○北斗市男女共同参画推進条例

平成18年2月1日

条例第12号

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的施策(第8条―第12条)

第3章 補則(第13条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、男女共同参画社会の形成に関し、基本理念を定め、市、市民及び事業者等の責務を明らかにするとともに、市の基本的施策に関し必要な事項を定めることにより、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策(積極的改善措置を含む。以下同じ。)を総合的かつ効率的に推進し、もって男女共同参画社会を実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 男女共同参画社会 男女が、性別にかかわりなく個人として尊重され、一人ひとりがその個性と能力を発揮する機会が確保されることにより、対等な立場で社会のあらゆる分野における活動に共に参画し、責任を分かち合う社会をいう。

(2) 積極的改善措置 社会のあらゆる分野における活動において、男女間の参画の機会の格差を改善するため、必要な範囲で男女の一方に対し、その機会を積極的に提供することをいう。

(3) セクシュアル・ハラスメント 他の者に対し、その意に反した性的な言動を行うことにより、当該者の生活、就業等における環境を害して不快な思いをさせること又は性的な言動を受けた者の対応により当該者に不利益を与えることをいう。

(4) 事業者等 市内において公的機関若しくは民間又は営利若しくは非営利を問わず事業を行う者、市内会及び各種団体をいう。

(基本理念)

第3条 男女共同参画社会の形成は、男女が共に一人の自立した個人として尊厳が重んじられること、直接的にも間接的にも男女が性別による差別的取扱いを受けないこと、男女が共に社会的文化的に形成された性別にとらわれず個人として能力を発揮する機会が確保されることその他の男女の人権が尊重されることを旨として、行わなければならない。

2 男女共同参画社会の形成に当たっては、社会における制度又は慣行が、性別による固定的な役割分担等を反映して、男女の社会における活動の選択に対して中立でない影響を及ぼすことにより、男女共同参画社会の形成を阻害する要因となるおそれがあることを考慮し、社会における制度又は慣行が男女の社会における活動の選択に対して及ぼす影響をできる限り中立なものとするように配慮しなければならない。

3 男女共同参画社会の形成は、男女が、社会の対等な構成員として、市における政策又は事業者等における方針の立案及び決定に共同して参画する機会が確保されることを旨として、行わなければならない。

4 男女共同参画社会の形成は、家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下に、子の養育、家族の介護その他の家庭生活における活動について家族の一員としての役割を円滑に果たし、かつ、家庭以外の職場、学校、地域その他の社会のあらゆる分野における活動を行うことができるようにすることを旨として、行わなければならない。

5 男女共同参画社会の形成の促進が国際社会における取組と密接な関係を有していることを考慮し、男女共同参画社会の形成は、国際社会における取組を踏まえながら行わなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、前条の基本理念に基づき男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を総合的に策定し、実施しなければならない。

2 市は、前項の施策を推進するに当たり、市民、事業者等、国、北海道及び他の市町村と相互に連携し、協力を図るよう努めなければならない。

(市民の責務)

第5条 市民は、家庭、職場、学校、地域その他の社会のあらゆる分野において、男女共同参画社会について理解を深め、その実現に努めなければならない。

(事業者等の責務)

第6条 事業者等は、その事業活動を行うに当たり、男女共同参画社会について理解を深め、その実現に努めなければならない。

(性別による権利侵害の禁止)

第7条 何人も、家庭、職場、学校、地域その他の社会のあらゆる場において、性別を理由とする権利侵害や差別的扱いを行ってはならない。

2 何人も、家庭、職場、学校、地域その他の社会のあらゆる場においてセクシュアル・ハラスメントを行ってはならない。

3 何人も、夫婦間を含むすべての男女間において、身体的又は精神的な苦痛を与える暴力的行為を行ってはならない。

第2章 男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的施策

(基本計画)

第8条 市長は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、男女共同参画基本計画(以下「基本計画」という。)を策定するものとする。

2 市長は、基本計画を策定したときは、これを公表しなければならない。

3 前項の規定は、基本計画の変更について準用する。

(附属機関等における積極的改善措置)

第9条 市は、その設置する附属機関等の委員等を任命する場合には、積極的改善措置を講ずることにより、できる限り男女の均衡を図るよう努めるものとする。

(情報の収集及び分析)

第10条 市は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を効果的に推進するため、男女共同参画社会の形成に関する情報の収集及び分析を行うものとする。

(普及広報活動)

第11条 市は、基本理念に関する市民及び事業者等の理解を深めるため、必要な普及広報活動に努めるものとする。

(公表)

第12条 市長は、毎年、男女共同参画社会の形成の状況及び施策の実施状況について公表するものとする。

第3章 補則

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年2月1日から施行する。

北斗市男女共同参画推進条例

平成18年2月1日 条例第12号

(平成18年2月1日施行)