亡くなられた方の市・道民税
市・道民税(個人住民税)はその年の1月1日(賦課期日)現在、北斗市に住所があり、前年中に一定以上の所得がある方に課税します。
賦課期日の翌日以降に納税義務者が亡くなられた場合は、その納税義務は相続人に承継されますので、亡くなられた方の税金はその相続人に納めていただくことになります。
令和5年1月1日以前に亡くなられた場合
令和5年度の市・道民税(個人住民税)は課税されません。
令和5年1月2日以降に亡くなられた場合
令和5年度の市・道民税(個人住民税)は1年度分課税されるため、相続人に納税義務が承継します。お手持ちの納付書にて納付を継続してください。(口座振替を利用されていた場合は市役所収納課へご連絡ください。)
なお、北斗市では市道民税税額決定・納税通知書を6月中旬に送付しておりますので、ご本人が送付以前に亡くなられた場合は相続人に送付いたします。