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国民健康保険 移送費

移送費について

病気やけがにより歩行することが著しく困難な場合に、医師の指示で一時的・緊急的に病院などに移送された費用は、移送費として支給される場合があります。診療を受けるための普通の通院費用は認められません。

移送費を受けられる基準

次の全てに該当すると保険者が認めた場合に支給されます。

  • 移送の目的である療養が、医師の指示による保険診療として適切であること
  • 療養の原因である病気やけがにより、移動が困難であること
  • 緊急その他やむを得ないこと

一般的な通院や転院する際の移送、病状安定による退院や転院などは認められません。

支給額

最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の旅費にもとづき算定した額を、現に要した費用を限度として支給します。

申請に必要なもの

※世帯主以外の方が手続きをされる場合は、印鑑(シャチハタ以外)も併せてご持参ください。

※移送費用を支払った日の翌日から2年が過ぎると時効となり、支給申請できなくなりますのでご注意ください。

<個人番号の確認書類について>
マイナンバーカード、通知カード(氏名、住所等の記載事項に変更がない場合に限ります。)、個人番号が記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書

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