北斗市では、ひとり親家庭等の方の医療費を助成しています。
受給対象者
北斗市内に住所を有し、住民登録がある(一部施設を除く)方で、健康保険に加入している、次のひとり親家庭の父又は母とその子。(生活保護を受給している方は対象外となります。)
- 18歳に達する日の年度末まで(※1)の子を扶養または監護していること。
- 北海道及び北斗市で実施している他の医療費助成を受けていないこと。
(※1)特例として、18歳を過ぎても学生・未就労等で母または父の扶養を受けている場合は、20歳に達した月の月末まで
助成対象となる費用
健康保険が適用される医療費。(薬の容器代、差額ベット代、健康診断料、予防接種料、診断書料、入院時雑費など保険診療外のものや食事代は助成対象外です。)
助成内容
北海道内の医療機関においては、受給者証と健康保険証を提示しますと、外来・入院に係わらず、一部負担金は請求されません。
ひとり親家庭等医療費受給者証は2年に1度更新されます。
受給者証の有効期間は2年間で、対象の方には西暦の偶数年の7月中に新しい「ひとり親家庭等医療費受給者証」を郵送しますので、8月1日以降に受給者証を使用する場合は、新しい受給者証を使用してください。
医療費一部負担金を支払ったとき
北海道外の医療機関を受診した場合や、特定疾患等他の公費負担を受けている場合、あんま・マッサージなどは一部負担金を請求される場合があります。
このようなときは、下記の必要なものを持参のうえ、市役所2番窓口市民課、総合分庁舎市民窓口課、七重浜支所、茂辺地支所で払戻しの手続きをしてください。
(申請書はこちら(北海道電子申請サービス)からダウンロードできます。)
【必要なもの】
- 医療機関発行の領収書(患者名・医療点数が明記されたもの)
- ひとり親家庭等医療費受給者証
- 健康保険証
- 振込先の通帳(保護者の方名義)
※ ご本人又は保護者以外の方が手続きをされる場合は、印鑑(シャチハタ以外)も併せてご持参ください。
届け出が必要な場合
次に該当する場合は届け出が必要となります。
- 婚姻(事実婚を含む。)したとき。
- 転出・転居等住所が変わったとき。
- 健康保険証が変わったとき。
- 他の公的医療制度の資格を取得・喪失したとき。
- 子が18歳を過ぎ、引き続き医療費助成を受けるとき。(在学証明書または無職証明書 を添付してください。)
- 生活保護を受給したとき。
- 交通事故など第三者の行為による治療で受給者証を使用したとき。
- 労働者災害補償保険・日本スポーツ振興センター災害共済など他の法令等により医療費が支給されたとき。
- 高額療養給付費に受給者分が含まれて支給されたとき。
- 高額介護・高額医療合算療養費に受給者分が含まれて支給されたとき。
※各種手続きには電子申請も利用できます。