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後期高齢者医療制度について

制度の概要

 この制度は「高齢者の医療の確保に関する法律」により、老人保健制度に代わる制度として平成20年4月から始まった医療保険制度です。老人医療費を中心に国民医療費が増大するなか、国民皆保険を維持し、高齢者世代と現役世代との負担を明確化し、公平でわかりやすい独立した医療制度として創設されました。北海道内の全ての市町村が加入する北海道後期高齢者医療広域連合が運営主体となっています。

対象者

  1. 75歳以上の方
  2. 65歳以上75歳未満の方のうち、次に該当する方
    ア. 障害基礎年金(1・2級)等を受給している方
    イ. 身体障害者手帳1級から3級又は4級の一部(音声障害、言語障害、下肢障害1、3、4号)に該当する方
    ウ. 精神障害者保健福祉手帳1・2級に該当する方
    エ. 療育手帳「A」に該当する方

※1.に該当する方は、必ずこの制度に加入していただくことになります。加入の手続きは不要です。

※2.に該当する一定の障がいのある方は任意加入となります。加入するためには窓口での手続きが必要となります。ただし、上記のアおよびイのうち1級から3級(3級は内部疾患の方)、ウのうち1級、エに該当する方で後期高齢者医療制度に加入しない場合は、市の重度心身障がい者医療費助成を受けることはできません。   

医療機関にかかるとき

北海道後期高齢者医療広域連合が交付する「後期高齢者医療被保険者証」を提示し、医療を受けることになります。
※ 新たに75歳になる方には、75歳の誕生日までに「被保険者証」を送付します。

医療機関の窓口での自己負担

医療費の1割(現役並み所得者については3割)負担となります。

ただし、令和4年10月から窓口負担割合が見直され、2割(一定以上所得者)負担が導入されます。

一定以上所得者とは(窓口負担割合2割の方)

同一世帯に住民税の課税所得が28万円以上の後期高齢者医療保険の被保険者がいる方で、「年金収入+その他の合計所得金額※」が次に該当する方となります。

1.同一世帯に被保険者が1人のみの場合、200万円以上の方
2.同一世帯に被保険者が2人以上いる場合、320万円以上の方

※「その他の合計所得金額」とは、年金所得以外の所得の合計となります。また、給与所得がある場合には、給与所得金額から10万円を控除します。

 

現役並み所得者とは(窓口負担割合3割の方)

同一世帯に住民税の課税所得が145万円以上の後期高齢者医療の被保険者がいる方となります。
ただし、次に該当する方については、申請し認定を受けると1割または2割負担(令和4年10月から導入)となります。

  1. 同一世帯に被保険者が1人のみの場合、被保険者本人の収入の額が383万円未満の方、または同じ世帯にいる70歳から74歳の方と被保険者本人の収入の合計が520万円未満の方
  2. 同一世帯に被保険者が2人以上いる場合、被保険者の収入の合計額が520万円未満の方

医療費が高額になったら

1か月の医療費の自己負担額が限度額を超えた場合は、超えた額が高額療養費として北海道後期高齢者医療広域連合から支給されます。
また、1年間(8月から翌年7月まで)に支払った医療保険と介護保険の自己負担額を合計して限度額を超えた場合には、超えた額が支給される仕組み(高額療養費高額介護合算療養費制度)もあります。

 

お問い合わせ

北海道後期高齢者医療広域連合
〒060-0062   札幌市中央区南2条西14丁目   国保会館内
【電話】:(011)290-5601(代表)
【URL】:http://iryokouiki-hokkaido.jp/
【Mail】:webmaster@iryokouiki-hokkaido.jp

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