配偶者等からの暴力、性犯罪、売買春・人身取引、セクシュアル・ハラスメント、ストーカー行為等の女性に対する暴力は、女性の人権を著しく侵害するものであり、男女共同参画社会を形成していく上で、克服すべき、重要な課題です。
「女性に対する暴力をなくす運動」
1.運動の目的
暴力は、その対象の性別や加害者、被害者の間柄を問わず、決して許されるものではありませんが、特に、配偶者等からの暴力、性犯罪、ストーカー行為、売買春、人身取引、セクシュアル・ハラスメント等女性に対する暴力は、女性の人権を著しく侵害するものであり、男女共同参画社会を形成していく上で克服すべき重要な課題です。
内閣府等により「女性に対する暴力をなくす運動」期間を定め、この運動を一つの機会ととらえ、社会の意識啓発等、女性に対する暴力の問題に関する取組を一層強化することを目的としています。
2.運動の期間
毎年11月12日から11月25日(女性に対する暴力撤廃国際日)までの2週間
3. 主唱
内閣府その他の男女共同参画推進本部構成府省庁
配偶者やパートナーからの暴力に悩んでいませんか
配偶者やパートナーからの暴力は犯罪です
たとえ相手が、配偶者やパートナー等の身近な関係にあったとしても、暴力は犯罪です。他人ではないから何をしてもいいという理由で見過ごされがちですが、とんな場合でもどんな間柄でも暴力は許されません。
あなたが悪いのではありません
相手の暴力を、自分のせいだと思いこんでしまうケースがあります。そんなことはありません。「私が悪いから・・・」などと自分を責めないでください。
ひとりで悩まずに相談しましょう
「家族に迷惑がかかる」「恥ずかしい」と気にすることにより、被害が表面化しないことがあります。自分自身はもちろん、子どもがいるかたは、子どもに及ぼす影響が計り知れないものがあることをご理解下さい。
ひとりで悩まずに、関係機関にご相談ください。
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