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後期高齢者医療制度 保険料

後期高齢者医療保険料について

保険料率決定のしくみ

保険料額は、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と、前年の所得に応じて負担する「所得割額」の合計で計算します。料率は2年ごとに見直されており、令和5年度は次のとおりです。

個人の保険料額の計算方法【令和5年度】

均等割
【1人当たりの額】
51,892円
+ 所得割
【被保険者本人の所得に応じた額】
(令和4年中の所得-最大43万円)×10.98%

=

1年間の保険料
【限度額66万円】
(100円未満切り捨て)


※前年の所得金額により、43万円の控除額が異なる場合があります。

  • 年度の途中で加入したときは、加入した月からの月割で計算します。
  • 令和5年度の年間保険料は6月に決定し、個別に通知します。

保険料の試算は、こちらへ(北海道後期高齢者医療広域連合_保険料試算)

 

保険料の軽減

「均等割」には、世帯の所得に応じて3段階の軽減があり、令和5年度については次のとおりとなります。

年間均等割額一覧表
世帯主と被保険者の合計所得が次の金額以下の世帯 軽減割合 年間の均等割額
43万円+10万円×(給与所得者等の数-1) 7割軽減 15,567円
43万円+(29万円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1) 5割軽減 25,946円
43万円+(53万5千円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1) 2割軽減 41,513円

※65歳以上の方の公的年金等に係る所得については、さらに15万円を差し引いた額で判定します。
※給与所得者等とは、以下のいずれかに該当する方となります。
 ・給与等の収入金額が55万円を超える方
 ・公的年金の収入金額が60万円(65歳未満)、125万円(65歳以上)を超える方

被用者保険の被扶養者に係る軽減

この制度に加入したとき被用者保険の被扶養者だった方は、負担軽減のための特例措置として所得割がかからず、制度加入から2年を経過していない期間のみ均等割が5割軽減となります。(令和5年度:51,892円→25,946円

※被用者保険とは、協会けんぽ、健康保険組合、共済組合等の公的医療保険の総称です。国民健康保険や国民健康保険組合は含まれません。

納付の方法

保険料の納付は、特別徴収(年金からの天引き)と普通徴収(納付書払い・口座振替)があります。
次のいずれかに当てはまる方は、特別徴収ができないため、納付書や口座振替により納めていただきます。

  1. 介護保険料が年金から引かれていない方(年金額が年額18万円未満の方)
  2. 介護保険と後期高齢者医療の保険料の合計額が、介護保険料が引かれている年金の受給額の半分を超える方
  3. 後期高齢者医療制度に新しく加入された方

この他に、他市町村からの転入、他市町村への転出があった場合、一時的に特別徴収が停止します。また施設入所されている方で、介護保険者と後期高齢者医療保険者が異なる場合も特別徴収することができません。

※新しく加入された方は1・2の条件に当てはまらない限り、下の表のとおりに特別徴収へ変更となります。
口座振替をご希望の方はお問い合わせください。

特別徴収開始月早読み表
北斗市の後期高齢者医療制度への加入月 特別徴収開始月
4月~9月 翌年4月
10月~11月 翌年6月
12月~1月 翌年8月(1月は当年)
2月~3月 10月

 

特別徴収のしくみ

年6回の年金定期払いの際に、年金から自動的に保険料が支払われます。

仮徴収(前年の所得が確定する前)
4月
(1期)
6月
(2期)
8月
(3期)
      その年の2月の引き去り額を基準として仮算定された保険料を納めます。
本徴収(前年の所得が確定した後)
      10月
(4期)
12月
(5期)
翌2月
(6期)
年間保険料額から仮徴収分を差し引いた額を三期に分けて納めます。

※特別徴収の方は、「年金からのお支払い」と「口座振替」を選ぶことができます。口座振替を希望する場合は特別徴収を止める3か月前までに市役所国保医療課まで申出が必要となります。

普通徴収での納付

6月に年間保険料決定通知書兼納付書を送付します。6月~2月までの9回で毎月月末の納期限(月末が土日祝日の場合は翌金融機関営業日)までに納付書または口座振替で納めていただきます。
※年度の途中で後期高齢者医療制度に加入した方は、加入した月の翌月(4月生まれの方は6月)に決定通知書を送付します。

口座振替を希望する方は金融機関にて手続きが必要となります。

納付方法を口座振替とする場合、別途金融機関へ手続きが必要です。
後期高齢者医療制度に加入する以前の健康保険で口座振替を行なっていた場合でも、口座情報は引継がれませんので改めて金融機関での手続きが必要となります。
※国民健康保険税を納税組合の納税準備預金口座から納付していた場合も、後期高齢者医療保険料はその口座から引き去ることはできませんので、普通預金口座にて手続きを行なってください。

所得税・住民税の社会保険料控除について

後期高齢者医療保険料として納めた金額は所得税の確定申告や住民税申告の社会保険料控除として申告することができます。

  • 特別徴収で保険料を納めた方
    …保険料を支払った方は年金受給者自身であるため、その年金受給者に社会保険料控除が適用されます。公的年金の源泉徴収票に金額は記載されます。
  • 普通徴収で保険料を納めた方
    …実際に保険料を支払った方に社会保険料控除が適用されます。随時、納付確認書を発行いたしますので必要な方は申請してください。

保険料を滞納した場合

相当な収入があるにもかかわらず保険料を納めない悪質な者については資格証明書を交付することがあります。この場合、医療機関にかかるときには、いったん医療費の全額を支払うことになります。
随時、納付相談を受け付けておりますので、納付が困難となる場合はご相談ください。

保険料の減免

災害等により重大な損害を受けたときやその他の特別な事情により生活が著しく困窮し、保険料を納めることが困難な方については、保険料が減免となる場合があります。

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