○北斗市公印規程

平成18年2月1日

訓令第14号

(趣旨)

第1条 この規程は、北斗市の公印に関し必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類、名称、寸法、管理者及び使用文書の区分)

第2条 公印の種類、名称、寸法、管理者及び使用文書の区分は、別表のとおりとする。

(公印の管理)

第3条 公印の管理に関する事務は、総務部長が総括する。

2 総務部長は、公印台帳(様式第1号)を備え、公印の新調、改刻、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。

3 前項の公印台帳に登録されない公印は、使用することができない。

4 総務部長は、毎年1回以上、各課、各支所が管守する公印を、公印台帳と照合しなければならない。

第4条 公印は、常に確実に管理しなければならない。

2 公印は、常に上司の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。

(公印の新調、改刻等)

第5条 公印の管理者は、公印を新調し、又は改刻し、若しくは廃止しようとするときは、総務部長を経て市長の承認を受けなければならない。

2 公印の管理者は、公印を改刻し、又は廃止したときは、不要になった旧公印を速やかに総務部長に引き継がなければならない。

3 公印を新調し、又は改刻し、若しくは廃止したときは、当該公印の名称及び印影並びに使用の開始又は廃止の期日等必要な事項を告示する。

(公印の事故の届出)

第6条 公印の管理者は、公印の盗難、紛失等の事故があったときは、直ちにその旨を総務部長を経て、市長に届け出なければならない。

(公印の押なつ)

第7条 公印は、押なつすべき文書を原議又は証拠書類と照合審査し、相違のないことを確認して押なつしなければならない。

2 公印を押なつしたときは、その都度公印使用台帳(様式第2号)に必要な事項を記録しなければならない。ただし、特に市長の指定した公印については、この限りでない。

(電子印の出力)

第8条 電子情報処理組織を利用して証明等の事務を行う場合にあっては、電子情報処理組織により電子印を証明書等に出力することをもって、公印の押なつに代えることができる。この場合において、別に定める証明書等について偽造又は不正使用を防止するために必要な措置を講じなければならない。

2 前項の電子印は、公印の印影(拡大又は縮小した印影を含む。)を電子情報処理組織により磁気ディスク(これに準じる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。)に記録したものをいう。

3 第1項の規定による電子印の出力については、あらかじめ電子印使用承認申請書を総務課長に提出し、その承認を受けなければならない。

(公印の刷込み)

第9条 公印は、特に必要があると認められるときは、文書、証票等にその印影を印刷することができる。この場合においては、刷込みの都度総務課長を経て市長の承認を受けなければならない。印刷に使用した印影の原版は、公印の取扱いに準じ、公印管理者が保管するものとする。

2 前項の規定により印影を印刷する場合、前項の例により市長の承認を受けて第2条の規定による寸法を拡大又は縮少することができる。

この訓令は、平成18年2月1日から施行する。

(平成18年3月30日訓令第123号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年3月16日訓令第3号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年7月9日訓令第11号)

この訓令は、平成19年8月1日から施行する。

(令和元年10月28日訓令第15号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

公印の種類

公印の名称(刻印字)

形状

寸法

(ミリ)

個数

管理者

使用分書の区分

役所印

北斗市役所印

正方形

35

1

総務部長

公文書用

北斗市役所印

35

1

都市住宅課長

建設基準法による確認済表札用

北斗市印

18

1

国保医療課長

受給者証用

市長印

北斗市長之印

21

3

総務部長

公文書用

北斗市長之印

21

1

総合分庁舎長

公文書用

北斗市福祉事務所専用

21

1

福祉事務所長

福祉事務所事務用

北斗市戸籍住民専用

21

1

市民課長

戸籍事務用

北斗市税務証明専用

18

1

税務課長

税務証明用

総合分庁舎戸籍住民専用

21

1

市民窓口課長

戸籍事務用

総合分庁舎税務証明専用

18

1

市民窓口課長

税務証明用

七重浜支所戸籍住民専用

21

1

七重浜支所長

戸籍事務用

七重浜支所税務証明専用

18

1

七重浜支所長

税務証明用

茂辺地支所戸籍住民専用

21

1

茂辺地支所長

戸籍事務用

茂辺地支所税務証明専用

18

1

茂辺地支所長

税務証明用

住居表示専用

18

1

都市住宅課長

住居表示事務用

北斗市長之印

30

1

総務部長

表彰状用

市長職務代理者印

北斗市長職務代理者之印

21

2

総務部長

公文書用

21

1

総合分庁舎長

公文書用

北斗市福祉事務所専用

21

1

福祉事務所長

福祉事務所事務用

北斗市戸籍住民専用

21

1

市民課長

戸籍事務用

北斗市税務証明専用

18

1

税務課長

税務証明用

総合分庁舎戸籍住民専用

21

1

市民窓口課長

戸籍事務用

総合分庁舎税務証明専用

18

1

市民窓口課長

税務証明用

七重浜支所戸籍住民専用

21

1

七重浜支所長

戸籍事務用

七重浜支所税務証明専用

18

1

七重浜支所長

税務証明用

茂辺地支所戸籍住民専用

21

1

茂辺地支所長

戸籍事務用

茂辺地支所税務証明専用

18

1

茂辺地支所長

税務証明用

住居表示専用

18

1

都市住宅課長

住居表示事務用

補助職員用

北斗市会計管理者之印

18

1

会計管理者

公文書用

北斗市会計管理者支払通知専用印

12

1

会計管理者

現金支払通知書用

北斗市総合分庁舎長印

18

1

総合分庁舎長

公文書用

北斗市七重浜支所長印

18

1

七重浜支所長

公文書用

北斗市茂辺地支所長印

18

1

茂辺地支所長

公文書用

北斗市福祉事務所長印

18

1

福祉事務所長

公文書用

北斗市建築主事之印

20

1

建築主事

建築主事事務用

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北斗市公印規程

平成18年2月1日 訓令第14号

(令和元年10月28日施行)