要介護認定申請について(申請から認定まで)
介護(介護予防)サービスを利用するには、申請をして、介護が必要な状態であると認定を受ける必要があります。介護(介護予防)サービス開始までの流れは、次のようになります。
A.介護(介護予防)サービスを利用できる方
(1) 第1号被保険者(65歳以上の方)
日常生活を送るために介護や支援が必要な方
(2) 第2号被保険者(40歳から64歳の方)
下記の特定疾病が原因で、日常生活を送るために介護や支援が必要な方
<特定疾病>
- がん(医師が一般に認められている医学的知見に基き、回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
B.要介護認定申請の方法
【1】申請
介護(介護予防)サービスを利用する必要がある方は、市役所保健福祉課または総合分庁舎、七重浜・茂辺地両支所で申請できます。
本人または家族が申請に行くことが出来ない場合などには、成年後見人、地域包括支援センター、指定居宅介護支援事業者、介護保険施設などに申請を代行してもらうことができます。
■申請に必要なもの
- 介護保険(要介護認定・要支援認定・ 要介護更新認定・要支援更新)申請書
- 介護保険被保険者証
- 健康保険被保険者証(第2号被保険者の場合)
【2】認定調査・主治医意見書
認定調査員が自宅等を訪問し、心身の状況の調査を行います。また、主治医に心身の状況についての意見書を作成してもらいます。
【3】審査・判断
認定調査の結果や主治医意見書をもとに「介護認定審査会」で、介護の必要性や程度について審査・判断を行います。
【4】認定結果通知
介護認定審査会の審査結果に基いて「非該当(自立)」、「要支援1、2」、「要介護1~5」の区分に分けて認定し、その結果が記載された認定結果通知書と被保険者証を送ります。
介護認定結果をもとに、要支援1・2の方は地域包括支援センターにて、要介護1~5の方は居宅介護支援事業者(ケアマネジャー)と話し合い、心身の状況に応じ、各種サービスを組み合わせた介護サービス計画(ケアプラン)を作成します。この介護サービス計画にもとづいて保健・医療・福祉の総合的なサービス利用をしていただきます。
詳しくは介護保険サービス利用についてをご覧ください。