職員を除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額2万7,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から1万6,000円を控除した額
イ 月額2万7,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から2万7,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万7,000円を超えるときは、1万7,000円)を1万1,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(通勤手当)
第10条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円
コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円
サ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円
シ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円
ス 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円
3 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。
6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。
(特殊勤務手当)
第10条の2 著しく危険、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
2 特殊勤務の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に条例で定める。
(単身赴任手当)
第10条の3 勤務箇所を異にする異動に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の市長が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動の直前の住居から当該異動の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが通勤距離等を考慮して市長が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する勤務箇所に通勤することが、通勤距離等を考慮して市長が定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、3万円(市長が定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下「交通距離」という。)が市長が定める距離以上である職員にあっては、その額に、7万円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて市長が定める額を加算した額)とする。
3 職員以外の地方公務員、国家公務員又は市長がこれらに準ずると認める者であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の市長が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが通勤距離等を考慮して市長が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して市長が認める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして市長が定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。
4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、市長が定める。
(給与の減額)
第11条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間、休日等(勤務時間条例第9条に規定する休日をいい、勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。
(時間外勤務手当)
第12条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
2 前項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定に基づき、割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
3 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
4 勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める額(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(休日勤務手当)
第13条 職員には、正規の勤務日が休日等に当たっても、正規の給与を支給する。
2 休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。
(夜間勤務手当)
第14条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(宿日直手当)
第16条 宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき4,400円(その宿直勤務が執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日に退庁時から引き続いて行われる場合にあっては6,600円)を超えない範囲内において、市長が定める額を宿日直手当として支給する。ただし、常直的な宿日直勤務にあっては、その額は月額2万2,000円を超えない範囲内において規則で定める額とする。
(管理職手当)
第16条の2 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員(以下「管理職員」という。)で、その職務の特殊性に基づき、管理職手当を支給することができる。
2 前項の手当の支給を受ける職員の範囲、手当の額及び支給方法は、別に規則で定める。
(管理職員特別勤務手当)
第16条の3 管理職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日又は休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
2 前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
4 前3項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(期末手当)
第17条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第17条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員についても、同様とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
3 前項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定によりその職を失った職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
第17条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると考えるに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行った場合には、その旨を記載した文書を当該一時差止処分を受けた者に交付しなければならない。
3 前項の規定により文書を交付する場合において、当該一時差止処分を受けた者の所在が知れないときは、その内容を北斗市公告式条例(平成18年北斗市条例第3号)に規定する掲示場に掲示することをもってこれに代えることができる。この場合においては、その掲示した日から起算して2週間を経過した日に、文書が当該一時差止処分を受けた者に交付されたものとみなす。
4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
6 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
7 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
8 前各項に定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。
(勤勉手当)
第18条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員についても、同様とする。
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
(休職者の給与)
第19条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまではこれに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間が満1年に達するまでは、それに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給する。
5 地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の法令に別段の定めがない限り、前項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
(専従休職者の給与)
第19条の2 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(非常勤職員の給与)
第19条の3 非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)を除く。)については、任命権者が給料表の適用を受ける職員との権衡を考慮し、予算の範囲内で給与を支給する。
(給与からの控除)
第19条の4 地方公務員法第25条第2項により、次に掲げるものは、給与から控除することができる。
(1) 市に納付する賃借料、使用料及び手数料
(2) 北斗市職員住宅管理規則(平成18年北斗市規則第25号)第8条による貸付料
(3) 北海道市町村職員共済組合貸付金の元金償還、利息及び預貯金
(4) 団体取扱契約に係る生命保険、火災共済掛金及び預貯金
(5) 職員が当該職員の加入する職員団体に対し納付する組合費その他の徴収金
(6) 職員が加入する互助会の会費
(7) 福祉物資購入代金
(会計年度任用職員の給与)
第21条 この条例の規定にかかわらず、会計年度任用職員に支給する給与は、他の常勤の職員との均衡、その職務の特殊性等を考慮し、別に条例で定める。
(委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年2月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 平成18年2月1日(以下「新市設置の日」という。)の前日までの合併前の職員の給与に関する条例(昭和26年上磯町条例第6号)又は職員の給与に関する条例(昭和26年大野町条例第4号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定による給与については、なお合併前の条例の例による。
(給与の調整)
第3条 任命権者は、この条例の規定により決定された職員の職務の級、号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間について、合併関係町(合併前の上磯町又は大野町をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用された職員(以下「継続採用職員」という。)の間にそれぞれ採用されていた合併関係町の給与に関する制度の相違によって不均衡が生じている場合には、他の職員との権衡を考慮し、別に市長が定める基準により新市設置の日以後できるだけ早期に所要の調整を行うものとする。
(育児休業等の取扱い)
第4条 継続採用職員のうち、新市設置の日の前日において育児休業中の職員その他市長の定める職員の昇給の取扱いについては、他の職員との権衡を失しない範囲において市長が別に定める。
(勤勉手当の取扱い)
第7条 継続採用職員のうち、平成17年12月2日以後合併関係町の職員であった職員については、当該職員であった期間を北斗市の職員であった期間とみなし、第18条の規定を適用する。
(その他の経過措置)
第8条 前3条に定めるもののほか、新市設置の日の前日までに合併前の条例の規定によりなされた給与に係る処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた給与に係る処分、手続その他の行為とみなし、これらの行為に係る期間は通算する。
(給料) 第2条 給料は、北斗市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年北斗市条例第28号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。 | (給料) 第2条 給料は、北斗市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年北斗市条例第28号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、扶養手当、調整手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。 |
(昇給の基準) 第4条 職員の職務の級は、前条第2項の規則で定める職務の区分に従い決定する。 2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号俸は、別に定める初任給の基準により決定する。 3 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。 4 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号俸数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号俸数を4号俸とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。 5 55歳(規則で定める職員にあっては、56歳以上の年齢で規則で定めるもの)を超える職員に関する前項の規定の適用については、同項中「4号俸」とあるのは、「2号俸」とする。 6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。 7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。 8 第3項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。 | (昇給の基準) 第4条 職員の職務の級は、前条第2項の規則で定める職務の区分に従い決定する。 2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号俸は、別に定める初任給の基準により決定する。 3 前項の規定により号俸を決定する場合において、他の職員との均衡上必要と認めるときは、前項の基準によらないことができる。 4 職員が現に受けている号俸を受けるに至った時から、12月を下らない期間を良好な成績で勤務したときは、1号上位の号俸に昇給させることができる。ただし、他の職員との均衡上必要と認めるときは、その昇給期間を短縮することができる。 5 職員の給料月額が、その属する職務の級における給料の幅の最高額である場合又は最高額を超えている場合、その者が同一の職務の級にある間は昇給しない。ただし、それらの給料月額を受けるに至った時から24月(職務の級における給料の幅の最高額を受ける職員のうち規則で定める職員にあっては18月)を下らない期間を良好な成績で勤務した者は、現に受ける給料月額を超えて規則により給料月額を定めることができる(8級の最高の号俸を受ける者に対する昇給についても、同様とする。)。 6 55歳を超える職員は、第4項及び前項ただし書の規定にかかわらず、昇給しない。ただし、当該職員で勤務成績が特に良好であるものについては、規則の定めるところにより昇給させることができる。 7 前3項に規定する昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。 |
第9条の2 削除 | (調整手当) 第9条の2 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定に基づき、又は実務研修のため、市が北海道に派遣した職員のうち必要のある者には、北海道職員の給与に関する条例(昭和27年北海道条例第75号)第10条の2及び第10条の4の規定の例により調整手当を支給する。 |
(勤務1時間当たりの給与額の算出) 第15条 第11条から前条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。 | (勤務1時間当たりの給与額の算出) 第15条 第11条から前条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する調整手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。 |
(期末手当) 第17条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第17条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員についても、同様とする。 2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、6月に支給する場合においては100分の140、12月に支給する場合においては100分の160を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。 (1) 6箇月 100分の100 (2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80 (3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60 (4) 3箇月未満 100分の30 3 前項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額とする。 4 給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額に職務の職制上の段階等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。 | (期末手当) 第17条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第17条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員についても、同様とする。 2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、6月に支給する場合においては100分の140、12月に支給する場合においていては100分の160を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。 (1) 6箇月 100分の100 (2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80 (3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60 (4) 3箇月未満 100分の30 3 前項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する調整手当の月額の合計額とする。 4 給料表の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上であるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する調整手当の月額の合計額に職務の職制上の段階等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。 |
(勤勉手当) 第18条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員についても、同様とする。 2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者又はその委任を受けた者が規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者又はその委任を受けた者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する前項の職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額を加算した額に、100分の72.5を乗じて得た額の総額を超えてはならない。 3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。 4 第17条第4項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第4項中「前項」とあるのは「第18条第3項」と、「第2項の期末手当基礎額」とあるのは「同条第2項の勤勉手当基礎額」と読み替えるものとする。 5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第17条の2中「前条第1項」とあるのは「第18条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第18条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。 | (勤勉手当) 第18条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員についても、同様とする。 2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者又はその委任を受けた者が市長の定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者又はその委任を受けた者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する前項の職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額を加算した額に、100分の75を乗じて得た額の総額を超えてはならない。 3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する調整手当の月額の合計額とする。 4 第17条第4項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第4項中「前項」とあるのは「第18条第3項」と、「第2項の期末手当基礎額」とあるのは「同条第2項の勤勉手当基礎額」と読み替えるものとする。 5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第17条の2中「前条第1項」とあるのは「第18条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第18条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。 |
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
号俸 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
1 | ― | ― | 183,800 | 217,500 | 235,000 | 255,500 | 274,700 | 295,800 |
2 | 134,000 | 170,200 | 190,800 | 225,500 | 243,900 | 264,300 | 283,900 | 305,800 |
3 | 138,400 | 176,800 | 198,000 | 233,900 | 252,900 | 273,300 | 293,300 | 315,800 |
4 | 142,800 | 183,800 | 205,000 | 242,800 | 261,500 | 282,400 | 303,100 | 326,100 |
5 | 148,000 | 189,600 | 212,600 | 251,700 | 270,000 | 291,400 | 312,800 | 336,500 |
6 | 153,800 | 194,900 | 220,400 | 260,100 | 278,600 | 300,600 | 322,600 | 346,800 |
7 | 159,700 | 200,000 | 228,300 | 268,500 | 287,100 | 309,900 | 332,500 | 356,600 |
8 | 166,000 | 205,100 | 235,700 | 276,800 | 295,500 | 319,100 | 342,100 | 366,100 |
9 | 170,600 | 210,000 | 242,100 | 284,900 | 303,900 | 328,400 | 351,500 | 375,400 |
10 | 174,000 | 214,400 | 248,400 | 292,700 | 312,200 | 337,600 | 360,700 | 384,700 |
11 | 177,000 | 218,800 | 254,600 | 300,400 | 320,100 | 346,800 | 369,700 | 394,000 |
12 | 179,700 | 223,000 | 260,100 | 307,700 | 327,500 | 356,000 | 378,300 | 403,200 |
13 | 182,200 | 227,300 | 265,600 | 314,600 | 334,900 | 364,900 | 386,700 | 411,800 |
14 | 184,200 | 230,500 | 270,600 | 321,400 | 342,000 | 373,500 | 393,700 | 419,700 |
15 | 186,200 | 233,400 | 275,700 | 327,400 | 347,500 | 381,000 | 399,200 | 425,500 |
16 | 187,800 | 236,500 | 280,200 | 333,000 | 352,200 | 386,500 | 403,900 | 431,100 |
17 |
| 239,400 | 284,200 | 336,600 | 356,200 | 391,500 | 408,100 | 434,900 |
18 |
| 242,300 | 287,900 | 339,900 | 359,500 | 394,900 | 411,500 | 438,500 |
19 |
| 244,100 | 291,100 | 342,900 | 362,300 | 398,400 | 415,200 | 442,400 |
20 |
|
| 293,400 | 345,200 | 365,200 | 401,800 | 418,700 | 446,000 |
21 |
|
| 295,200 | 347,400 | 367,700 | 405,200 | 422,200 | 449,600 |
22 |
|
| 297,200 | 349,700 | 370,200 | 408,500 | 425,700 |
|
23 |
|
| 299,100 | 351,900 | 372,700 | 411,900 |
|
|
24 |
|
| 301,100 | 354,100 | 375,300 | 415,300 |
|
|
25 |
|
| 303,000 | 356,500 | 377,800 |
|
|
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26 |
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| 304,800 | 358,700 | 380,400 |
|
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27 |
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| 306,700 | 361,000 |
|
|
|
|
28 |
|
| 308,700 | 363,200 |
|
|
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29 |
|
| 310,600 |
|
|
|
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30 |
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| 312,500 |
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|
|
|
|
31 |
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| 314,400 |
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|
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|
32 |
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| 316,200 |
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(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え)
第13条 切替日の前日において給与条例別表の給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、規則で定める。
(切替日前の異動者の号俸の調整)
第14条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
第16条及び第17条 削除
第19条から第22条まで 削除
(1) その職務の級が2級以下の職員 100分の2
(2) その職務の級が3級から5級までの職員 100分の3
(3) その職務の級が6級以上の職員 100分の4
(1) 管理職手当 当該職員の管理職手当の月額に100分の4を乗じて得た額
5 この条の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(平成26年4月1日における号俸の調整)
第24条 平成26年4月1日において45歳に満たない職員(同日において、その職務の級における最高の号俸を受ける職員を除く。)のうち、当該職員の平成19年1月1日、平成20年1月1日及び平成21年1月1日の昇給その他の号俸の決定の状況並びに平成24年4月1日における号俸の調整の状況(以下「調整考慮事項等」という。)を考慮して調整の必要があるものとして規則で定める職員の平成26年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。
3 前項の規定は、育児休業法第17条の規定による勤務をしている職員について準用する。
4 前3項に定めるもののほか、平成26年4月1日における号俸の調整に関し必要な事項は、規則で定める。
(平成27年4月1日の給料の切替えに伴う経過措置)
第25条 平成27年4月1日(以下この条及び附則第27条において「切替日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が6級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
第26条 前条の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第17条第4項(給与条例第18条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、給与条例第17条第4項中「給料の月額」とあるのは、「給料の月額と給与条例附則第25条の規定による給料の額との合計額」とする。
第9条の2第2項第1号 | 100分の20 | 100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合 |
第10条の3第2項 | 3万円 | 3万円を超えない範囲内で規則で定める額 |
2 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 北斗市職員の定年等に関する条例(平成18年北斗市条例第24号)第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員
(3) 北斗市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
3 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第28条第5項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第28条第1項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第28条第1項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
附則別表第1
職務の級の切替表(附則第11条関係)
旧級 | 新級 |
1級 | 1級 |
2級 | |
3級 | 2級 |
4級 | |
5級 | 3級 |
4級 | |
5級 | |
6級 | 3級 |
4級 | |
5級 | |
7級 | 6級 |
8級 | 6級 |
7級 |
附則別表第2
旧号俸 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 7級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 17 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 2 | 18 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 3 | 19 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 4 | 20 | 1 | |
12月以上 |
|
| 5 | 21 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 25 | 5 | 21 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 26 | 6 | 22 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 27 | 7 | 23 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 28 | 8 | 24 | 1 | |
12月以上 | 5 | 29 | 9 | 25 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 29 | 9 | 25 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 30 | 10 | 26 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 31 | 11 | 27 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 32 | 12 | 28 | 1 | |
12月以上 | 9 | 33 | 13 | 29 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 33 | 13 | 29 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 34 | 14 | 30 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 35 | 15 | 31 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 36 | 16 | 32 | 1 | |
12月以上 | 13 | 37 | 17 | 33 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 37 | 17 | 33 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 38 | 18 | 34 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 39 | 19 | 35 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 40 | 20 | 36 | 1 | |
12月以上 | 17 | 41 | 21 | 37 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 41 | 21 | 37 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 42 | 22 | 38 | 1 | |
6月以上9月未満 | 19 | 43 | 23 | 39 | 1 | |
9月以上12月未満 | 20 | 44 | 24 | 40 | 1 | |
12月以上 | 21 | 45 | 25 | 41 | 1 | |
7 | 3月未満 | 21 | 45 | 25 | 41 | 1 |
3月以上6月未満 | 22 | 46 | 26 | 42 | 1 | |
6月以上9月未満 | 23 | 47 | 27 | 43 | 1 | |
9月以上12月未満 | 24 | 48 | 28 | 44 | 2 | |
12月以上 | 25 | 49 | 29 | 45 | 3 | |
8 | 3月未満 | 25 | 49 | 29 | 45 | 3 |
3月以上6月未満 | 26 | 50 | 30 | 46 | 4 | |
6月以上9月未満 | 27 | 51 | 31 | 47 | 5 | |
9月以上12月未満 | 28 | 52 | 32 | 48 | 6 | |
12月以上 | 29 | 53 | 33 | 49 | 7 | |
9 | 3月未満 | 29 | 53 | 33 | 49 | 7 |
3月以上6月未満 | 29 | 54 | 34 | 50 | 8 | |
6月以上9月未満 | 30 | 55 | 35 | 51 | 9 | |
9月以上12月未満 | 30 | 56 | 36 | 52 | 10 | |
12月以上 | 31 | 57 | 37 | 53 | 11 | |
10 | 3月未満 | 31 | 57 | 37 | 53 | 11 |
3月以上6月未満 | 31 | 58 | 38 | 54 | 12 | |
6月以上9月未満 | 32 | 59 | 39 | 55 | 13 | |
9月以上12月未満 | 32 | 60 | 40 | 56 | 14 | |
12月以上 | 33 | 61 | 41 | 57 | 15 | |
11 | 3月未満 | 33 | 61 | 41 | 57 | 15 |
3月以上6月未満 | 33 | 62 | 42 | 58 | 16 | |
6月以上9月未満 | 33 | 63 | 43 | 59 | 17 | |
9月以上12月未満 | 34 | 64 | 44 | 60 | 18 | |
12月以上 | 34 | 65 | 45 | 61 | 19 | |
12 | 3月未満 | 34 | 65 | 45 | 61 | 19 |
3月以上6月未満 | 34 | 66 | 46 | 62 | 20 | |
6月以上9月未満 | 35 | 67 | 47 | 63 | 21 | |
9月以上12月未満 | 35 | 68 | 48 | 64 | 22 | |
12月以上 | 35 | 69 | 49 | 65 | 23 | |
13 | 3月未満 | 35 | 69 | 49 | 65 | 23 |
3月以上6月未満 | 36 | 70 | 50 | 66 | 23 | |
6月以上9月未満 | 36 | 71 | 51 | 67 | 24 | |
9月以上12月未満 | 36 | 72 | 52 | 68 | 24 | |
12月以上 | 37 | 73 | 53 | 69 | 25 | |
14 | 3月未満 | 37 | 73 | 53 | 69 | 25 |
3月以上6月未満 | 37 | 74 | 54 | 70 | 25 | |
6月以上9月未満 | 37 | 75 | 55 | 71 | 26 | |
9月以上12月未満 | 37 | 76 | 56 | 72 | 26 | |
12月以上 | 38 | 77 | 57 | 73 | 27 | |
15 | 3月未満 | 38 | 77 | 57 | 73 | 27 |
3月以上6月未満 | 38 | 78 | 58 | 74 | 27 | |
6月以上9月未満 | 38 | 79 | 59 | 75 | 28 | |
9月以上12月未満 | 38 | 80 | 60 | 76 | 28 | |
12月以上 | 39 | 81 | 61 | 77 | 29 | |
16 | 3月未満 | 39 | 81 | 61 | 77 | 29 |
3月以上6月未満 | 39 | 82 | 62 | 78 | 29 | |
6月以上9月未満 | 39 | 83 | 63 | 79 | 30 | |
9月以上12月未満 | 39 | 84 | 64 | 80 | 30 | |
12月以上 | 40 | 85 | 65 | 81 | 31 | |
17 | 3月未満 |
| 85 | 65 | 81 | 31 |
3月以上6月未満 |
| 86 | 66 | 82 | 31 | |
6月以上9月未満 |
| 87 | 67 | 83 | 32 | |
9月以上12月未満 |
| 88 | 68 | 84 | 32 | |
12月以上 |
| 89 | 69 | 85 | 33 | |
18 | 3月未満 |
| 89 | 69 | 85 | 33 |
3月以上6月未満 |
| 90 | 70 | 86 | 33 | |
6月以上9月未満 |
| 91 | 71 | 87 | 34 | |
9月以上12月未満 |
| 92 | 72 | 88 | 34 | |
12月以上 |
| 93 | 73 | 89 | 35 | |
19 | 3月未満 |
| 93 | 73 | 89 | 35 |
3月以上6月未満 |
| 93 | 74 | 90 | 35 | |
6月以上9月未満 |
| 93 | 75 | 91 | 36 | |
9月以上12月未満 |
| 93 | 76 | 92 | 36 | |
12月以上 |
| 93 | 77 | 93 | 37 | |
20 | 3月未満 |
|
| 77 | 93 | 37 |
3月以上6月未満 |
|
| 78 | 94 | 37 | |
6月以上9月未満 |
|
| 79 | 95 | 38 | |
9月以上12月未満 |
|
| 80 | 96 | 38 | |
12月以上 |
|
| 81 | 97 | 39 | |
21 | 3月未満 |
|
| 81 | 97 | 39 |
3月以上6月未満 |
|
| 82 | 98 | 39 | |
6月以上9月未満 |
|
| 83 | 99 | 40 | |
9月以上12月未満 |
|
| 84 | 100 | 40 | |
12月以上 |
|
| 85 | 101 | 41 | |
22 | 3月未満 |
|
| 85 | 101 | 41 |
3月以上6月未満 |
|
| 86 | 102 | 41 | |
6月以上9月未満 |
|
| 87 | 103 | 42 | |
9月以上12月未満 |
|
| 88 | 104 | 42 | |
12月以上 |
|
| 89 | 105 | 43 | |
23 | 3月未満 |
|
| 89 | 105 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 90 | 106 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 91 | 107 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 92 | 108 |
| |
12月以上 |
|
| 93 | 109 |
| |
24 | 3月未満 |
|
| 93 | 109 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 94 | 110 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 95 | 111 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 96 | 112 |
| |
12月以上 |
|
| 97 | 113 |
| |
25 | 3月未満 |
|
| 97 | 113 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 98 | 114 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 99 | 115 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 100 | 116 |
| |
12月以上 |
|
| 101 | 117 |
| |
26 | 3月未満 |
|
| 101 | 117 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 102 | 118 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 103 | 119 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 104 | 120 |
| |
12月以上 |
|
| 105 | 121 |
| |
27 | 3月未満 |
|
| 105 | 121 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 106 | 122 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 107 | 123 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 108 | 124 |
| |
12月以上 |
|
| 109 | 125 |
| |
28 | 3月未満 |
|
| 109 | 125 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 110 | 125 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 111 | 125 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 112 | 125 |
| |
12月以上 |
|
| 113 | 125 |
| |
29 | 3月未満 |
|
| 113 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 114 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 115 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 116 |
|
| |
12月以上 |
|
| 117 |
|
| |
30 | 3月未満 |
|
| 117 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 118 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 119 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 120 |
|
| |
12月以上 |
|
| 121 |
|
| |
31 | 3月未満 |
|
| 121 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 122 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 123 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 124 |
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
| |
32 | 3月未満 |
|
| 125 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 125 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 125 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 125 |
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
附則別表第3
旧号俸 | 新級 経過期間 | 3級 | 4級 | 5級 |
1 | 3月未満 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 9 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 13 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 1 | 1 | |
12月以上 | 17 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 17 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 19 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 20 | 1 | 1 | |
12月以上 | 21 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 21 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 22 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 23 | 2 | 1 | |
9月以上12月未満 | 24 | 3 | 1 | |
12月以上 | 25 | 4 | 1 | |
6 | 3月未満 | 25 | 4 | 1 |
3月以上6月未満 | 26 | 5 | 1 | |
6月以上9月未満 | 27 | 6 | 1 | |
9月以上12月未満 | 28 | 7 | 1 | |
12月以上 | 29 | 8 | 1 | |
7 | 3月未満 | 29 | 8 | 1 |
3月以上6月未満 | 30 | 9 | 1 | |
6月以上9月未満 | 31 | 10 | 1 | |
9月以上12月未満 | 32 | 11 | 1 | |
12月以上 | 33 | 12 | 1 | |
8 | 3月未満 | 33 | 12 | 1 |
3月以上6月未満 | 34 | 13 | 1 | |
6月以上9月未満 | 35 | 14 | 1 | |
9月以上12月未満 | 36 | 15 | 2 | |
12月以上 | 37 | 16 | 3 | |
9 | 3月未満 | 37 | 16 | 3 |
3月以上6月未満 | 38 | 17 | 4 | |
6月以上9月未満 | 39 | 18 | 5 | |
9月以上12月未満 | 40 | 19 | 6 | |
12月以上 | 41 | 20 | 7 | |
10 | 3月未満 | 41 | 20 | 7 |
3月以上6月未満 | 42 | 21 | 8 | |
6月以上9月未満 | 43 | 22 | 9 | |
9月以上12月未満 | 44 | 23 | 10 | |
12月以上 | 45 | 24 | 11 | |
11 | 3月未満 | 45 | 24 | 11 |
3月以上6月未満 | 46 | 25 | 12 | |
6月以上9月未満 | 47 | 26 | 13 | |
9月以上12月未満 | 48 | 27 | 14 | |
12月以上 | 49 | 28 | 15 | |
12 | 3月未満 | 49 | 28 | 15 |
3月以上6月未満 | 50 | 29 | 16 | |
6月以上9月未満 | 51 | 30 | 17 | |
9月以上12月未満 | 52 | 31 | 18 | |
12月以上 | 53 | 32 | 19 | |
13 | 3月未満 | 53 | 32 | 19 |
3月以上6月未満 | 54 | 33 | 20 | |
6月以上9月未満 | 55 | 34 | 21 | |
9月以上12月未満 | 56 | 35 | 22 | |
12月以上 | 57 | 36 | 23 | |
14 | 3月未満 | 57 | 36 | 23 |
3月以上6月未満 | 58 | 37 | 24 | |
6月以上9月未満 | 59 | 38 | 25 | |
9月以上12月未満 | 60 | 39 | 26 | |
12月以上 | 61 | 40 | 27 | |
15 | 3月未満 | 61 | 40 | 27 |
3月以上6月未満 | 62 | 41 | 28 | |
6月以上9月未満 | 63 | 42 | 29 | |
9月以上12月未満 | 64 | 43 | 30 | |
12月以上 | 65 | 44 | 31 | |
16 | 3月未満 | 65 | 44 | 31 |
3月以上6月未満 | 66 | 45 | 32 | |
6月以上9月未満 | 67 | 46 | 33 | |
9月以上12月未満 | 68 | 47 | 34 | |
12月以上 | 69 | 48 | 35 | |
17 | 3月未満 | 69 | 48 | 35 |
3月以上6月未満 | 70 | 49 | 36 | |
6月以上9月未満 | 71 | 50 | 37 | |
9月以上12月未満 | 72 | 51 | 38 | |
12月以上 | 73 | 52 | 39 | |
18 | 3月未満 | 73 | 52 | 39 |
3月以上6月未満 | 74 | 53 | 40 | |
6月以上9月未満 | 75 | 54 | 41 | |
9月以上12月未満 | 76 | 55 | 42 | |
12月以上 | 77 | 56 | 43 | |
19 | 3月未満 | 77 | 56 | 43 |
3月以上6月未満 | 78 | 57 | 44 | |
6月以上9月未満 | 79 | 58 | 45 | |
9月以上12月未満 | 80 | 59 | 46 | |
12月以上 | 81 | 60 | 47 | |
20 | 3月未満 | 81 | 60 | 47 |
3月以上6月未満 | 82 | 61 | 48 | |
6月以上9月未満 | 83 | 62 | 49 | |
9月以上12月未満 | 84 | 63 | 50 | |
12月以上 | 85 | 64 | 51 | |
21 | 3月未満 | 85 | 64 | 51 |
3月以上6月未満 | 86 | 65 | 52 | |
6月以上9月未満 | 87 | 66 | 53 | |
9月以上12月未満 | 88 | 67 | 54 | |
12月以上 | 89 | 68 | 55 | |
22 | 3月未満 | 89 | 68 | 55 |
3月以上6月未満 | 90 | 69 | 56 | |
6月以上9月未満 | 91 | 70 | 57 | |
9月以上12月未満 | 92 | 71 | 58 | |
12月以上 | 93 | 72 | 59 | |
23 | 3月未満 | 93 | 72 | 59 |
3月以上6月未満 | 94 | 73 | 60 | |
6月以上9月未満 | 95 | 74 | 61 | |
9月以上12月未満 | 96 | 75 | 62 | |
12月以上 | 97 | 76 | 63 | |
24 | 3月未満 | 97 | 76 | 63 |
3月以上6月未満 | 98 | 77 | 64 | |
6月以上9月未満 | 99 | 78 | 65 | |
9月以上12月未満 | 100 | 79 | 66 | |
12月以上 | 101 | 80 | 67 | |
25 | 3月未満 | 101 | 80 | 67 |
3月以上6月未満 | 102 | 81 | 68 | |
6月以上9月未満 | 103 | 82 | 69 | |
9月以上12月未満 | 104 | 83 | 70 | |
12月以上 | 105 | 84 | 71 | |
26 | 3月未満 | 105 | 84 | 71 |
3月以上6月未満 | 106 | 85 | 72 | |
6月以上9月未満 | 107 | 86 | 73 | |
9月以上12月未満 | 108 | 87 | 74 | |
12月以上 | 109 | 88 | 75 |
イ 旧級が6級である職員の新号俸
旧号俸 | 新級 経過期間 | 3級 | 4級 | 5級 |
1 | 3月未満 | 14 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 15 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 16 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 17 | 1 | 1 | |
12月以上 | 18 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 18 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 19 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 20 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 21 | 1 | 1 | |
12月以上 | 22 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 22 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 23 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 24 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 25 | 4 | 1 | |
12月以上 | 26 | 5 | 1 | |
4 | 3月未満 | 26 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 27 | 6 | 1 | |
6月以上9月未満 | 28 | 7 | 1 | |
9月以上12月未満 | 29 | 8 | 1 | |
12月以上 | 30 | 9 | 1 | |
5 | 3月未満 | 30 | 9 | 1 |
3月以上6月未満 | 31 | 10 | 1 | |
6月以上9月未満 | 32 | 11 | 1 | |
9月以上12月未満 | 33 | 12 | 1 | |
12月以上 | 34 | 13 | 1 | |
6 | 3月未満 | 34 | 13 | 1 |
3月以上6月未満 | 35 | 14 | 1 | |
6月以上9月未満 | 36 | 15 | 2 | |
9月以上12月未満 | 37 | 16 | 3 | |
12月以上 | 38 | 17 | 4 | |
7 | 3月未満 | 38 | 17 | 4 |
3月以上6月未満 | 39 | 18 | 5 | |
6月以上9月未満 | 40 | 19 | 6 | |
9月以上12月未満 | 41 | 20 | 7 | |
12月以上 | 42 | 21 | 8 | |
8 | 3月未満 | 42 | 21 | 8 |
3月以上6月未満 | 43 | 22 | 9 | |
6月以上9月未満 | 44 | 23 | 10 | |
9月以上12月未満 | 45 | 24 | 11 | |
12月以上 | 46 | 25 | 12 | |
9 | 3月未満 | 46 | 25 | 12 |
3月以上6月未満 | 47 | 26 | 13 | |
6月以上9月未満 | 48 | 27 | 14 | |
9月以上12月未満 | 49 | 28 | 15 | |
12月以上 | 50 | 29 | 16 | |
10 | 3月未満 | 50 | 29 | 16 |
3月以上6月未満 | 51 | 30 | 17 | |
6月以上9月未満 | 52 | 31 | 18 | |
9月以上12月未満 | 53 | 32 | 19 | |
12月以上 | 54 | 33 | 20 | |
11 | 3月未満 | 54 | 33 | 20 |
3月以上6月未満 | 55 | 34 | 21 | |
6月以上9月未満 | 56 | 35 | 22 | |
9月以上12月未満 | 57 | 36 | 23 | |
12月以上 | 58 | 37 | 24 | |
12 | 3月未満 | 58 | 37 | 24 |
3月以上6月未満 | 59 | 38 | 25 | |
6月以上9月未満 | 60 | 39 | 26 | |
9月以上12月未満 | 61 | 40 | 27 | |
12月以上 | 62 | 41 | 28 | |
13 | 3月未満 | 62 | 41 | 28 |
3月以上6月未満 | 63 | 42 | 29 | |
6月以上9月未満 | 64 | 43 | 30 | |
9月以上12月未満 | 65 | 44 | 31 | |
12月以上 | 66 | 45 | 32 | |
14 | 3月未満 | 66 | 45 | 32 |
3月以上6月未満 | 67 | 46 | 33 | |
6月以上9月未満 | 68 | 47 | 34 | |
9月以上12月未満 | 69 | 48 | 35 | |
12月以上 | 70 | 49 | 36 | |
15 | 3月未満 | 70 | 49 | 36 |
3月以上6月未満 | 71 | 50 | 37 | |
6月以上9月未満 | 72 | 51 | 38 | |
9月以上12月未満 | 73 | 52 | 39 | |
12月以上 | 74 | 53 | 40 | |
16 | 3月未満 | 74 | 53 | 40 |
3月以上6月未満 | 75 | 54 | 41 | |
6月以上9月未満 | 76 | 55 | 42 | |
9月以上12月未満 | 77 | 56 | 43 | |
12月以上 | 78 | 57 | 44 | |
17 | 3月未満 | 78 | 57 | 44 |
3月以上6月未満 | 79 | 58 | 45 | |
6月以上9月未満 | 80 | 59 | 46 | |
9月以上12月未満 | 81 | 60 | 47 | |
12月以上 | 82 | 61 | 48 | |
18 | 3月未満 | 82 | 61 | 48 |
3月以上6月未満 | 83 | 62 | 49 | |
6月以上9月未満 | 84 | 63 | 50 | |
9月以上12月未満 | 85 | 64 | 51 | |
12月以上 | 86 | 65 | 52 | |
19 | 3月未満 | 86 | 65 | 52 |
3月以上6月未満 | 87 | 66 | 53 | |
6月以上9月未満 | 88 | 67 | 54 | |
9月以上12月未満 | 89 | 68 | 55 | |
12月以上 | 90 | 69 | 56 | |
20 | 3月未満 | 90 | 69 | 56 |
3月以上6月未満 | 91 | 70 | 57 | |
6月以上9月未満 | 92 | 71 | 58 | |
9月以上12月未満 | 93 | 72 | 59 | |
12月以上 | 94 | 73 | 60 | |
21 | 3月未満 | 94 | 73 | 60 |
3月以上6月未満 | 95 | 74 | 61 | |
6月以上9月未満 | 96 | 75 | 62 | |
9月以上12月未満 | 97 | 76 | 63 | |
12月以上 | 98 | 77 | 64 | |
22 | 3月未満 | 98 | 77 | 64 |
3月以上6月未満 | 99 | 78 | 65 | |
6月以上9月未満 | 100 | 79 | 66 | |
9月以上12月未満 | 101 | 80 | 67 | |
12月以上 | 102 | 81 | 68 | |
23 | 3月未満 | 102 | 81 | 68 |
3月以上6月未満 | 103 | 82 | 69 | |
6月以上9月未満 | 104 | 83 | 70 | |
9月以上12月未満 | 105 | 84 | 71 | |
12月以上 | 106 | 85 | 72 | |
24 | 3月未満 | 106 | 85 | 72 |
3月以上6月未満 | 107 | 86 | 73 | |
6月以上9月未満 | 108 | 87 | 74 | |
9月以上12月未満 | 109 | 88 | 75 | |
12月以上 | 110 | 89 | 76 |
ウ 旧級が8級である職員の新号俸
旧号俸 | 新級 経過期間 | 6級 | 7級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 1 | |
12月以上 | 5 | 1 | |
6 | 3月未満 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 1 | |
12月以上 | 9 | 1 | |
7 | 3月未満 | 9 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 1 | |
12月以上 | 13 | 1 | |
8 | 3月未満 | 13 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 1 | |
12月以上 | 17 | 1 | |
9 | 3月未満 | 17 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 1 | |
6月以上9月未満 | 19 | 1 | |
9月以上12月未満 | 20 | 1 | |
12月以上 | 21 | 1 | |
10 | 3月未満 | 21 | 1 |
3月以上6月未満 | 22 | 1 | |
6月以上9月未満 | 23 | 2 | |
9月以上12月未満 | 24 | 3 | |
12月以上 | 25 | 4 | |
11 | 3月未満 | 25 | 4 |
3月以上6月未満 | 26 | 5 | |
6月以上9月未満 | 27 | 6 | |
9月以上12月未満 | 28 | 7 | |
12月以上 | 29 | 8 | |
12 | 3月未満 | 29 | 8 |
3月以上6月未満 | 30 | 9 | |
6月以上9月未満 | 31 | 10 | |
9月以上12月未満 | 32 | 11 | |
12月以上 | 33 | 12 | |
13 | 3月未満 | 33 | 12 |
3月以上6月未満 | 34 | 12 | |
6月以上9月未満 | 35 | 13 | |
9月以上12月未満 | 36 | 13 | |
12月以上 | 37 | 14 | |
14 | 3月未満 | 37 | 14 |
3月以上6月未満 | 38 | 14 | |
6月以上9月未満 | 39 | 15 | |
9月以上12月未満 | 40 | 15 | |
12月以上 | 41 | 16 | |
15 | 3月未満 | 41 | 16 |
3月以上6月未満 | 42 | 16 | |
6月以上9月未満 | 43 | 17 | |
9月以上12月未満 | 44 | 17 | |
12月以上 | 45 | 18 | |
16 | 3月未満 | 45 | 18 |
3月以上6月未満 | 46 | 18 | |
6月以上9月未満 | 47 | 19 | |
9月以上12月未満 | 48 | 19 | |
12月以上 | 49 | 20 | |
17 | 3月未満 | 49 | 20 |
3月以上6月未満 | 50 | 20 | |
6月以上9月未満 | 51 | 21 | |
9月以上12月未満 | 52 | 21 | |
12月以上 | 53 | 22 | |
18 | 3月未満 | 53 | 22 |
3月以上6月未満 | 54 | 22 | |
6月以上9月未満 | 55 | 23 | |
9月以上12月未満 | 56 | 23 | |
12月以上 | 57 | 24 | |
19 | 3月未満 | 57 | 24 |
3月以上6月未満 | 58 | 24 | |
6月以上9月未満 | 59 | 25 | |
9月以上12月未満 | 60 | 25 | |
12月以上 | 61 | 26 | |
20 | 3月未満 | 61 | 26 |
3月以上6月未満 | 62 | 26 | |
6月以上9月未満 | 63 | 27 | |
9月以上12月未満 | 64 | 27 | |
12月以上 | 65 | 28 | |
21 | 3月未満 | 65 | 28 |
3月以上6月未満 | 66 | 28 | |
6月以上9月未満 | 67 | 29 | |
9月以上12月未満 | 68 | 29 | |
12月以上 | 69 | 30 |
附則(平成18年12月19日条例第211号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月26日条例第20号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成19年11月28日条例第24号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(北斗市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第18条第2項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号俸)
第2条 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次条において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸は、市長の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号俸の調整)
第3条 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
第4条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第5条 前3条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成21年5月22日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月25日条例第29号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の北斗市職員の給与に関する条例第17条第2項から第4項まで又は第19条第1項から第3項まで及び第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であってその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
職務の級 | 号俸 |
1級 | 1号俸から56号俸まで |
2級 | 1号俸から24号俸まで |
3級 | 1号俸から8号俸まで |
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成22年11月26日条例第20号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第4条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の北斗市職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)第17条第2項から第4項まで又は第19条第1項から第3項まで及び第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であってその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第19条の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、附則第16条の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この条において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
職務の級 | 号俸 |
1級 | 1号俸から93号俸まで |
2級 | 1号俸から64号俸まで |
3級 | 1号俸から48号俸まで |
4級 | 1号俸から32号俸まで |
5級 | 1号俸から24号俸まで |
6級 | 1号俸から16号俸まで |
7級 | 1号俸から4号俸まで |
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
第3条 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第19条の規定の適用については、同条中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは、「北斗市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成22年北斗市条例第20号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(平成23年4月1日における号俸の調整)
第4条 平成23年4月1日において43歳に満たない職員(同日において、その職務の級における最高の号俸を受ける職員を除く。)のうち、平成22年1月1日において第4条第3項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号俸数の決定の状況を考慮して規則で定める職員を除く。)その他当該職員との均衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の平成23年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。
(規則への委任)
第5条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成23年11月29日条例第15号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成23年12月1日から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 平成23年12月に支給する期末手当の額は、北斗市職員の給与に関する条例第17条第2項から第4項まで又は第19条第1項から第3項まで及び第6項の規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であってその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの(給与条例附則第16条の規定の適用を受けず、かつ、附則第19条の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この条において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
職務の級 | 号俸 |
1級 | 1号俸から93号俸まで |
2級 | 1号俸から76号俸まで |
3級 | 1号俸から60号俸まで |
4級 | 1号俸から44号俸まで |
5級 | 1号俸から36号俸まで |
6級 | 1号俸から28号俸まで |
7級 | 1号俸から16号俸まで |
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成23年12月14日条例第16号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、附則第2条及び第3条の規定は、平成24年4月1日から施行する。
(平成24年4月1日における号俸の調整)
第2条 平成24年4月1日において42歳に満たない職員(同日において、その職務の級における最高の号俸を受ける職員(以下「除外職員」という。)を除く。)のうち、当該職員の平成19年1月1日、平成20年1月1日及び平成21年1月1日の昇給その他の号俸の決定の状況(以下「調整考慮事項」という。)を考慮して調整の必要があるものとして規則で定める職員の平成24年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸(同日において36歳に満たない職員(同日において除外職員である者を除く。)であって、当該職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして規則で定める職員にあっては、2号俸)上位の号俸とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号俸に応じた額に、北斗市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年北斗市条例第28号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3 前項の規定は、育児休業法第17条の規定による勤務をしている職員について準用する。
(平成25年4月1日における号俸の調整)
第3条 平成25年4月1日において規則で定める年齢に満たない職員(同日において除外職員である者を除く。)のうち、当該職員の調整考慮事項及び平成24年4月1日における号俸の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして規則で定める職員の平成25年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。
2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第2項中「前項の」とあるのは、「次条第1項の」と読み替えるものとする。
(規則への委任)
第4条 附則第2条及び第3条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成24年12月12日条例第24号)
この条例は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成25年6月18日条例第16号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成25年7月1日から施行する。
(北斗市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の特例)
第2条 特例期間においては、北斗市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年北斗市条例第28号)第15条第3項及び第16条第3項の規定の適用については、これらの規定中「給与条例第15条」とあるのは、「給与条例附則第23条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
(北斗市職員の育児休業等に関する条例の特例)
第3条 特例期間においては、北斗市職員の育児休業等に関する条例(平成18年北斗市条例第29号)第19条の規定の適用については、同条中「給与条例第15条」とあるのは、「給与条例附則第23条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
附則(平成25年12月11日条例第22号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月13日条例第2号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月29日条例第5号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行し、この条例による改正後の北斗市職員の給与に関する条例の規定、附則第2条による改正後の公益的法人等への北斗市職員の派遣等に関する条例の規定及び附則第3条による改正後の北斗市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の人事発令に基づき、地域手当又は単身赴任手当を支給すべき事由が生じた職員について適用する。
附則(平成26年11月28日条例第26号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(北斗市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第18条第2項及び附則第22項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成26年12月18日条例第29号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(規則への委任)
第2条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成28年3月12日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月12日条例第4号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月12日条例第11号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の北斗市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(附則第25条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(附則第25条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成28年11月25日条例第28号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第3条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(北斗市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第18条第2項及び附則第22項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与条例(次条において「第1条改正後給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 第1条改正後給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
第3条 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与条例(以下この条において「第2条改正後給与条例」という。)第8条第3項及び第9条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については1万円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については1万円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項中「(2)扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「
(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。) |
」と、同条第3項中「において、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
(規則への委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成29年3月22日条例第4号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月13日条例第17号抄)
(施行期日等)
第1条 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成29年規則第21号で平成29年12月15日から施行。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行)
2 第1条の規定による改正後の北斗市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の北斗市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(附則第25条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(附則第25条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成30年11月30日条例第27号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成30年規則第16号で平成30年12月1日から施行。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行)
2 第1条の規定による改正後の北斗市職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の北斗市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和元年9月18日条例第8号抄)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月18日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条及び第2条の改正規定は令和元年12月14日から施行する。
附則(令和元年9月18日条例第11号)
この条例は、令和元年11月1日から施行する。
附則(令和元年11月29日条例第22号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第3条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(北斗市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第18条の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(住居手当に関する経過措置)
第3条 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の給与条例第9条の3の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の給与条例第9条の3の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 第2条の規定による改正後の給与条例第9条の3第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額から第2条の規定による改正条例第9条の3第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員
2 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(規則への委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和2年11月30日条例第27号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和2年規則第25号で令和2年12月1日から施行。ただし、第2条の規定は令和3年4月1日から施行)
附則(令和3年3月15日条例第5号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月10日条例第14号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の北斗市職員の給与に関する条例第17条第2項(同条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び北斗市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第17条第3項及び第4項又は第19条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 127.5分の15
(2) 再任用職員 72.5分の10
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和4年11月29日条例第25号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(北斗市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第18条の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日(北斗市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年北斗市条例第7号)においてこれらの規定を準用する場合は、令和4年12月1日)から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和4年12月13日条例第26号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(北斗市職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第14条 第7条の規定による改正後の北斗市職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)附則第28条の規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は附則第2条第1項の規定により勤務している職員には適用しない。
第15条 暫定再任用職員(短時間勤務の職を占める暫定再任用職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される北斗市職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第1項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年北斗市条例第28号)第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第1項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、北斗市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第10条第2項、第12条第5項及び第15条の規定を適用する。
5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第17条第5項の規定を適用する。
6 新給与条例第18条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第6項の規定の適用については、同項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び北斗市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年北斗市条例第26号)附則第3条第4項に規定する暫定再任用職員(次項において「暫定再任用職員」という。)」とする。
7 北斗市職員の寒冷地手当に関する条例(平成18年北斗市条例第40号)の規定並びに北斗市職員の給与に関する条例第4条第2項から第8項まで、第8条、第9条、第9条の3、第16条の2及び第16条の3の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
(規則への委任)
第16条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、暫定再任用職員の任用その他暫定再任用職員に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和5年11月29日条例第25号抄)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定(北斗市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第17条及び第18条の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日(北斗市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年北斗市条例第7号)においてこれらの規定を準用する場合を含む。)から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
別表第1(第3条関係)
給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
号俸 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 162,100 | 208,000 | 240,900 | 271,600 | 295,400 | 323,100 | 365,500 | |
2 | 163,200 | 209,700 | 242,400 | 273,200 | 297,500 | 325,300 | 368,100 | |
3 | 164,400 | 211,400 | 243,800 | 274,700 | 299,500 | 327,500 | 370,500 | |
4 | 165,500 | 212,900 | 245,200 | 276,300 | 301,400 | 329,500 | 372,900 | |
5 | 166,600 | 214,400 | 246,400 | 277,800 | 303,200 | 331,500 | 374,800 | |
6 | 167,700 | 216,200 | 248,000 | 279,500 | 305,000 | 333,500 | 377,300 | |
7 | 168,800 | 217,900 | 249,500 | 281,300 | 306,600 | 335,400 | 379,600 | |
8 | 169,900 | 219,600 | 250,900 | 283,100 | 308,200 | 337,300 | 382,100 | |
9 | 170,900 | 221,100 | 252,000 | 284,800 | 309,800 | 339,200 | 384,500 | |
10 | 172,300 | 222,600 | 253,400 | 286,700 | 312,000 | 341,200 | 387,100 | |
11 | 173,600 | 224,100 | 254,900 | 288,500 | 314,200 | 343,200 | 389,700 | |
12 | 174,900 | 225,600 | 256,200 | 290,300 | 316,200 | 345,200 | 392,300 | |
13 | 176,100 | 226,800 | 257,500 | 292,100 | 318,200 | 347,000 | 394,600 | |
14 | 177,600 | 228,200 | 258,700 | 293,700 | 320,200 | 349,000 | 396,900 | |
15 | 179,100 | 229,600 | 259,900 | 295,100 | 322,100 | 350,900 | 399,100 | |
16 | 180,700 | 231,000 | 261,100 | 296,500 | 324,000 | 352,800 | 401,400 | |
17 | 181,800 | 232,400 | 262,300 | 298,000 | 325,900 | 354,500 | 403,200 | |
18 | 183,200 | 234,000 | 263,600 | 300,000 | 327,900 | 356,500 | 405,100 | |
19 | 184,600 | 235,500 | 264,900 | 302,000 | 329,800 | 358,300 | 407,000 | |
20 | 186,000 | 236,900 | 266,200 | 303,800 | 331,700 | 360,200 | 408,800 | |
21 | 187,300 | 238,100 | 267,600 | 305,500 | 333,400 | 362,100 | 410,600 | |
22 | 189,600 | 239,700 | 269,100 | 307,400 | 335,400 | 364,000 | 412,400 | |
23 | 191,800 | 241,200 | 270,700 | 309,300 | 337,400 | 365,900 | 414,200 | |
24 | 194,000 | 242,600 | 272,200 | 311,100 | 339,300 | 367,800 | 416,000 | |
25 | 196,200 | 243,600 | 273,800 | 312,800 | 340,700 | 369,700 | 417,600 | |
26 | 197,900 | 245,100 | 275,500 | 314,800 | 342,600 | 371,600 | 419,100 | |
27 | 199,400 | 246,400 | 277,100 | 316,800 | 344,500 | 373,500 | 420,600 | |
28 | 200,900 | 247,600 | 278,700 | 318,700 | 346,400 | 375,400 | 422,100 | |
29 | 202,400 | 248,700 | 280,300 | 320,400 | 348,000 | 376,900 | 423,600 | |
30 | 203,800 | 249,700 | 281,800 | 322,400 | 349,900 | 378,700 | 424,900 | |
31 | 205,200 | 250,600 | 283,300 | 324,400 | 351,700 | 380,500 | 426,200 | |
32 | 206,600 | 251,500 | 284,800 | 326,400 | 353,500 | 382,100 | 427,400 | |
33 | 208,000 | 252,400 | 285,900 | 327,600 | 355,300 | 383,800 | 428,600 | |
34 | 209,300 | 253,300 | 287,500 | 329,600 | 357,100 | 385,200 | 429,900 | |
35 | 210,600 | 254,100 | 289,000 | 331,500 | 358,800 | 386,600 | 431,200 | |
36 | 211,900 | 254,900 | 290,500 | 333,500 | 360,500 | 388,000 | 432,400 | |
37 | 213,200 | 255,600 | 291,900 | 335,400 | 361,900 | 389,400 | 433,600 | |
38 | 214,400 | 256,700 | 293,500 | 337,300 | 363,200 | 390,600 | 434,400 | |
39 | 215,600 | 257,900 | 295,100 | 339,200 | 364,500 | 391,800 | 435,200 | |
40 | 216,700 | 259,000 | 296,700 | 341,100 | 365,900 | 392,800 | 436,000 | |
41 | 217,800 | 260,200 | 298,200 | 342,900 | 367,000 | 393,900 | 436,600 | |
42 | 218,900 | 261,400 | 299,800 | 344,800 | 367,900 | 395,100 | 437,300 | |
43 | 219,900 | 262,500 | 301,300 | 346,600 | 368,900 | 396,200 | 438,000 | |
44 | 220,900 | 263,600 | 302,800 | 348,400 | 370,000 | 397,300 | 438,700 | |
45 | 221,800 | 264,700 | 304,400 | 349,900 | 370,800 | 398,000 | 439,500 | |
46 | 222,700 | 265,800 | 306,000 | 351,300 | 371,700 | 398,700 | 440,300 | |
47 | 223,600 | 266,900 | 307,600 | 352,700 | 372,600 | 399,400 | 440,700 | |
48 | 224,500 | 267,900 | 309,100 | 354,200 | 373,400 | 400,100 | 441,400 | |
49 | 225,400 | 268,900 | 310,000 | 355,700 | 374,200 | 400,700 | 441,900 | |
50 | 226,300 | 269,900 | 311,500 | 356,500 | 375,000 | 401,300 | 442,300 | |
51 | 227,200 | 270,900 | 313,000 | 357,500 | 375,800 | 401,800 | 442,700 | |
52 | 228,100 | 271,800 | 314,600 | 358,500 | 376,500 | 402,200 | 443,100 | |
53 | 228,900 | 272,700 | 316,200 | 359,400 | 377,200 | 402,600 | 443,500 | |
54 | 229,800 | 273,600 | 317,800 | 360,500 | 377,900 | 402,900 | 443,900 | |
55 | 230,700 | 274,500 | 319,300 | 361,400 | 378,600 | 403,200 | 444,300 | |
56 | 231,500 | 275,400 | 320,800 | 362,400 | 379,300 | 403,500 | 444,600 | |
57 | 231,800 | 276,300 | 322,200 | 363,300 | 379,800 | 403,800 | 444,900 | |
58 | 232,600 | 277,200 | 323,400 | 364,000 | 380,400 | 404,100 | 445,300 | |
59 | 233,300 | 278,100 | 324,500 | 364,700 | 381,000 | 404,400 | 445,600 | |
60 | 233,900 | 279,000 | 325,600 | 365,300 | 381,700 | 404,700 | 445,900 | |
61 | 234,500 | 280,000 | 326,300 | 365,700 | 382,100 | 405,000 | 446,200 | |
62 | 235,200 | 281,000 | 327,200 | 366,300 | 382,800 | 405,300 | ||
63 | 235,800 | 281,900 | 328,000 | 367,000 | 383,400 | 405,600 | ||
64 | 236,300 | 282,800 | 328,800 | 367,700 | 384,000 | 405,900 | ||
65 | 236,800 | 283,300 | 329,600 | 368,000 | 384,400 | 406,200 | ||
66 | 237,300 | 284,000 | 330,000 | 368,700 | 385,000 | 406,500 | ||
67 | 237,800 | 284,700 | 330,600 | 369,400 | 385,600 | 406,800 | ||
68 | 238,400 | 285,600 | 331,300 | 370,000 | 386,200 | 407,100 | ||
69 | 238,900 | 286,600 | 332,100 | 370,300 | 386,600 | 407,300 | ||
70 | 239,400 | 287,400 | 332,800 | 370,900 | 387,100 | 407,600 | ||
71 | 239,900 | 288,200 | 333,500 | 371,600 | 387,600 | 407,900 | ||
72 | 240,400 | 289,000 | 334,100 | 372,200 | 388,200 | 408,100 | ||
73 | 240,900 | 289,700 | 334,600 | 372,500 | 388,500 | 408,300 | ||
74 | 241,400 | 290,200 | 335,200 | 373,100 | 388,900 | 408,600 | ||
75 | 241,800 | 290,600 | 335,700 | 373,800 | 389,300 | 408,900 | ||
76 | 242,300 | 291,000 | 336,300 | 374,400 | 389,700 | 409,100 | ||
77 | 242,800 | 291,200 | 336,600 | 374,800 | 390,000 | 409,300 | ||
78 | 243,300 | 291,500 | 337,100 | 375,300 | 390,300 | 409,600 | ||
79 | 243,800 | 291,700 | 337,500 | 375,900 | 390,600 | 409,900 | ||
80 | 244,300 | 292,000 | 337,900 | 376,400 | 390,800 | 410,100 | ||
81 | 244,700 | 292,200 | 338,300 | 376,900 | 391,000 | 410,300 | ||
82 | 245,200 | 292,400 | 338,800 | 377,500 | 391,300 | 410,600 | ||
83 | 245,600 | 292,700 | 339,300 | 378,000 | 391,600 | 410,900 | ||
84 | 246,000 | 292,900 | 339,800 | 378,300 | 391,800 | 411,100 | ||
85 | 246,400 | 293,200 | 340,100 | 378,700 | 392,000 | 411,300 | ||
86 | 246,800 | 293,500 | 340,500 | 379,200 | 392,300 | |||
87 | 247,200 | 293,800 | 341,000 | 379,600 | 392,600 | |||
88 | 247,600 | 294,100 | 341,400 | 380,000 | 392,800 | |||
89 | 248,000 | 294,400 | 341,700 | 380,400 | 393,000 | |||
90 | 248,500 | 294,800 | 342,100 | 380,900 | 393,300 | |||
91 | 248,800 | 295,100 | 342,600 | 381,300 | 393,600 | |||
92 | 249,100 | 295,500 | 343,000 | 381,700 | 393,800 | |||
93 | 249,400 | 295,700 | 343,200 | 382,000 | 394,000 | |||
94 | 295,900 | 343,600 | ||||||
95 | 296,200 | 344,100 | ||||||
96 | 296,600 | 344,500 | ||||||
97 | 296,800 | 344,700 | ||||||
98 | 297,100 | 345,100 | ||||||
99 | 297,500 | 345,500 | ||||||
100 | 297,900 | 345,800 | ||||||
101 | 298,100 | 346,100 | ||||||
102 | 298,400 | 346,500 | ||||||
103 | 298,800 | 346,900 | ||||||
104 | 299,100 | 347,300 | ||||||
105 | 299,300 | 347,800 | ||||||
106 | 299,600 | 348,200 | ||||||
107 | 300,000 | 348,600 | ||||||
108 | 300,300 | 349,000 | ||||||
109 | 300,500 | 349,500 | ||||||
110 | 300,900 | 349,900 | ||||||
111 | 301,300 | 350,200 | ||||||
112 | 301,600 | 350,500 | ||||||
113 | 301,800 | 351,000 | ||||||
114 | 302,000 | |||||||
115 | 302,300 | |||||||
116 | 302,700 | |||||||
117 | 302,900 | |||||||
118 | 303,100 | |||||||
119 | 303,400 | |||||||
120 | 303,700 | |||||||
121 | 304,100 | |||||||
122 | 304,300 | |||||||
123 | 304,600 | |||||||
124 | 304,900 | |||||||
125 | 305,200 | |||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||||
188,700 | 216,200 | 256,200 | 275,600 |
別表第2(第3条関係)
等級別職務基準表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 定型的な業務を行う職務 |
2級 | 特に又は相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |
3級 | 主任又は主任公務補の職務 |
4級 | 主査の職務 |
5級 | 係長又は主幹の職務 |
6級 | 課長、室長、支所長、事務局長(議会事務局長を除く。)、所長、館長、書記長、次長、担当課長又は参事の職務 |
7級 | 部長、分庁舎長、議会事務局長又は教育次長の職務 |