○北斗市広報誌発行規則

平成18年2月1日

規則第17号

(広報誌の発行)

第1条 市の市政執行上の必要な事項を市民一般に周知徹底させ、市政に対する市民の正しい認識と建設的な協力を得るため、北斗市広報誌(以下「広報誌」という。)を発行する。

(名称)

第2条 広報誌の名称は、「広報ほくと」とする。

(掲載事項)

第3条 広報誌に掲載する事項は、おおむね次のとおりとする。

(1) 各種法令、規則、市条例等市民への周知に関する事項

(2) 市政の動向、諸施策、諸行事等市民への周知徹底に関する事項

(3) 市民の正しい意志、批判の市政に対する反映に関する事項

(4) 市政運営につき他官公庁、公共団体との連携に関する事項

(5) その他必要と認める事項

(発行回数)

第4条 広報誌は、毎月1回発行する。ただし、必要に応じて増刊することができる。

(発行部数等)

第5条 広報誌の発行部数及び頁数は、発行の都度市長が定める。

(無料配布)

第6条 広報誌は、市長が必要と認めたものに無料で配布する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、広報誌の発行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年2月1日から施行する。

北斗市広報誌発行規則

平成18年2月1日 規則第17号

(平成18年2月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第5章
沿革情報
平成18年2月1日 規則第17号