生活保護制度とは
生活保護は、日本国憲法第25条「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」という理念に基づいて制定された生活保護法により、国民の生存権を保障する国の制度です。
資産や能力等すべてを活用してもなお生活に困窮する方に対し、困窮の程度に応じて必要な保護を行ない、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、その自立を助長する制度です。
生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものですので、ためらわずにご相談ください。
関連リンク 「生活保護制度」厚生労働省HP
1. 制度の趣旨
生活保護制度は、生活に困窮する方に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行ない、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的としています。
2. 生活保護を受けるための要件及び生活保護の内容
保護の要件等
生活保護は世帯単位で行ない、世帯員全員が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することが前提であり、また、扶養義務者の扶養は、生活保護法による保護に優先します。
資産の活用 | 預貯金、生活に利用されていない土地・家屋等があれば売却等し生活費に充ててください。 |
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能力の活用 | 働くことが可能な方は、その能力に応じて働いてください。 |
あらゆるものの活用 | 年金や手当など他の制度で給付を受けることができる場合は、まずそれらを活用してください。 |
扶養義務者の扶養 | 親族等から援助を受けることができる場合は、援助を受けてください。 そのうえで、世帯の収入と厚生労働大臣の定める基準で計算される最低生活費を比較して、収入が最低生活費に満たない場合に、保護が適用されます。 |
支給される保護費
厚生労働大臣が定める基準で計算される最低生活費と収入を比較して、収入が最低生活費に満たない場合に、最低生活費から収入を差し引いた差額が保護費として支給されます。(支給される保護費は、地域や世帯の状況で異なります。)
保護の種類と内容
生活を営む上で必要な各種費用に対応して扶助が支給されます。
生活扶助 | 食費等の個人的費用、光熱水費等の世帯共通費用。 特定の世帯には加算があります。(母子加算等) |
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住宅扶助 | アパート等の家賃(定められた範囲内で実費を支給) |
教育扶助 | 義務教育に必要な学用品費(定められた基準額を支給) |
医療扶助 | 医療に必要な費用(費用は直接医療機関へ支払) |
介護扶助 | 介護に必要な費用(費用は直接介護事業者へ支払) |
出産扶助 | 定められた範囲内で実費を支給 |
生業扶助 | 就労に必要な技能修得等の費用(定められた範囲内で実費を支給) |
葬祭扶助 | 定められた範囲内で実費を支給 |
3. 生活保護の手続きの流れ
事前の相談
生活保護制度の利用を希望される方は、北斗市福祉事務所(市役所社会福祉課保護係)までお越し下さい。生活保護制度の説明をさせていただくとともに、生活福祉資金、各種社会保障施策等の活用について検討します。
保護の申請
生活保護の申請をされた方については、保護の決定のために以下のような調査を実施します。
- 生活状況等を把握するための実地調査(家庭訪問等)
- 預貯金、保険、不動産等の資産調査
- 扶養義務者による扶養(仕送り等の援助)の可否の調査
- 年金等の社会保障給付、就労収入等の調査
- 就労の可能性の調査
保護費の支給
- 厚生労働大臣が定める基準に基づく最低生活費から収入(年金や就労収入等)を引いた額を保護費として毎月支給します。
- 生活保護の受給中は、収入の状況を毎月申告していただきます。
- 世帯の実態に応じて、福祉事務所のケースワーカーが年数回の訪問調査を行ないます。
- 就労の可能性のある方については、就労に向けた助言や指導を行ないます。
4. 相談・申請に必要な書類
生活保護の相談にあたっては、必要な書類は特別ありませんが、生活保護制度の仕組みや各種社会保障施策等の活用について十分な説明を行なうにあたって、次のものをご用意いただくとより具体的な相談ができます。
- 世帯の収入がわかるもの(給与明細書、預貯金通帳など)
- 年金証書や生命保険証書など
- マイナンバーカード、健康保険証、介護保険証、運転免許証など
※次に該当する方は、原則として生活保護は受けられません
- 暴力団員
- 過去に年金担保貸付を利用しながら保護を受給し、再度借り入れをして保護申請を行なった方
5. 相談・申請窓口
生活保護の相談・申請は、北斗市福祉事務所(市役所社会福祉課保護係)で受付しています。