○北斗市選挙人名簿及び在外選挙人名簿の抄本の閲覧に関する規程
平成18年2月1日
選挙管理委員会告示第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、北斗市選挙事務取扱規程(平成18年北斗市選挙管理委員会告示第7号)第14条及び第17条の7の規定に基づき、選挙人名簿及び在外選挙人名簿(以下「選挙人名簿」という。)の抄本の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(閲覧を認める範囲)
第2条 閲覧は、次の各号のいずれかに該当する場合に認める。
(1) 選挙人が特定の選挙人の登録の有無を確認する場合
(2) 政党その他の政治団体(政治資金規正法(昭和23年法律第194号。以下「規正法」という。)の適用を受けるものに限る。)又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下「候補者等」という。)が政治活動(選挙運動を含む。)のために利用する場合
(3) 国、地方公共団体及びこれらに準ずるもの並びに報道機関及び大学が公共目的のための調査研究に使用する場合
(1) 事務に支障があると認められる場合
(2) 複数の者が一時に閲覧の申出をし、抄本の使用が競合する場合
(閲覧の拒否)
第3条 次の各号のいずれかに該当する場合は、閲覧を拒むことができる。
(1) 閲覧を申し立てた者の本人確認ができない場合
(2) 閲覧の目的を明らかにしない場合
(3) 営利(広告、宣伝、販路拡張、市場調査等)又は不当な目的のための閲覧と認められる場合
(4) 住民基本台帳事務における支援措置申出書を市長あてに提出し、ドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等の被害者の保護のための措置を受けている者が記載されている選挙人名簿の抄本について、ドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等の加害者等から閲覧の申し立てがなされた場合等不当な目的による閲覧と認められる場合
2 前項の場合において、委員会は、閲覧者に対し身分を証明する書面の提示を求めることができる。
3 政党その他の政治団体で閲覧をしようとする者は、規正法第6条に規定する届出書の写しを提出しなければならない。
4 第2条第2号の場合において、候補者等に代わって閲覧をする者は、閲覧申請者を代理できる者である旨を証する書面を提出しなければならない。
5 第2条第3号の場合において、委託等を受けて閲覧する者は、委託等を受けたことを証する書面を提出しなければならない。
(閲覧の場所及び時間)
第5条 閲覧は、委員会の執務室又は委員会が指定する場所において執務時間内に行わなければならない。
(閲覧の方法)
第6条 閲覧は、読取り又は筆記に限るものとする。ただし、第2条第2号に規定する場合は、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により、抄本の謄写をしようとする場合は、住所及び氏名のみとし、その方法については、委員会の定めるところによる。
3 閲覧をする者は、抄本を丁重に扱い、破損し、汚損し、又は加筆してはならない。
(閲覧者の責務)
第7条 閲覧申出者、閲覧者及び閲覧事項の取扱者(以下「閲覧者等」という。)は閲覧した資料に関して、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 個人の基本的人権の尊重及びプライバシーの保護のため、閲覧した資料の使用及び保管について十分注意すること。
(2) 閲覧目的以外に使用しないこと。
(委員会に対する報告等)
第8条 閲覧者等は、次に掲げる事項に関して、委員会に報告し、又は連絡しなければならない。
(1) 選挙人名簿抄本の記載事項に誤り又は漏れ等を発見したとき。
(2) 委員会から閲覧した資料の所持又は保管状況について照会があったとき。
(閲覧資料の返還)
第9条 閲覧者等がこの規程に違反した場合は、委員会は、閲覧によって作成した資料のすべてについて返還を求めることができる。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、閲覧に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年2月1日から施行する。
附則(平成19年2月20日選管告示第3号)
この告示は、公布の日から施行する。