マイナンバー制度の概要
マイナンバー制度は行政の効率化、国民の利便性の向上、公平・公正な社会の実現のための社会基盤です。 マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関が保有する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されます。詳しい制度内容については、次のリンクをご参照ください。
- マイナンバー制度の概要・マイナンバーカード(総務省HP)
- 通知カードについての概要(総務省HP)
- マイナンバーカード総合サイト(地方公共団体情報システム機構)
住所や氏名の変更については次のリンクをご参照いただきますようお願い致します。
マイナンバーカードの申請方法
通知カードに同封された「個人番号カード交付申請書」に顔写真を貼付のうえ、必要事項を記入してきりとり線に沿って紙から切り取り、同封されている返送用封筒に封入し郵送により申請してください。同封された申請書を紛失した場合、もしくは氏名や住所等が変更になった方は、通知カードに同封された申請書は使えなくなっておりますので、住民登録している市役所の窓口で申請書の再発行のお手続きをお願いいたします。申し込み後、マイナンバーカードができましたら、市役所から交付準備ができたことをお知らせするマイナンバーカード交付通知書(はがき)を送らせていただきます。
マイナンバーカードの申請は郵送の他に以下の方法でも申請できます。
【スマートフォンによる申請】
スマートフォンのカメラ等で顔写真を撮影し、スマートフォンのカメラで交付申請書のQRコードを読み取り、申請用WEBサイトへアクセスし、必要事項を入力の上、顔写真のデータを添付し送信します。
【パソコンによる申請】
デジタルカメラ等で顔写真を撮影し、オンライン申請用サイトもしくは交付申請書のQRコード等から申請用WEBサイトへアクセスし、必要事項を入力の上、顔写真のデータを添付し送信します。
【証明用写真機からの申請】
タッチパネルから「個人番号カード申請」を選択し、撮影用のお金を入れて、交付申請書のQRコードをバーコードリーダーにかざして、画面の案内に従って必要事項を入力し、顔写真を撮影して送信します。
注意事項
申請書の記載情報に変更がある場合
引越しや婚姻などで「個人番号カード交付申請書」に記載されている氏名、住所に変更がある場合には、お手持ちの申請書は使用できませんので、北斗市役所市民課、総合分庁舎市民窓口課、七重浜支所、茂辺地支所の窓口で本人確認をさせていただいたうえで、新しい交付申請書をお渡しさせていただきます。(運転免許証等本人確認資料をお持ちください。)
詳しくは、マイナンバーカード記載事項変更届をご覧ください。
顔写真が適切なものでない場合
顔写真が適切なものではない場合、マイナンバーカードを交付できないことがあります。顔写真のチェックポイント、注意事項は通知カードに同封されたパンフレットもしくはマイナンバーカード総合サイト(地方公共団体情報システム機構)をご覧ください。
マイナンバーカードの受取方法
北斗市からマイナンバーカード交付通知書(はがき)が届きましたら、次の書類を持参のうえ、交付通知書に記載されている交付場所へ必要書類をお持ちになり、本人がマイナンバーカードを受け取りに来てください。
※市役所でマイナンバーカードのお渡しの際に、お時間をいただくことがございますので、時間に余裕を持ってお越しください。
本人交付の場合
必要書類 | 備考 | ||
1.交付通知書(はがき) |
交付通知書を紛失された方は北斗市役所市民課までご連絡ください。 | ||
2.本人確認書類 A又はBをご持参ください。 |
A |
次のいずれかをご持参ください。
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交付時にコピーを1部とらせていただきます。 |
B |
Aの書類をいずれもお持ちでない方 「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載されている公的機関が発行している書類等のうち2点をご持参ください。 |
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3.通知カード |
紛失の場合は、通知カード紛失届を提出していただきます。 | ||
4.住民基本台帳カード(お持ちの方のみ) |
マイナンバーカードの受け取り時には、住民基本台帳カードは返納となります。 |
代理人による受け取りについて
本人が病気・身体の障害などやむを得ない事情により、交付場所にお越しになることが困難であると認められる場合に限り、代理人にカードの受け取りをお願いできます。
代理人申請についてはあくまで、来庁自体が困難な方を対象としているため、仕事や学校などの都合により来庁できないという理由で代理人の方が受け取りの申請をすることはできません。
仕事や学校のため、本人が受け取りに行けない | 代理人による受け取りは認められません。 開庁時間内に受け取れない場合は、時間外窓口(予約制)をご利用ください。 |
病気や障害等により、本人が受け取りに行けない |
代理人による受け取りができます。ただし、以下の代理人による受け取りの際の必要書類のほか本人が来庁できない証明書類が必要です。 |
未就学児で来庁できない | 親権者による受け取りができます。 親権者とともに本人が来庁できない場合は、以下の代理人による受け取りの際の必要書類をご確認ください。 |
代理人の交付をお考えの場合は窓口にお越しになる前に一度市役所市民課までご連絡ください。
必要書類 | 備考 | ||
1.交付通知書(はがき) |
必ず「委任状」欄に必要事項の記入があること。 | 交付通知書を紛失された方は北斗市役所市民課までご連絡ください。 | |
2.本人確認書類(原本) Aから2点、又はAとBから1点ずつ、Bから3点(うち1点は顔写真の付きのものに限る) |
A |
次のいずれか2点をご持参ください。
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交付時にコピーを1部とらせていただきます。 |
B |
Aの書類をいずれもお持ちでない方 「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載されている公的機関が発行している書類等のうち3点(うち1点は顔写真付きのものに限る)をご持参ください。 |
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その他 | Aから1点、Bから1点ご持参ください。 | ||
3.通知カード |
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4.住民基本台帳カード(お持ちの方のみ) |
マイナンバーカードの受け取り時には、住民基本台帳カードは返納となります。 | ||
5.代理人の本人確認書類 |
次のいずれかをご持参ください。
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6.本人の来庁が困難であることを証する書類 |
(例)診断書・病院による入院証明書・本人の障害者手帳・本人が代理人の施設等に入所している事実を証する書類 |
転入届の特例〔住民基本台帳カード(住基カード)・マイナンバーカード(個人番号カー ド)を利用した転入・転出〕
「転入届の特例」とは、マイナンバーカード・住民基本台帳カード(以下「住基カード」)を利用し、転出証明書の交付を受けることなく、転入・転出ができる制度です。詳しくは「転入の特例」をご覧ください。
通知カードの再発行について
通知カードは令和2年5月25日(月)に廃止されたため、再発行はできませんので、ご注意ください。
マイナンバーカードを紛失したときは
- マイナンバー総合フリーダイヤル(内閣府)(電話番号 0120-95-0178(無料))に電話し、機能の一時停止を行なってください。
※紛失の連絡は365日24時間対応しています。
- 警察に遺失届を出して、受理番号を控えてください。
- 市役所へ紛失の届出をしてください。再度マイナンバーカードを申請される場合には、市役所で申請書を発行してもらい、下記住所まで送付してください。
マイナンバーカード申請書の送付先
〒219-8650
日本郵便株式会社 川崎東郵便局 郵便私書箱第2号
地方公共団体情報システム機構
個人番号カード交付申請書受付センター 宛
マイナンバーカードの申請をお手伝いします
市ではマイナンバーカードの申請のお手伝いを行なっております。職員がタブレット端末を利用し、写真撮影およびオンライン申請をいたします。手数料は無料です。受付場所は市役所市民課、総合分庁舎市民窓口課、七重浜支所、茂辺地支所です。受付から申請終了まで20~30分かかりますが、窓口混雑時にはそれ以上お待ちいただくこともありますのでご了承ください。