HOME暮らし・手続き保険・年金国民健康保険国民健康保険 医療費通知(医療費のお知らせ)

国民健康保険 医療費通知(医療費のお知らせ)

国保加入者の医療費総額などについてお知らせする「医療費のお知らせ」を年6回、対象期間に医療機関等を受診した国保加入者がいる世帯の世帯主(国保上の世帯主を含む)へ送付しています。

これは、健康に対する認識を深めていただき、医療機関にてお支払いいただいた自己負担分を除いた医療費が、国保制度から支払われていることを理解していただくことで、国保制度の健全な運営に資することを目的としています。

医療費通知について

  • 2ヶ月に一度、医療機関で診療を受けた際にかかった医療費の額をとりまとめて通知します。
  • 診療を受けた方の氏名、受診年月、診療を受けた医療機関名、診療区分、日数、医療費の総額(10割の金額で表示)、自己負担額が記載されています。
  • 診療を受けた記録がない場合は発行されません。
令和4年5月診療分以降の医療費通知発送月一覧
診療年月 発送年月
令和4年5月~令和4年6月 令和4年8月末
令和4年7月~令和4年8月 令和4年10月末
令和4年9月~令和4年10月 令和4年12月末
令和4年11月~令和4年12月 令和5年2月末
令和5年1月~令和5年2月 令和5年4月末
令和5年3月~令和5年4月 令和5年6月末

 

確定申告での使用について

所得税の医療費控除について、平成29年分の確定申告から医療費のお知らせ(以下、医療費通知)を使用できるようになりました。

2月末発送予定の医療費通知が届く以前に確定申告する方は、11月及び12月分については領収書により医療費控除の手続きをしてください。
※医療費控除の申告に関することは、税務署にお問い合わせください。

注意事項

  • この通知は、みなさんの医療機関への受診状況についてお知らせするものであり、請求書ではありません。
  • 医療機関の請求遅れや請求内容を審査中のものなど、一部の受診記録が記載されていない場合があります。
  • 医療費通知が確定申告で使用できるようになってからも、医療費の領収書は自宅で5年間保存する必要があります。(税務署から求められたときは、提示又は提出しなければなりません。)

カテゴリー

このページの先頭へ

トピックス

更新情報

イベント情報