未熟児療養費

未熟児療養(養育医療給付)費について

身体の発育が未熟のまま出生した乳児に対し、入院養育に要した費用の一部を公費負担することにより、ご家族の負担軽減を図ることを目的とした制度です。

 対象者       

北斗市に居住する、次のいずれかの症状に該当し医師が入院養育を必要と認めた乳児(1歳の誕生日の前々日までの児)が対象となります。

(1)出生時体重が2,000グラム以下の乳児
(2)生活力が特に薄弱であって、対象となる症状に掲げるいずれかの症状を示す乳児

対象となる症状

症状
一般状態 運動不安、痙攣
運動異常
体温 34℃以下

呼吸器系

循環器系

強度のチアノーゼ持続、チアノーゼ発作を繰り返す
呼吸数が毎分50以上で増加傾向、または毎分30以下
出血傾向が強い
消化器系 生後24時間以上排便がない
生後48時間以上嘔吐が持続
血性吐物・血性便がある
黄疸 生後数時間以内に出現、または異常に強い黄疸

申請の手続       

お子様が給付の対象になると診断された場合は、次の必要な書類等をそろえて、速やかに子ども・子育て支援課まで提出してください。

※退院後の申請は、認められません。

  1. 養育医療給付申請書(PDF 73.4KB)
  2. 養育医療意見書[医師が作成したもの]
  3. 世帯調書 (PDF 76.7KB)
  4. お子様が属する世帯の市町村民税額などが確認できる書類
    ※徴収金月額を決定するために、世帯内で収入のある方全員分が必要です。
    ※地方税関係情報の取得について同意書(PDF 90.9KB)を提出した場合は、省略できます。
  5. 扶養義務者の本人確認書類
    マイナンバーカード、通知カード(氏名、住所等の記載事項に変更がない場合に限ります)、マイナンバーが記載された住民票の写しのいずれか一つ。
    ※マイナンバーカード提示以外の場合は、身元確認書類(下記のいずれか)も必要です。
    顔写真付きの公的な証明書(運転免許証、パスポート等)1点
    顔写真なしの証明書(健康保険証、年金手帳、通帳等)2点
    ※令和2年5月25日以降に通知カードの代わりとなる「個人番号通知書」は番号確認書類となりません。
  6. お子様の医療保険被保険者証および子ども医療費受給者証
    ※お子様の医療保険被保険者証を提示できない場合は,扶養義務者の被保険者証を提示してください。
    ※後日お子様の医療保険被保険者証ができ次第、写しをご提出ください。

指定医療機関

  • 函館中央病院(函館市本町33番2号)
  • 函館五稜郭病院(函館市五稜郭町38番3号)
  • 市立函館病院(函館市港町1丁目10番1号)

留意事項

申請後、給付が決定された場合は養育医療券を申請者あてに送付いたしますので、医療機関へ提出してください。

医療給付期間は養育医療券に記載されますが、症状が改善した場合等、医師の総合的な判断に基づき、養育医療券の有効期間内であっても終了となります。

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