○北斗市安全で住みよいまちづくり条例

平成18年2月1日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、市民の安全意識の高揚と自主的な安全活動の推進を図るとともに、生活環境の整備を行うことにより、安全で住みよいまちづくりの実現を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「市民」とは、市内に住所を有する者及び市内に滞在する者並びに市内に所在する土地、建物の所有者及び管理者をいう。

(市長の責務)

第3条 市長は、この条例の目的達成のため、次に掲げる事項を実施するものとする。

(1) 生活安全確保に関する広報及び啓発に関すること。

(2) 市民の自主的な安全活動に対する支援に関すること。

(3) 犯罪、事故等の防止及び環境の整備に関すること。

(4) 青少年の健全育成に関すること。

(5) 高齢者の生活安全対策に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、生活の安全確保のために必要な対策に関すること。

2 市長は、前項各号に掲げる事項を推進するに当たっては、関係機関及び関係団体と緊密な連携を図るものとする。

(市民の責務)

第4条 市民は、自らの生活の安全確保及び地域の安全活動の推進に努めるとともに、市が実施する安全で住みよいまちづくりに協力するものとする。

(連絡会)

第5条 市に、北斗市安全で住みよいまちづくり連絡会(以下「連絡会」という。)を設置する。

2 連絡会は、犯罪、事故等の生活安全対策に関する事項について協議し、必要に応じて市長にその対策を要請することができる。

(連絡会の組織)

第6条 連絡会の委員は、10人以内で組織し、市長が委嘱する。

(会長及び副会長)

第7条 連絡会に会長及び副会長1人を置き、委員の中から互選する。

(委員の任期)

第8条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第9条 連絡会は、会長が招集する。

2 会議の議長は、会長が当たる。

(連絡会の庶務)

第10条 連絡会の庶務は、市民部市民課において処理する。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年2月1日から施行する。

北斗市安全で住みよいまちづくり条例

平成18年2月1日 条例第17号

(平成18年2月1日施行)