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グリーン・ツーリズム

 市では、農村滞在型余暇活動機能整備計画書(グリーン・ツーリズム計画)を策定しています。

グリーン・ツーリズムとは?

 農山漁村において自然や文化、そこに暮らす地域の人々との交流を楽しみながらゆっくりと休暇を過ごす滞在型の余暇活動のことです。長期バカンスを楽しむことが多いヨーロッパ諸国で普及したと言われています。

 農村では、農家民宿、農家レストラン、農畜産物の加工施設や直売所、農村の体験施設、市民農園などを開設し、農業者が自ら生産した農畜産物や農業の活動を通じて、その地域でしか経験することのできない、都市住民と様々な交流をする活動が広がってきています。

農村滞在型余暇活動機能整備計画

 当計画は、農業を主体とした体験型観光や景観づくりの発展、農村における所得向上・就業機会の創出に向けた整備を推進するため、農作業体験施設等の整備指針となるものです。

 市は都市計画区域を設けており、その中にある市街化調整区域においては、市街化(建築物等を建てること)を抑制する区域とされています。そのため、市街化調整区域では建築物等を建てることは原則不可能です。

 しかし、当計画にて定められた地区では、農業者に限り、グリーン・ツーリズム関連施設の開発行為許可申請を行うことができます。

 ※建築物等を建てる場合、当計画における適合証明を受ける必要があります。また、都市計画法上・建築基準法上手続きが必要となる場合がありますのでご承知おきください。

計画の概要

■整備地区等図面

施設整備までの流れ

  1. 建設予定地が当計画のエリア内であることの確認
  2. 整備計画に関する証明願提出・開発行為事前協議
    (整備計画書、農家証明、計画施設等の位置図・平面図・配置図、その他必要に応じた書類)
  3. 整備計画に関する証明書交付
  4. 開発許可申請
  5. 建設工事
  6. 業務開始報告書提出

※適合証明を受けた事業を廃止する場合、業務廃止報告書の提出が必要となります。

様式

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