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出産育児一時金

出産育児一時金について

子どもが生まれたときは出産育児一時金が受けられます。

出産育児一時金は、健康保険の加入者が妊娠4か月(85日)以上で出産をした時(早産、死産、流産、人工妊娠中絶(経済的理由によるものも含む)も支給対象として含まれます。)に、加入の健康保険から1児につき42万円が支給されます。(産科医療補償制度に加入されていない医療機関等で出産された場合は40.4万円となります。) 

※多胎児を出産したときは、胎児数分だけ支給されます。

※国民健康保険に加入されている方は、こちら(出産育児一時金について)をご覧ください。

※協会けんぽ、共済組合など被用者保険に加入されている方は、会社にお問い合わせください。

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