○北斗市雇用対策推進本部設置要綱

平成18年2月1日

訓令第4号

(設置)

第1条 最近の失業率の悪化に対応し、失業に関する情報の収集等により北斗市における失業対策及び雇用対策等の効果的な推進を図るため、北斗市雇用対策推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(職員)

第2条 本部に次の職員を置く。

本部長 1人

次長 1人

本部職員 若干名

(本部長)

第3条 本部長は、経済部長を充てる。

2 本部長は、本部の事務を統括する。

(次長)

第4条 次長は、総務部長を充てる。

2 次長は、本部長を補佐し、本部長不在の場合は、その職務を代理する。

(本部職員)

第5条 本部職員は、市職員の中から市長が委嘱する。

(設置期間)

第6条 本部の設置期間は、平成18年2月1日から失業対策及び雇用対策が必要な期間とする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、その都度本部長が定める。

この訓令は、平成18年2月1日から施行する。

(平成20年3月25日訓令第5号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

北斗市雇用対策推進本部設置要綱

平成18年2月1日 訓令第4号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成18年2月1日 訓令第4号
平成20年3月25日 訓令第5号