○北斗市遭難対策に関する実施要綱取扱要領
平成18年2月1日
訓令第22号
(趣旨)
第1条 北斗市遭難対策に関する実施要綱(平成18年北斗市訓令第21号。以下「要綱」という。)第10条の規定により市長が別に定める事項は、この要領の定めるところによる。
2 前項の活動に伴う捜索隊の編成基準については、次のとおりとする。
(1) 1班当たりの人員は10人程度とし、1回当たりの班数は5班程度とする。
(2) 班員は、班長が把握できるメンバーとする。
(3) 捜索活動が長期化した場合については、捜索隊員の健康状態を勘案して判断する。
(捜索費用の免除)
第4条 要綱第9条第3号に定める特別な事情の判断については、北斗市遭難対策協議会(以下「協議会」という。)において、遭難した者又は捜索救助を要請した者の生活状況等を勘案の上、協議して決定するものとする。
(その他)
第5条 この要領に定めるもののほか、遭難事故の対策に関し必要な事項は、協議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年2月1日から施行する。
附則(平成20年6月18日訓令第14号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成25年4月1日訓令第15号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成29年4月5日訓令第18号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
捜索救助活動系統図
別表第2(第2条関係)
遭難現場での捜索救助体制