○北斗市行政改革審議会条例

平成18年2月1日

条例第13号

(設置)

第1条 社会経済情勢の変化に対応した適正かつ合理的な行政の実現を図るため、北斗市行政改革審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じて行政制度及び行政運営の改善に関する施策に係る事項を調査審議し、市長に答申又は意見を申し出ることができる。

(答申等の尊重)

第3条 市長は、審議会からの答申又は意見の申出があったときは、これを尊重しなければならない。

(組織)

第4条 審議会は、委員8人以内をもって組織する。

2 委員は、行政の改善問題に関して優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。

3 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解職されるものとする。

(会長)

第5条 審議会に会長を置く。

2 会長は、委員が互選する。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この条例は、平成18年2月1日から施行する。

北斗市行政改革審議会条例

平成18年2月1日 条例第13号

(平成18年2月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成18年2月1日 条例第13号