○上磯郡上磯町及び亀田郡大野町の廃置分合に伴う議会の議員の在任及び農業委員会の選挙による委員の在任に関する協議書
平成18年2月1日から上磯郡上磯町及び亀田郡大野町を廃し、その区域をもって北斗市を設置することに伴う上磯郡上磯町及び亀田郡大野町の議会の議員の在任及び農業委員会の委員の任期等について、市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号。以下「合併特例法」という。)により、次のとおり定めるものとする。
記
1 議会の議員の在任
上磯郡上磯町及び亀田郡大野町の議会の議員は、合併特例法第7条第1項第1号の規定を適用し、合併の日から平成19年4月30日までの間、引き続き北斗市の議会の議員として在任する。
2 農業委員会の委員の任期等
北斗市に一つの農業委員会を置き、上磯郡上磯町及び亀田郡大野町の農業委員会の選挙による委員であった者は、合併特例法第8条第1項第1号の規定を適用し、合併の日から平成18年11月30日までの間、引き続き北斗市の農業委員会の選挙による委員として在任する。
平成17年3月11日
上磯町長 海老澤 順三
大野町長 吉田 幸二