○北斗市最高裁判所裁判官国民審査事務取扱規程
平成18年2月1日
選挙管理委員会告示第12号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 投票(第2条―第5条)
第3章 開票(第6条―第8条)
第4章 補則(第9条―第11条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、最高裁判所裁判官国民審査法(昭和22年法律第136号)及びこれに基づく命令等により、北斗市選挙管理委員会が所管すべき審査に関する事務に関し必要な事項を定め、その事務が迅速かつ適正に処理されることを目的とする。
第2章 投票
(投票所の標札)
第2条 投票所を設けた場所の門戸には、様式第1号による標札を掲げなければならない。
(投票箱の表示)
第3条 投票箱には、様式第2号に準じて表示しなければならない。
(仮投票用封筒等に押す印)
第4条 仮投票用封筒及び不在者投票用封筒に押すべき印は、様式第3号による。
第3章 開票
(開票所の標札の掲示)
第6条 開票所には、様式第4号に準じた標札を掲示しなければならない。
(開票の要領)
第7条 裁判官の罷免を可とする投票数及び罷免を可としない投票数の計算は、次に掲げる手続を順次に行った後、様式第5号に準ずる計算簿に記入して、これをしなければならない。
(1) 投票を有効投票及び無効投票に大別し、無効投票は、その事由ごとに分類する。
(2) 有効投票は、有効記載のみの投票(記載のない投票を含む。)、記載のうちの一部記載無効の投票に区別し、それぞれ×の記載(記載無効を含む。)の該当する裁判官の数ごとに分類する。
(3) 前2号によって分類した投票を更に裁判官に対する記載の種類ごとに細分する。
2 開票管理者は、前項に規定するもののほか、必要な処理要領をあらかじめ定めなければならない。
第4章 補則
(裁判官の氏名等の掲示)
第9条 審査に付される裁判官の氏名等の掲示については、北斗市選挙事務取扱規程第83条の規定を準用する。
(無投票の場合の選挙事務取扱規程の準用)
第10条 最高裁判所裁判官国民審査法第25条第1項の場合においては、前各条に定めるもののほか、北斗市選挙事務取扱規程第13条、第16条及び第42条の規定を準用する。
(開票管理者等の告示方法)
第11条 開票管理者及び投票管理者のする告示方法は、北斗市公告式条例(平成18年北斗市条例第3号)の例による。
附則
この告示は、平成18年2月1日から施行する。