○北斗市広報誌発行規則
平成18年2月1日
規則第17号
(広報誌の発行)
第1条 市の市政執行上の必要な事項を市民一般に周知徹底させ、市政に対する市民の正しい認識と建設的な協力を得るため、北斗市広報誌(以下「広報誌」という。)を発行する。
(名称)
第2条 広報誌の名称は、「広報ほくと」とする。
(掲載事項)
第3条 広報誌に掲載する事項は、おおむね次のとおりとする。
(1) 各種法令、規則、市条例等市民への周知に関する事項
(2) 市政の動向、諸施策、諸行事等市民への周知徹底に関する事項
(3) 市民の正しい意志、批判の市政に対する反映に関する事項
(4) 市政運営につき他官公庁、公共団体との連携に関する事項
(5) その他必要と認める事項
(発行回数)
第4条 広報誌は、毎月1回発行する。ただし、必要に応じて増刊することができる。
(発行部数等)
第5条 広報誌の発行部数及び頁数は、発行の都度市長が定める。
(無料配布)
第6条 広報誌は、市長が必要と認めたものに無料で配布する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、広報誌の発行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年2月1日から施行する。