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介護保険を利用した福祉用具購入・住宅改修について

要介護(要支援)認定を受けた方が、自宅で日常生活を送る上で必要な福祉用具の購入費や住宅の改修費に対して給付を受けられる制度があります。

1.福祉用具購入費の給付

2.住宅改修費の支給

3.支払方法について(償還払い・受領委任払い)

1.福祉用具購入費の給付

要介護(要支援)認定を受けた方が、自宅で日常生活を送るうえで必要な下記対象の福祉用具を購入した場合に購入費のうち利用者の負担割合を除いた金額を支給します。

申請の流れはこちらをご覧ください。(介護保険福祉用具購入費支給申請手順書 (PDF 360KB))

(1)給付の対象となる福祉用具

  • 腰かけ便座
  • 自動排泄処理装置の交換可能部品
  • 入浴補助用具(入浴用介助ベルトを含む)
  • 簡易浴槽
  • 移動用リフトのつり具

(2)購入費の限度額

1年度の間(4月1日から翌年3月31日までの期間)で10万円(自己負担分含む)

(3)必要書類

  • 福祉用具購入費支給申請書
    (様式は「介護保険各種申請・届出等様式」ページの6・7番です。「償還払い」、「委任払い」によって必要な様式が違います。)
  • 福祉用具サービス計画書等の写し
  • 購入した福祉用具のパンフレット等
  • 領収書の原本(宛名が被保険者氏名のもの)

2.住宅改修費の支給

要介護(要支援)認定を受けた人が住み慣れた自宅での暮らしを可能とすることを目的とし、下記対象の住宅改修工事の費用のうち利用者の負担割合を除いた金額を支給します。

申請の流れはこちらをご覧ください。(介護保険住宅改修支給申請手順書 (PDF 385KB))

※改修前に必要書類を市に提出し承認を受ける必要があります。着工前に申請がない場合は支給を受けることはできません。

(1)給付の対象となる改修工事

  • 手すりの取り付け
  • 段差の解消
  • 滑りの防止および移動の円滑化などのための床または通路面の材料の変更
  • 引き戸などへの扉の取り替え
  • 洋式便器などへの便器の取り替え
  • その他(住宅改修に付帯して必要と認められる工事)

(2)改修費の限度額

20万円(1度の改修で使い切らずに数回に分けて利用することもできます。)

限度額のリセット

通常住宅改修費の支給は限度額が戻ることはありません。ただし、下記のような場合は限度額がリセットされ再度20万円利用できるようになります。

  • 住所異動を伴う転居があった場合。
  • 支給を受けた日の介護度と再度支給申請を行なう日の介護度を比較し下記の表の「介護の必要の程度の段階」が3段階以上上がった場合。
    (例)
    • 要介護2→要介護5…3段階上がったので再度20万円利用可能。
    • 要支援2→要介護3…上がったのは2段階のため限度額はそのまま。
介護の必要の程度段階表
介護の必要の程度の段階 要介護等状態区分
第6段階 要介護5
第5段階 要介護4
第4段階 要介護3
第3段階 要介護2
第2段階 要介護1または要支援2
第1段階 要支援1

(3)申請に必要な書類

住宅改修費の支給申請は着工前に「事前申請」を提出し市へ承認を受けてから着工し、工事完了後再度「事後申請」を行なう必要があります。

事前申請

  • 住宅改修費支給申請書
    (申請書様式は「介護保険各種申請・届出等様式」ページの8・9番です。「償還払い」、「委任払い」によって必要な様式が違います。)
  • 住宅改修が必要な理由書(ケアマネジャー等が作成)
  • 住宅改修の工事見積書(内訳がわかるもの)
  • 改修前の写真及び平面図(改修箇所がわかるもの)
  • 住宅改修に係る承諾書(借家等の場合)

事後申請

  • 事前申請時に提出した書類一式
  • 住宅改修の工事内訳書
  • 工事完成後の写真(改修箇所がわかるもの)
  • 領収書の原本(宛名が被保険者氏名のもの)

3.支払方法について(償還払い・受領委任払い)

上記の給付を受ける際、福祉用具購入費・住宅改修費の支払い方法は「償還払い」「受領委任払い」のどちらかを選択することができます。

(1)償還払い

上記の支給を受ける場合は利用者が一旦全額を事業所に支払い、申請と審査が済み次第、市から保険給付費を受け取る方法です。

(2)受領委任払い

かかった費用のうち負担割合に応じた自己負担分(1~3割)のみを事業所に支払い、残りの保険給付費分は市から直接事業所に支払う方法です。
最終的な負担額は「償還払い」と一緒ですが、一旦支払う金額が少なくすむというメリットがあります。

受領委任払いを利用するための要件

「受領委任払い」を選択するには下記2点の要件を満たす必要があります。

  • 被保険者(利用者)が受領委任払いの申請を行なうことについて同意すること。
  • 購入する福祉用具事業者・住宅改修を行なう施工業者が受領委任払い登録済み事業所であること。

受領委任払い登録済み事業所

受領委任払いを利用できるのは市へ登録申請を行なっている下記の事業所です。

受領委任払い事業所への登録について(事業所向け)

受領委任払いを行なう事業所へ登録する場合は、下記書類に必要事項を記入・押印のうえ、保健福祉課へ提出してください。

介護保険居宅介護福祉用具購入費・住宅改修費受領委任払事業者届出書(RTF 80.9KB)

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