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国民健康保険 療養費

保険証を持たずに治療をうけたときや、治療用装具を作成した場合などは、医療費の全額を自己負担することとなりますが、保険適用分については、申請すると、給付割合に応じた金額(7割または8割)が払い戻されます。
ただし、審査の結果によっては、支給されない場合や一部のみの支給となる場合もあります。
医療費などを支払った日の翌日から2年を経過すると時効となり、申請できませんのでご注意ください。

申請に必要なもの

申請に必要なものは、申請事由によって異なりますので、共通して必要なものと、各申請事由で必要なものをあわせてご持参ください。

共通して必要なもの

  • 療養を受けた方の保険証
  • 世帯主及び療養を受けた方の個人番号を確認できるもの

※ 世帯主以外の方が手続きをされる場合は、印鑑(シャチハタ以外)も併せてご持参ください。

<個人番号の確認書類について>
マイナンバーカード、通知カード(氏名、住所等の記載事項に変更がない場合に限ります。)、個人番号が記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書

各申請事由で必要なもの

緊急のときや旅行先などで保険証を持たずに治療を受けたとき

  • 領収書
  • 診療報酬明細書(レセプト)

治療用補装具などを作成したとき

  • 補装具を作成された方の保険証
  • 医師の証明書(装具等作成指示書など)【原本】
  • 領収書
  • 靴型装具の場合、被保険者本人が装着している写真

支給対象となるのは、治療上どうしても装着が必要であると医師が認めたものに限ります。日常生活や職業上の必要性によるものや美容目的で使用するもの(眼鏡・補聴器・人工肛門受便器・松葉杖など)は支給対象外です。
ただし、9歳未満の小児弱視等に関する治療用眼鏡等の制作費用は支給対象となります。

医師の同意を得てはり・きゅう・マッサージを受けたとき

  • 領収書
  • 施術内容明細書
  • 医師の同意書

受領委任払の場合は、施術機関から直接北斗市国保医療課に申請がありますので、被保険者からの申請は不要です。

骨折・ねんざ等で国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき

  • 領収書
  • 施術内容明細書
  • 医師の同意書

支給対象となるのは、骨折、脱臼、打撲及び捻挫(いわゆる肉離れを含む)と診断又は判断され施術を受けた時(骨折及び脱臼については、応急手当てをする場合を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要)に限られます。

輸血のための生血を購入したとき(第三者からの輸血に限る)

  • 医師の同意書
  • 輸血用生血液受領証書
  • 血液提供者へ輸血代を支払った領収書

第三者からの輸血に限りますので、親族からの輸血は支給対象とはなりません。

海外渡航中に急病などで、現地の医療機関等で治療を受けたとき

詳しくは海外療養費のページをご参照ください。

 

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