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高齢者世帯等住宅改修登録店の登録制度について

高齢者世帯等住宅改修登録店の登録制度【北斗市独自制度】

1. 高齢者世帯等住宅改修登録店の登録制度について

この制度は「北斗市高齢者世帯等住宅改修費助成事業」について、改修工事を請け負うことができる方を登録するものです。

2. 登録できない方について

以下のいずれかに該当する方。

  • (1) 北斗市内に本店を有しない法人又は住所を有しない自営の個人(建設業許可の有無、経営組織、従業員数は問わない。)
  • (2) 国税・道税・市税等を滞納している方
  • (3) 法令の定めにより必要となる許可、免許又は登録を受けていない方
  • (4) 建設工事(建築一式A・B等級に限る)に関し北斗市競争入札参加者指名基準を満たす方
  • (5) 精神の機能の障害により住宅改修工事の事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
  • (6) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  • (7) 公共の契約の相手方として不適当であると認められる方
  • (8) 次のいずれかに該当するとき
    • (ア) 役員等(個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
    • (イ) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第二号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
    • (ウ) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
    • (エ) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
    • (オ) 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
    • (カ) 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
    • (キ) アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、当該契約の解除を求め、これに従わなかったとき。

3. 登録申請の方法について

登録を希望する方は、次に掲げる書類を提出してください。

  1. 住宅改修登録店登録申請書
  2. 法人にあっては登記事項証明書、個人にあっては住民票
  3. 個人にあっては市長が発行する身分証明書及び第2項第1号から第8号までのいずれにも該当しないものであることを誓約した書類
  4. 国税・道税・市税に未納がないことの証明書
    写しでも可能であるが、証明年月日が、申請日より3箇月以内のもの。

4. 登録申請の受付について

新規登録申請は随時、受付し有効期間は最長2年間とします。再登録申請は隔年ごとの2月1日から2月末日とします。申請書は北斗市のホームページからダウンロードできます。

5. 登録の取り消しについて

登録名簿に登録者が、次のいずれかに該当した場合は、登録を取り消すこととします。

  1. 2に規定している登録できない方に該当するようになったとき。
  2. 契約に関して談合等の独占禁止法、その他関係法令に違反する行為を行うなど不正又は不誠実な行為があったとき。

 

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