○北斗市情報公開条例施行規則
平成18年2月1日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、北斗市情報公開条例(平成18年北斗市条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 公文書の全部を開示するとき 開示決定通知書(様式第2号)
(2) 公文書を部分開示するとき 部分開示決定通知書(様式第3号)
(3) 公文書を不開示とするとき 不開示決定通知書(様式第4号)
(4) 公文書の存否を明らかにしないで開示請求を拒否するとき 存否応答拒否決定通知書(様式第5号)
(5) 公文書が不存在であることを理由に不開示決定をしたとき 不存在決定通知書(様式第6号)
2 実施機関は、条例第14条に規定する第三者が多数あるときは、開示の可否判断に当たって必要な範囲で意見を聴くものとする。
2 前項の費用は、前納とする。
(提出資料等の閲覧請求)
第11条 条例第24条第1項の規定による意見書又は資料の閲覧の求めは、書面により行わなければならない。
(運用状況の公表)
第12条 条例第30条に規定する運用状況の公表は、広報紙によりこれを行う。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上磯町情報公開条例施行規則(平成13年上磯町規則第1号)又は大野町情報公開条例施行規則(平成15年大野町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年9月28日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙等がある場合においては、当分の間、これに所要の調整をして使用することができる。
附則(平成28年4月1日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙等がある場合においては、当分の間、これに所要の調整をして使用することができる。
附則(平成31年2月28日規則第4号)
この規則は、平成31年7月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日規則第9号抄)
(施行期日等)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
(北斗市情報公開条例施行規則の一部改正)
第3条 北斗市情報公開条例施行規則(平成18年規則第11号)の一部を次のように改正する。ただし、附則第1条に規定する施行期日以後にされた公文書の開示請求から適用する。
別表(第8条関係)
区分 | 金額 | |
写しの作成に要する費用 | A列3番以下の場合(白黒) | 1枚 10円 |
その他の場合 | 実費相当額 | |
写しの送付に要する費用 | 郵便料等に相当する額 |
備考
1 区分欄の写しの大きさは、日本産業規格による。
2 1枚の両面に複写した場合の写しの作成に要する費用は、2枚として計算する。