離婚

届出について

必要なもの(協議離婚)

  1. 離婚届  夫および妻それぞれが(婚姻中の内容で)届出人の署名欄に自署してください。押印は任意です。証人となる成年2名それぞれが自署してください。押印は任意です。消えるボールペンは使用しないでください。
  2. 戸籍全部事項証明書 北斗市に本籍がないかたは必要になります。
  3. 届出を持参するかたの身分証明書   官公庁が発行した顔写真つきの証明書(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど)身分証明書をお持ちでないかたも届出は可能です。この場合、届出人に対し届出があったことを後日郵便で通知します。
  4. 離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条の2の届)※離婚後も婚姻中の氏を名乗るかたのみ届が必要です。

必要なもの(裁判離婚)

  1. 離婚届
  2. 届出人の(婚姻中の内容での)署名欄に自署してください。押印は任意です。
  3. 戸籍全部事項証明書 北斗市に本籍がないかたは必要になります。
  4. 調停調書・和解調書・認諾調書・審判書・判決書の謄本及び確定証明書(審判・判決離婚の場合)
  5. 離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条の2の届)※離婚後も婚姻中の氏を名乗るかたのみ届が必要です。

※裁判の申し立てをしたかたは調停の成立又は審判もしくは判決の確定の日から10日以内に届出をしなければなりません。なお、裁判(調停など)による離婚の場合、証人は必要ありません。

父母の離婚により親権に服する子の年齢が18歳未満になりました

令和4年4月1日から民法の定める成年年齢を20歳から18歳に引き下げること等を内容とする「民法の一部を改正する法律」が施行されました。これに伴い、父母の離婚により親権に服する子の年齢は18歳未満となりました。
また、成年年齢の引き下げにより、証人欄への記載についても、18歳からできるようになりました。

届出するところ

夫になるかたと妻になるかたの本籍地、所在地(住所地)の市町村、または一時滞在地

北斗市の窓口

  • 平日8時30分から17時までは、市役所市民課、分庁舎市民窓口課、七重浜・茂辺地両支所にて受け付けます。
  • 平日上記以外の時間及び土曜、日曜、祝日等については、次の場所でお預かりします。

 

夜間および土曜・日曜・祝日等の受付窓口
窓口 受付時間
北斗市役所当直室 平日の夜間17時から8時30分、土曜・日曜・祝日等は24時間
総合分庁舎当直室 土曜・日曜・祝日等の日中8時30分から17時
  • 夜間・休日の届出の注意事項
    • 宿日直員が届書をお預かりします。後日職員が内容を確認し届出に不備がなければ届書をお預かりした日付を受理日として取扱います。
    • 市役所等の開庁時に戸籍担当窓口で事前に内容を確認することもできます。大切な戸籍の届出の際には、お手数でも事前確認をお勧めします。
    • 届書確認の際にご連絡させていただく場合がありますので、平日の日中に連絡可能な電話番号を必ず届書に記入してください。

住民票の異動

夜間や土曜、日曜、祝日等は、住民票の異動届(転入、転出、世帯変更など)や他の手続きはできません。開庁時に手続きをしてください。

提出の際に、住民票の異動が伴う場合は下記をご覧ください。

住民票の異動

行政法律相談

市では、各種相談窓口を設けています。詳しくは下記をご覧ください。

各種相談窓口

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