○北斗市公用文作成規程

平成18年2月1日

訓令第13号

(趣旨)

第1条 公用文の作成に関しては、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(左横書き)

第2条 公用文の書き方は、左横書きとする。ただし、次に掲げるものについては、縦書きとする。

(1) 法令等により書式が縦書きと定められているもの

(2) 表彰状、感謝状、賞状、祝辞、弔辞その他これらに類するもの

(3) その他総務部長が縦書きを適当と認めたもの

(文体及び表現)

第3条 公用文に用いる文体は、原則として「ます」体とする。ただし、法規文書、公告文書、令達文書(訓令及び訓に限る。)及び一般文書のうち議案、契約書等に用いる文体は、様式の部分を除き、「である」体とする。

2 公用文の作成に当たっては、簡潔で、分かりやすく、親しみのある表現を用いるものとする。

(用字及び用語等)

第4条 公用文に用いる漢字、仮名遣い、送り仮名並びに外来語並びに外国の地名及び人名については、それぞれ常用漢字表(昭和56年内閣告示第1号)、現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)、送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)及び外来語の表記(平成3年内閣告示第2号)に定めるところによるものとする。ただし、総務部長が別に定める場合は、この限りでない。

2 公用文に用いる数字、符号及び見出し符号については、別表第1に定める例によるものとする。

3 公用文における用語は、日常一般に使われている易しいものを用いるものとする。

4 公用文における用字及び用語等は、統一のとれた用い方をするものとする。

(敬称)

第5条 公用文の名あて人に付ける敬称は、「様」とする。ただし、文書の内容、形式等から他の敬称を用いた方が適当と認められる場合又は法令等に特別の定めがある場合は、他の敬称を用いることができる。

(書式)

第6条 公用文の書式は、別表第2に定める例によるものとする。ただし、法令等に特別の定めがあるものその他これにより難い特別の理由があると認められるものについては、この限りでない。

(用紙等)

第7条 公用文の作成に用いる用紙の大きさは、特別の事情があるものを除き、原則として、日本産業規格に定めるA列4番とする。

2 公用文の作成に用いる用紙のとじ方は、左とじとする。ただし、特別な場合については、この限りでない。

この訓令は、平成18年2月1日から施行する。

(平成31年2月28日訓令第3号)

この訓令は、平成31年7月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

1 数字

(1) 左横書きの場合

ア アラビア数字

数字は、イに掲げる場合を除いてアラビア数字を用い、その書き方は、次のようにする。

(ア) けたの区切り方

数字のけたの区切り方は、3けた区切りとし、区切りには「,」(コンマ)を用いる。ただし、年号、文書番号等などの特別なものには区切りを付けない。

整数(金額など)

123,456,789円(文章中では1億2,345万6,789円)

年号

1994年

文書番号

総務第1234号

電話番号

(0138)73―3111

(イ) 小数、分数及び帯分数

小数

1.234

分数

画像(文章中では2分の1)

帯分数

画像

(ウ) 日付、時刻及び時間及び期間

区分

日付

時刻

時間

期間

普通の場合

平成6年4月1日

午前8時30分

午後1時30分

8時間30分

6月又は6箇(か)

省略する場合

平成6.4.1又は平6.4.1

 

 

 

イ 漢数字

左横書きの場合でも、次のような場合には漢数字を用いる。

固有名詞

二重橋 三笠市 四国 九州

概数を示す語

二、三割 四、五日 数十人

数量的な意味が薄い語

一般 一部分 四分五裂 八方美人

慣用的な語

(ひと)つ 二(ふた)つ 三(みっ)つ 一休(ひとやす)み 二間(ふたま)続き 三日(みっか)

万以上の数の単位として用いる場合

100万 2,000億 1億2,345万

金額などを表示する場合で、「単位千円」のように用いるとき

単位千円

(2) 縦書きの場合

数字は、原則として漢数字を用い、その書き表し方は、次のとおりとする。

ア 文章中では、一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、百、千、万、億、兆などの漢字を発音に従って用いる。

イ 表などでは、アラビア(算用)数字による左横書きの場合に準じた書き方をして差し支えない。この場合において、けたの区切りについては3けたごとに「、」(読点)を、単位符号及び省略符号には「・」(なかてん)を用いる。

区分

整数

小数

分数

日付

時刻

時間

文章中

二億千五百十七万九万四千四百

二千三百九十八

五百三十

二十五・一六

二十分の一

平成二十八年四月一日

午後三時三十分

八時間三十分

表中など

二一五、一七〇、〇〇〇

九四、四〇〇

二、三九八

五三〇

二五・一六

二〇分の一

平成二八年四月一日

平成二八・四・一

午後三時三〇分

午後三・三〇

八時間三〇分

2 符号

符号の用い方は、次の例による。

(1) 区切り符号

ア 「。」(句点、まる)

句点の必要の有無

句点を打つ場合

一つの文を完全に言い切ったところ(括弧の中を含む。)

私は、北斗市に住んでいます。

地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)

「……こと」「……とき」で終わる項目を列記するとき

1 市長の承認を受けること。

2 事業が完了したとき。

句点を打たない場合

言い切った文を「と」、「を」、「が」で受ける場合

その点が一番大事なことだと思います。

どうしてこのような結果になったのかを説明しなさい。

一体どうなっているのかが心配になった。

表題(件名)、標語その他簡単な語句を掲げるとき

自分の健康は自分で守ろう

物事の名称を列記するとき

1 受験願書

2 写真

賞状、感謝状、表彰状などを書くとき

あなたは○○主催の○○大会において頭初の成績を収められたのでこれを賞します

イ 「、」(読点)

読点の必要の有無

読点を打つ場合

主語又は叙述の主題を示す「は」、「も」などの後

私は、北斗市職員です。

私も、北斗市職員です。

対等に並列する語句の間

住所、氏名、生年月日及び性別

所有し、占有し、又は管理する。

文のはじめに置く接続詞、副詞の後

ところで、今年の経済白書については、

特に、この問題については、

限定、条件などを表す文の後や挿入句の前後

雨の場合、運動会を中止する。

普通地方公共団体は、その公益上必要がある場合においては、寄附又は補助をすることができる。

句と句を接続する「かつ」の前後

通知し、かつ、公表する。

名詞又は名詞句を説明するための接続に用いる「で」又は「であって」の後

上記以外の者であって、市長が特に認めたもの

読み誤りや読みにくさを避けるため

草むらや、やぶの中

漢数字のけたの句切り

一一五、一七〇、〇〇〇

読点を打たない場合

主語、述語の関係にある語句が簡単なとき

パレードは中止です。

限定や条件の語句が簡単なとき

この規定は、次の場合には適用しない。

並列する語句が簡単なとき

不動産を売却し又は贈与したとき。

賞状、感謝状、表彰状などを書くとき

あなたは多年○○○として職務に精励され○○の推進に寄与されました

用いるべき箇所が多く、それらをすべて用いると、かえって全体の関係が分からなくなったり、文章が切れすぎたりするおそれがあるとき

学校職員の特殊勤務手当のうち通信教育指導手当及び兼務手当について、その額を改定することとするため、この条例を制定しようとするものである。

主語又は叙述の主題を示す「は」、「も」などの後でも対句のとき

空は青く、雲は白い。

語と語を接続する「かつ」の前後

行政の民主的かつ効率的な運営

ウ 「・」(なかてん)

なかてんの必要の有無

なかてんを打つ場合

事物の名称を列挙するとき

さけ・ます漁業

条例・規則・訓令

外国の地名及び人名、外国語などの句切り

グレート・ブリテン

ジョージ・ワシントン

縦書きの場合の単位符号又は省略記号

二十五・一六

平成二十八・四・一

なかてんを打たない場合

名詞以外の語を列挙するとき

社会的、歴史的考察

名詞を列挙するとき

会員は、四、五十人です。

エ 括弧

符号

呼称

用い方

( )

括弧

語句や文の後に注記を加えるとき

保証人(申込者と同等以上の資力のある者)

条文の見出しを付けるとき

(趣旨)

第1条 取扱注意文書の取扱いについては、別に定めるもののほか、この訓令に定めるところによる。

「 」

かぎ

引用の部分を明示するとき

彼女は、「どうしたの」と聞いた。

特に注意を喚起する必要のある語句を示すとき

市長は、最近「5Hの精神」を提唱していますが…

言葉を定義するとき

この訓令で「文書」とあるのは、完結した文書及び帳簿(台帳、図表類を含む。)をいう。

オ その他

符号

呼称

用い方

「.」

ピリオド

単位を示す符号

3.14 1.5キログラム

省略符号

昭和63.4.1

「,」

コンマ

数字のけたの句切り

1,234

(2) 繰返し符号

符号

呼称

用い方

「々」

同の字点

漢字1字を繰り返すときに用いる。ただし、前と後の語句の意味が異なるときには用いない。「 」「ゝ」は用いない。

人々 種々

民主主義

事務所所在地

「〃」

のの点

表などで同一であることを示すときに用いる。ただし、法規文書、公告文書、金額などには用いない。

北斗市中央1丁目3番10号

〃中央2丁目4番11号

(3) その他

符号

呼称

用い方

「:」

コロン

次に説明文又はその他の語句が続くことを示すときに用います。ただし、縦書きのときには、用いない。

注:

電話:(0138)73―3111

「~」

波形

起点及び終点(…から…まで)を示すとき

北斗市~札幌市

午後1時~午後3時

「―」

ダッシュ

語句の説明、言換えなどに用いるとき

信号灯

赤―止まれ

青―進め

地番などを省略するとき

中央1丁目3―10

「→」

矢印

A→BとしてAがBに変わることを示すとき

×→右げん

×→車両

「…」

点線

語句のつなぎなどに用いる。

第1章…………1頁

「、」「―」

傍点

傍線

語句を強調するとき又は注意を喚起するときに用いる。この場合、傍点は語句の上に、傍線は語句の下に付ける。

菜 編さん❜❜

能率的である。

3 見出し符号の用い方

(1) 見出し符号は、項目を細別するときに、次のような順序で用いる。ただし、項目の少ないときは、「第1」を省いて「1」から用いる。

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(2) 見出し符号は、第1段階のものを第1字目に書き、順次1字繰り下げて付す。

(3) 見出し符号の横には、「1.」のように「.」(ピリオド)を打たず、1字空けて次の字を書き出す。

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北斗市公用文作成規程

平成18年2月1日 訓令第13号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第2章 文書・公印
沿革情報
平成18年2月1日 訓令第13号
平成31年2月28日 訓令第3号