1. 自立支援給付
障がいのある方が自らサービスを選択し、サービスを提供する事業者・施設と利用契約を結ぶことにより、サービスを受けることができます。
ホームヘルプサービス(居宅介護)・ショートステイ(短期入所)など、各種サービスを受ける場合、支給量(ホームヘルプサービスなどを受ける時間数や施設利用の日数など)が記載された受給者証が必要となります。
サービスの種類
サービス名 | 対象者 (障害支援区分) |
事業内容 |
---|---|---|
居宅介護 (ホームヘルプ) |
障がい者(児) (区分1以上) |
自宅で、入浴、排せつ、食事などの介護を行います。 |
重度訪問介護 | 18歳以上障がい者 (区分4以上) |
重度の肢体不自由、重度の知的障がいもしくは精神障がいがあり常に介護を必要とする方に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。 |
同行援護 | 視覚障がい者(児) | 視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する方に、移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)、移動の援護等の外出支援を行います。 |
行動援護 | 重度知的障がい者(児) 重度精神障がい者(児) (区分3以上) |
自己判断能力が制限されている方が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。 |
重度障害者等包括支援 | 重度障がい者 (区分6のみ) |
介護の必要性がとても高い方に、居宅介護など複数のサービスを包括的に行います。 |
短期入所 (ショートステイ) |
障がい者(児) (区分1以上) |
自宅で介護する方が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護などを行います。 |
療養介護 | 身体障がい者 (区分5以上) |
医療と常時介護を必要とする方に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。(18歳未満の方は児童福祉法に基づく施設給付の対象となります。) |
生活介護 | 障がい者 (区分3以上) ※50歳以上は区分2以上 |
常に介護を必要とする方に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護などを行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供します。 (18歳未満の方は児童福祉法に基づく施設給付の対象となります。) |
施設入所支援 | 障がい者 (区分4以上) ※50歳以上は区分3以上 |
「生活介護」「自立訓練」「就労移行支援」を利用している方で、単身での生活が困難な方に対し、居住の場を提供します。 |
サービス名 | 対象者 | 事業内容 |
---|---|---|
自立訓練 (機能訓練) |
障がい者 | 自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、身体機能の向上のために必要な訓練を行います。 |
自立訓練 (生活訓練) |
障がい者 | 自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、生活能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
就労移行支援 | 障がい者 | 一般企業などへの就労を希望する65歳未満の方に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
就労定着支援 | 障がい者 | 訓練等給付利用後、一般企業等に就労し6カ月以上就労を継続している方に、関係機関との連絡調整等の支援を行います。 |
就労継続支援 (A型=雇用型) |
障がい者 | 一般企業などでの就労が困難な65歳未満の方に、雇用契約に基づく就労の機会を提供するとともに、一般就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
就労継続支援 (B型) |
障がい者 | 一般企業などでの就労が困難な方に、働く場を提供するとともに、就労への移行に向けた知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
共同生活援助 (グループホーム) |
障がい者 | 夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。身体介護が必要な場合は、支援区分が必要になります。 |
自立生活援助 | 障がい者 | 障害者支援施設やグループホーム等から単身生活に移行した方に定期的な訪問等の支援を行います。 |
※「障がい者」または「障がい児」とは、身体、知的、精神、発達障害、高次脳機能障害、難病の6種別が対象となります。
2.障害児通所給付
施設などへの通所によって、日常生活における基本的な動作の指導、生活能力の向上のために必要な訓練、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、社会との交流の促進などの支援を行う障がいのある児童のためのサービスです。
児童発達支援や放課後等デイサービスなど、各種サービスを受ける場合、支給量(施設利用の日数)等が記載された受給者証が必要となります。
サービスの種類
サービス名 | 事業内容 |
---|---|
児童発達支援 | 未就学の障がい児に日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練を行います。 |
医療型児童発達支援 | 未就学の障がい児(上肢・下肢または体幹の機能に障がいのある児童)に児童発達支援及び治療を行います。 |
放課後等デイサービス | 就学中の障がい児に、授業終了後又は夏休み等の休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流促進等を行います。 |
居宅訪問型児童発達支援 | 外出することが困難な重度の障がい児の居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、生活能力向上のための訓練などを行います。 |
保育所等訪問支援 | 保育所等に通う障がい児に、その施設を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援等を行います。 |
利用の手続き
サービスを利用するには・・・
- 市へサービス利用の支給申請をしてください。
【申請に必要なもの】身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳など - 市は、ご本人の状態をお聴きし、心身の状態を総合的に判断するために障害支援区分の認定を行います。
- サービス利用についての聞き取りを行い、サービスが必要と判断した場合は支給決定を行い、受給者証をお渡しします。
- 受給者証を受け取ったら、指定事業者とサービス利用の契約を結び、サービスを利用します。
- サービスを利用したら、受給者証に記載されている利用者負担上限月額に達するまで、1割の利用者負担分を指定事業者に支払っていただきます。
利用者負担の仕組み
原則として、利用するサービス料金の1割が自己負担となります。ただし、下記の所得区分により費用負担の上限月額が設定されています。
所得区分 | 世帯の収入状況 | 月額負担上限額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯の方 | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯の方 | 0円 |
一般1 | 居宅で生活している障がい児で、市町村民税課税世帯に属する方のうち市民税所得割額が28万円未満の方 | 4,600円 |
市町村民税課税世帯に属する方のうち市民税所得割額が16万円(20歳未満の施設入所者の場合は28万円)未満の方 | 9,300円 | |
一般2 | 上記に該当しない方 | 37,200円 |
未就学児の多子軽減措置について
保育所等に通っている又は障害児通所支援を利用する就学前の児童が同一世帯に2人以上いる場合に、第2子以降の利用者負担額の軽減を行う多子軽減措置があります。
対象施設は児童発達支援・医療型児童発達支援・保育所等訪問支援・認可保育所・幼稚園・認定こども園・特別支援学校幼稚部等になります。認証保育園は対象外です。
就学前の障害児の発達支援の無償化について
令和元年10月より、3歳から5歳の児童の利用者負担が無償化されることとなりました。対象サービスは、児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援です。幼稚園、保育所、認定こども園等とこれらのサービスを両方利用する場合は、両方とも無償化の対象となります。
高額障害福祉サービス等給付費について
同じ世帯内で障害福祉サービス、児童通所支援、障害児入所支援、補装具、介護保険サービスの併用によって、1カ月の利用者負担額の合計が基準額を上回ったときに、上回った額が高額障害福祉サービス等給付費として支給される場合があります。詳細については担当にお問い合せください。