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野外焼却(野焼き)の取扱いについて

 ごみの野外焼却(野焼き)は、廃棄物の不適正処理であり、焼却温度が低いため、燃やすものによってはダイオキシンなどの有害物質が発生し、人の健康や自然環境に深刻な影響を与えるほか、火災を引き起こす危険性があります。

 ごみの野外焼却(野焼き)は、一部の例外(※)を除き「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で禁止されています。違反者は「5年以下の懲役」もしくは「1,000万円以下の罰金」、またはその両方が科せられます。さらに法人の場合は、違反した従業員とともに法人も罰せられ、3億円以下の罰金が科せられます。

※焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却

1.「国又は地方公共団体がその施設管理を行うために必要な廃棄物の焼却」

河川管理者による河川管理を行うための伐採した草木等の焼却、海岸管理者による海岸の管理を行うための漂着物等の焼却など

2.「震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却」

凍霜害防止のための稲わらの焼却、災害時における木くず等の焼却、道路管理のために剪定した枝条等の焼却など(※廃タイヤの焼却はできません)

3.「風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却」

どんと焼き等の地域の行事における不要となった門松、しめ縄など

4.「農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却」

農業者が行う稲わらなどの焼却、林業者が行う伐採した枝条等の焼却、漁業者が行う漁網に付着した海産物の焼却など(※廃ビニールの焼却はできません)

5.「たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの」

たき火、キャンプファイヤー等を行う際の木くずなど

野外焼却(野焼き)について.pdf (PDF 96.5KB)

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