タバコの煙は、喫煙者本人だけでなく、受動喫煙によりタバコを吸わない周囲の人の健康にも悪影響を及ぼしています。
市では、健康増進法、労働安全衛生法の理念に基づき、公共施設を利用される皆様や職員の健康保持を図るため、平成30年4月1日から、市役所庁舎内などを禁煙とします。
建物内禁煙施設
市役所本庁舎、総合分庁舎、七重浜支所、茂辺地支所などについては、建物内禁煙となりますので、ご協力をお願いいたします。
敷地内禁煙施設
小・中学校や児童クラブ施設(専用施設)、学校プールといった子どもたちが利用する施設や、保健センター・せせらぎ保健センターなどについては、既に建物内だけでなく、敷地内も含めて全面禁煙となっていますので、引き続きご協力をお願いいたします。
喫煙専用室の設置を認める施設
新函館北斗駅に併設された観光交流センターについては、喫煙専用室でのみ喫煙を可能としています。
喫煙場所でもマナーを
市役所本庁舎など建物内禁煙施設にお越しのお客様で、喫煙を希望される場合には、屋外の指定喫煙場所をご利用ください。
ただし、周囲にタバコを吸わない方や、妊婦、子どもがいる場合などには、受動喫煙の影響が及ばないよう配慮をお願いいたします。
また、歩きタバコはしない、吸殻のポイ捨てはしないなどマナーも遵守しましょう。
※吸殻をポイ捨てした場合には、北斗市環境美化条例により、5万円以下の過料が定められています。